谷公一の発言 (本会議)
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○谷公一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。
まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十六日本委員会に付託され、翌十七日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同日、法案審査に資するため、新国立競技場建設現場の視察を行いました。次いで、二十二日質疑を行い、同日質疑を終了し、二十四日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、社会経済情勢の変化に対応した公共工事の品質確保を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として、本法律に明確に位置づけること、
第二に、基本理念において、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な請負代金及び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めること、
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定等について定めること、
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件等が適正に整備されるよう、適正な請負代金及び工期等を定める下請契約を締結しなければならないこと
などであります。
本案は、去る五月二十四日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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