本会議
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会
会議録情報#0
令和元年五月二十八日(火曜日)
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議事日程 第十九号
令和元年五月二十八日
午後一時開議
第一 日本語教育の推進に関する法律案(文部科学委員長提出)
第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 日本語教育の推進に関する法律案(文部科学委員長提出)
日程第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十九号
令和元年五月二十八日
午後一時開議
第一 日本語教育の推進に関する法律案(文部科学委員長提出)
第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 日本語教育の推進に関する法律案(文部科学委員長提出)
日程第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
日程第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
大
大
大
大
大島理森#4
○議長(大島理森君) 日程第一、日本語教育の推進に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長亀岡偉民君。
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日本語教育の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔亀岡偉民君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長亀岡偉民君。
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日本語教育の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔亀岡偉民君登壇〕
亀
亀岡偉民#5
○亀岡偉民君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、日本語教育の推進に関し、基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするほか、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものであり、その主な内容は、
第一に、日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならないこと等を基本理念とすること、
第二に、政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めるとともに、地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における基本的な方針を定めるよう努めること
などであります。
本案は、去る二十二日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、日本語教育の推進に関し、基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするほか、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものであり、その主な内容は、
第一に、日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならないこと等を基本理念とすること、
第二に、政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めるとともに、地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における基本的な方針を定めるよう努めること
などであります。
本案は、去る二十二日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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大
大
大
大島理森#8
○議長(大島理森君) 日程第二とともに、日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大島理森#9
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第二 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 日程第二、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。国土交通委員長谷公一君。
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔谷公一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。国土交通委員長谷公一君。
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔谷公一君登壇〕
谷
谷公一#11
○谷公一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。
まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十六日本委員会に付託され、翌十七日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同日、法案審査に資するため、新国立競技場建設現場の視察を行いました。次いで、二十二日質疑を行い、同日質疑を終了し、二十四日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、社会経済情勢の変化に対応した公共工事の品質確保を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として、本法律に明確に位置づけること、
第二に、基本理念において、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な請負代金及び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めること、
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定等について定めること、
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件等が適正に整備されるよう、適正な請負代金及び工期等を定める下請契約を締結しなければならないこと
などであります。
本案は、去る五月二十四日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十六日本委員会に付託され、翌十七日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同日、法案審査に資するため、新国立競技場建設現場の視察を行いました。次いで、二十二日質疑を行い、同日質疑を終了し、二十四日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、社会経済情勢の変化に対応した公共工事の品質確保を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として、本法律に明確に位置づけること、
第二に、基本理念において、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な請負代金及び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めること、
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定等について定めること、
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件等が適正に整備されるよう、適正な請負代金及び工期等を定める下請契約を締結しなければならないこと
などであります。
本案は、去る五月二十四日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
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大
大島理森#12
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大島理森#13
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第三につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大島理森#14
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
大
大島理森#15
○議長(大島理森君) 日程第四、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
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道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔牧原秀樹君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
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道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔牧原秀樹君登壇〕
牧
牧原秀樹#16
○牧原秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十四日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十四日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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大
大
大
大島理森#19
○議長(大島理森君) 日程第五、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。
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民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔葉梨康弘君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。
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民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔葉梨康弘君登壇〕
葉
葉梨康弘#20
○葉梨康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、翌十五日山下法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑に入り、二十二日参考人から意見を聴取しました。二十四日、質疑を終局し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、翌十五日山下法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑に入り、二十二日参考人から意見を聴取しました。二十四日、質疑を終局し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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大
大
大
大
大
大島理森#25
○議長(大島理森君) 日程第六、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長望月義夫君。
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災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔望月義夫君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長望月義夫君。
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災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔望月義夫君登壇〕
望
望月義夫#26
○望月義夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害援護資金は、大災害のたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、阪神・淡路大震災においては、その当時、被災者生活再建支援法がまだ制定されていなかった等により、多くの方々が貸付けを受けました。しかしながら、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や都道府県による原資貸付金の取扱いが課題となっております。関係地方公共団体からは、新たな法的枠組みの整備について強い要望があります。
本案は、このような状況に鑑み、災害援護資金に係る償還免除の特例、支払い猶予等について定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入等の状況により償還することが著しく困難である場合の償還免除に係る規定を設けること、
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、償還期限から十年後に権利を放棄したときの国等の貸付金の償還免除について規定を設けること、
第三に、災害援護資金の償還金の支払い猶予について規定を設けること、
第四に、借受人が破産手続開始の決定等を受けたときは、償還を免除することができること、
第五に、市町村は、償還免除等の判断のため、借受人等に収入等の状況について報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧等を求めることができること、
第六に、市町村は、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、合議制の機関を置くよう努めること、
第七に、国は、災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、これらの制度の周知徹底を図ること
等であります。
本案は、去る二十四日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、被災者支援制度に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。拍手
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この発言だけを見る →災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害援護資金は、大災害のたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、阪神・淡路大震災においては、その当時、被災者生活再建支援法がまだ制定されていなかった等により、多くの方々が貸付けを受けました。しかしながら、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や都道府県による原資貸付金の取扱いが課題となっております。関係地方公共団体からは、新たな法的枠組みの整備について強い要望があります。
本案は、このような状況に鑑み、災害援護資金に係る償還免除の特例、支払い猶予等について定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入等の状況により償還することが著しく困難である場合の償還免除に係る規定を設けること、
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、償還期限から十年後に権利を放棄したときの国等の貸付金の償還免除について規定を設けること、
第三に、災害援護資金の償還金の支払い猶予について規定を設けること、
第四に、借受人が破産手続開始の決定等を受けたときは、償還を免除することができること、
第五に、市町村は、償還免除等の判断のため、借受人等に収入等の状況について報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧等を求めることができること、
第六に、市町村は、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、合議制の機関を置くよう努めること、
第七に、国は、災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、これらの制度の周知徹底を図ること
等であります。
本案は、去る二十四日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、被災者支援制度に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。拍手
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大
大
大島理森#28
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
日程第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第七 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#29
○議長(大島理森君) 日程第七、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長冨岡勉君。
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔冨岡勉君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生労働委員長冨岡勉君。
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔冨岡勉君登壇〕