望月義夫の発言 (本会議)
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○望月義夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害援護資金は、大災害のたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、阪神・淡路大震災においては、その当時、被災者生活再建支援法がまだ制定されていなかった等により、多くの方々が貸付けを受けました。しかしながら、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や都道府県による原資貸付金の取扱いが課題となっております。関係地方公共団体からは、新たな法的枠組みの整備について強い要望があります。
本案は、このような状況に鑑み、災害援護資金に係る償還免除の特例、支払い猶予等について定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入等の状況により償還することが著しく困難である場合の償還免除に係る規定を設けること、
第二に、本年四月一日より前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権について、市町村が、償還期限から十年後に権利を放棄したときの国等の貸付金の償還免除について規定を設けること、
第三に、災害援護資金の償還金の支払い猶予について規定を設けること、
第四に、借受人が破産手続開始の決定等を受けたときは、償還を免除することができること、
第五に、市町村は、償還免除等の判断のため、借受人等に収入等の状況について報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧等を求めることができること、
第六に、市町村は、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、合議制の機関を置くよう努めること、
第七に、国は、災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、これらの制度の周知徹底を図ること
等であります。
本案は、去る二十四日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、被災者支援制度に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。(拍手)
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