冨岡勉の発言 (本会議)
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○冨岡勉君 ただいま議題となりました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、親権者は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないこととすること、
第二に、都道府県は、児童の一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講じなければならないこととすること、
第三に、児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとすること
等であります。
本案は、去る五月十日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、十五日根本厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、十七日から質疑に入り、二十一日には参考人から意見を聴取し、二十四日には安倍内閣総理大臣に対する質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の七会派より、本案に対し、児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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