岩屋毅の発言 (予算委員会)

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○岩屋国務大臣 まず、先生がおっしゃった認識とは私どもはちょっと違っておりまして、自衛隊法九十七条によって、まず、自衛官の募集というのは、自治体の事務とされている法定受託事務でございます。それを受けて、自衛隊法施行令第百二十条によりまして、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、必要な報告又は資料の提出を求めることができると。これに基づいて、私ども、自治体側に資料の提供を依頼させていただいております。
 したがって、紙媒体あるいは電子媒体等でその資料を、四情報を提供していただけるという前提で依頼をしているところでございます。
 その上で、未取得の自治体が一割あるというのは、先生がおっしゃったような理由もございますし、長年にわたって正直ずっと協力していただいていないという自治体もあったりして、募集広報の効果を踏まえてほかの方法によった方がいいだろうという判断をしているところなどもありまして、一割の自治体からは未取得ということになっているわけですけれども、いずれにいたしましても、法律あるいは政令に基づいた協力がいただけていないという意味では、約六割の自治体からは協力をいただいておらないということは事実でございます。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2019-02-15

院: 衆議院

会議名: 予算委員会