神田憲次の発言 (予算委員会第三分科会)
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○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
現在、これまで質問させていただいた中にもあるんです、申し述べたことなんですが、償却資産税の申告書について、地方自治体の側で電子媒体、電子データの提出を求めておるわけですね。これが業務の効率化に役立つという観点からです。
しかしながら、自治体側にその電子データが提出されると、地方自治体の側ではまだその電子化が進んでいないがゆえに、結果として、その電子データを紙媒体に戻して、そして、更に手間のかかる、担当課の人がその紙媒体でもって打ち直すというようなことがあるやに聞いております。この質疑に当たっても幾つかの自治体に確認をさせていただいたところ、せっかくの電子データが生かされていない、非効率なことの循環になってしまっておるというような事例もあります。
しかしながら、この点についてもちょっとずつの進捗は見られておりまして、地方税の納付書については、現在ではパソコンを使ってプリンターで印刷できるような形の納付書がふえております。また、ネットにアップしてある納付書を利用して自分で作成することができる一方、この点は国税が一歩おくれておりまして、複数の納付書しか利用できなかったり、各税務署で配布している納付書しか利用できないような状況にあるわけです。
そこで、国税でも地方税と同様に、国税の納付書をパソコンで印刷できる措置をとることはできませんでしょうか。
これについては、書き損じが生じると、もう予備がない、税務署の窓口に赴かないと、なおかつ、対象法人なり対象の個人がどこで、そして納付する所轄税務署がどこで、整理番号が何番でというようなところまできちんとしておかないと、税務署の窓口でも交付していただけないというような不都合が生じます。
一方で、これを納付する金融機関の窓口に持っていくと、わずかな書き損じでも、例えば、単純な話、3を、実は8だった、上手に丸く8を書き直しても、書き損じだから受け付けてもらえないというようなことで、決算の提出期限間際になって大慌てという事象も多々散見されるわけで、この辺の利便性を早期に図っていただけたらというふうに考えておるんですが、その御対応についてはどうお考えになられますでしょうか。