予算委員会第三分科会

2019-02-27 衆議院 全569発言

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会議録情報#0
本分科会は平成三十一年二月二十二日(金曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十六日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      井野 俊郎君    衛藤征士郎君
      村上誠一郎君    山口  壯君
      武内 則男君    渡辺  周君
二月二十六日
 井野俊郎君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成三十一年二月二十七日(水曜日)
    午前八時開議
 出席分科員
   主査 井野 俊郎君
      井林 辰憲君    衛藤征士郎君
      神田 憲次君    小林 鷹之君
      高村 正大君    中曽根康隆君
      三谷 英弘君    務台 俊介君
      村上誠一郎君    山口  壯君
      落合 貴之君    櫻井  周君
      高井 崇志君    武内 則男君
      中谷 一馬君    吉田 統彦君
      渡辺  周君
   兼務 小田原 潔君 兼務 尾辻かな子君
   兼務 近藤 和也君 兼務 関 健一郎君
   兼務 日吉 雄太君 兼務 稲津  久君
   兼務 高木美智代君 兼務 鰐淵 洋子君
   兼務 赤嶺 政賢君 兼務 串田 誠一君
    …………………………………
   財務大臣         麻生 太郎君
   法務大臣         山下 貴司君
   外務大臣         河野 太郎君
   内閣府副大臣       田中 良生君
   財務副大臣       うえの賢一郎君
   防衛副大臣        原田 憲治君
   内閣府大臣政務官     長尾  敬君
   総務大臣政務官      古賀友一郎君
   外務大臣政務官      山田 賢司君
   防衛大臣政務官      鈴木 貴子君
   最高裁判所事務総局総務局長            村田 斉志君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  井上 裕之君
   政府参考人
   (内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長)     三上 明輝君
   政府参考人
   (内閣府宇宙開発戦略推進事務局長)        高田 修三君
   政府参考人
   (内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官)    長谷川秀司君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 田中 勝也君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 吉川 浩民君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     秋本 芳徳君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    小山 太士君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    名執 雅子君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  高嶋 智光君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    舘内比佐志君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  佐々木聖子君
   政府参考人
   (外務省大臣官房国際文化交流審議官)       宮川  学君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 石川 浩司君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 飯島 俊郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 桑原  進君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 長岡 寛介君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 宇山 秀樹君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 齊藤  純君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長)            鈴木  哲君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    鈴木 量博君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   三上 正裕君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 上羅  豪君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   神田 眞人君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    星野 次彦君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    可部 哲生君
   政府参考人
   (国税庁次長)      並木  稔君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           丸山 洋司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森  晃憲君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           藤原 朋子君
   政府参考人
   (水産庁資源管理部長)  神谷  崇君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           島田 勘資君
   政府参考人
   (海上保安庁警備救難部長)            星  澄男君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 石川  武君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  岡  真臣君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  中村 吉利君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           齋藤 雅一君
   参考人
   (日本銀行副総裁)    雨宮 正佳君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
   外務委員会専門員     小林 扶次君
   財務金融委員会専門員   駒田 秀樹君
   予算委員会専門員     鈴木 宏幸君
    —————————————
分科員の異動
二月二十七日
 辞任         補欠選任
  衛藤征士郎君     神田 憲次君
  村上誠一郎君     務台 俊介君
  武内 則男君     櫻井  周君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 憲次君     小林 鷹之君
  務台 俊介君     高村 正大君
  櫻井  周君     落合 貴之君
同日
 辞任         補欠選任
  小林 鷹之君     中曽根康隆君
  高村 正大君     三谷 英弘君
  落合 貴之君     中谷 一馬君
同日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     井林 辰憲君
  三谷 英弘君     村上誠一郎君
  中谷 一馬君     道下 大樹君
同日
 辞任         補欠選任
  井林 辰憲君     衛藤征士郎君
  道下 大樹君     神谷  裕君
同日
 辞任         補欠選任
  神谷  裕君     福田 昭夫君
同日
 辞任         補欠選任
  福田 昭夫君     吉田 統彦君
同日
 辞任         補欠選任
  吉田 統彦君     中谷 一馬君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 一馬君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  高井 崇志君     道下 大樹君
同日
 辞任         補欠選任
  道下 大樹君     武内 則男君
同日
 第一分科員鰐淵洋子君、第二分科員近藤和也君、第四分科員稲津久君、高木美智代君、第五分科員尾辻かな子君、第六分科員赤嶺政賢君、第七分科員小田原潔君、串田誠一君、第八分科員関健一郎君及び日吉雄太君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成三十一年度一般会計予算
 平成三十一年度特別会計予算
 平成三十一年度政府関係機関予算
 (法務省、外務省及び財務省所管)
     ————◇—————
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井野俊郎#1
○井野主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
 本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
 なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
 平成三十一年度一般会計予算、平成三十一年度特別会計予算及び平成三十一年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
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麻生太郎#2
○麻生国務大臣 平成三十一年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入予算額は、百一兆四千五百七十億円余となっております。
 この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は六十二兆四千九百五十億円余、その他収入は六兆三千十六億円余、公債金は三十二兆六千六百四億円余となっております。
 次に、当省所管一般会計歳出予算額は、二十五兆四千七百四十四億円余となっております。
 このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十三兆五千八十一億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計への繰入れは一千八百四十八億円余、予備費は五千億円となっております。
 次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
 国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも百九十兆七千百五十三億円余となっております。
 このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
 株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千六百四十一億円余、支出八百八十六億円余となっております。
 このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 以上、財務省関係の予算について、その概要を御説明申し上げた次第であります。
 なお、時間の関係もございますので、お手元に配付しております印刷物をもちまして詳しい説明にかえさせていただきますので、記録にとどめてくださるようお願いを申し上げます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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井野俊郎#3
○井野主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま麻生財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井野俊郎#4
○井野主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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井野俊郎#5
○井野主査 以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。
    —————————————
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井野俊郎#6
○井野主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
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神田憲次#7
○神田(憲)分科員 おはようございます。自民党の神田憲次でございます。
 本日の分科会、お時間を賜り、大変ありがとうございます。
 そして、本日は、新たに法制化されました民法の配偶者の関係、それからさらに、これまで数度にわたって質問をさせていただいております納税環境の整備、この二点について御質問をさせていただきたいと存じます。
 限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
 まず最初に、民法で配偶者居住権が創設されたことに伴い、今般、配偶者居住権の評価方法が定められることになったわけですが、その内容はどういったものでしょうか。また、なぜその評価方法を定める必要があるのでしょうか。
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星野次彦#8
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 平成三十年に民法が改正されまして配偶者居住権が創設されたことに伴いまして、今般、その権利の相続税における評価方法を定めることとしたところでございます。
 この権利は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象といたしまして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利でございます。
 当該権利は、財産的価値は有するものの、その価額は建物自体の価額を下回ることから、配偶者は、当該権利を取得することにより、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得しやすくなると考えられます。
 その評価方法でございますが、配偶者居住権が設定された建物及びその敷地の相続時における時価と、その建物及び敷地の所有権部分の時価、すなわち配偶者居住権の存続期間終了時の価額、要するに将来価格の割引現在価値との差額、これを配偶者居住権等の価額としているものでございます。
 なお、配偶者居住権は財産的価値を有することから課税対象とすべきと考えておりまして、評価方法について何ら定めがない場合には、個々の納税者によって評価方法、結果が区々になり課税の公平性を確保できないことや、民法上、配偶者居住権は譲渡禁止であり、時価評価がされないことから、相続税法において評価方法を定めることにより、納税者利便の向上と課税の公平の確保に資するものと考えております。
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神田憲次#9
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 では、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地には小規模宅地の適用がありますでしょうか。さらに、この評価について、一定の何らかの配慮といったようなものがありますでしょうか。もしお答えできるならで構いません。
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星野次彦#10
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 小規模宅地の特例に関する御質問でございますけれども、土地に関する部分につきましては小規模宅地の特例の対象になります。建物部分についてはございません。
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神田憲次#11
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 次に、民法で特別寄与料という考え方が創設されたわけですが、この内容はいかがなものでしょうか。また、なぜ特別寄与料に課税するという形になるのでしょうか。
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星野次彦#12
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 今御説明いたしました配偶者居住権とともに、この平成三十年の民法改正によりまして特別寄与料が創設をされました。相続人でない親族が被相続人の療養看護等をした場合には金銭の支払いを請求することができる、そういうものでございます。
 特別寄与料には相続税が課されるものと考えておりますが、これは、相続人以外の親族の生前の貢献に関して相続人に対して支払いを求める金銭でございまして、その性質は、慰謝料や損害賠償ではなくて、事実上、相続と密接に関連して定まるものであることから、他の相続財産と同様に、その取得に対して相続税を課税すべきものと考えられるからでございます。
 これに伴いまして、今般、被相続人の親族が取得する特別寄与料については遺贈により取得したものとみなして相続税を課税し、相続人が支払った特別寄与料については相続税の課税価格から減額することとしたところでございます。
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神田憲次#13
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 次の質問です。
 そこで、特別寄与者が支払う相続税については二割加算がなされるかどうか。
 特別寄与料というのは、今お話もありましたように、特別寄与者の被相続人に対する生前の労苦に報いるという形の立法趣旨からすると、二割加算が特別寄与者にとっては酷になるのではないかというふうに考えますし、そもそも、相続税法の第十八条、二割加算の立法趣旨がどこにあるのかというふうに考えるからでございます。お答えをお願い申し上げます。
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星野次彦#14
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 結論として申し上げますと、これは二割加算になるということでございますけれども、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人と血縁関係の疎い者である場合、全く血縁関係のない者である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございます。
 その理由といたしましては、その財産の取得について偶発性が高いということ、それから、被相続人が子を越して孫に直接遺産を相続する、遺贈する場合には相続税の課税を一回免れることになることといった理由が挙げられております。
 これらを踏まえまして、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族、代襲相続人になった孫を含みますけれども、一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございまして、特別寄与者は相続人ではない親族でございまして、これに該当することとなりますので、扱いとしては二割加算が適用されるというふうに考えております。
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神田憲次#15
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 私見なんですが、特別寄与料というこの金銭対価の性格は、棚ぼたで取得したわけではなくて、具体的に、現に死亡前に寄与者が一定の看護なり療養なりに貢献したから支払われるわけでございまして、さらに、この寄与料については租税回避という意図もないわけでありまして、そういった観点から見ますと、二割加算というのは多少酷じゃないのかなというような考えも持ちますので、何らかの配慮をいただければと考えております。
 次の質問に移らせていただきます。
 昨日、これから質問させていただく納税環境の整備の点について、経済財政諮問会議が開催されて、民間議員の方々から、行政が持つデータを民間企業も含めて誰もが利用しやすいよう、国が主導して集約してシステムの整備を進めるべきだと提言があったというふうにけさの朝刊で読みました。
 会議では、その民間議員の方々の中で中西経団連会長が、国や自治体が持つ行政情報については国の財源でデータを集約、共同化して、オープン利用が可能なシステムをつくるべきだと申され、自治体の情報システムのクラウド化についても、複数の自治体が共同で取り組むことにより効率化を進めるようにというお話があったというふうに聞いております。
 そこで、昨今では、経済環境等のICT化という進展が著しいわけで、税務手続について電子化の対応が急務であると考えますのですが、個人所得税にかかわるe—Taxの利用率等の状況はいかがなものでしょうか。
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並木稔#16
○並木政府参考人 お答えいたします。
 国税庁といたしましては、納税者の利便性向上のみならず、税務行政の効率化の観点から、政府全体の電子行政に関する取組方針に沿いまして、国税電子申告・納税システム、いわゆるe—Taxの普及及び定着に積極的に取り組んでいるところでございます。
 こうした状況のもと、個人所得税におけます平成二十九年度のe—Tax利用率は五四・五%の水準となっているところでございます。
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神田憲次#17
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 やはり、さらに、この利用率というのは、利便性の向上という点から、もっと急速にその進展があってもいいものだというふうに考えます。やはり、先ほど申しました電子情報の共同利用という観点においても、納税者にとって利用しやすい状況を更に加速させることが必要であると考えていますので、引き続きよろしくお願いを申し上げたいと存じます。
 今まさに、このe—Taxですが、確定申告期をもう迎えておりますので、これは、納税者の側もこの利便性に気づいていただいて、利用向上を図るということに尽きるのではないかと思っております。
 それでは、次の質問でございます。
 e—Taxの利用時間は、現在どのようになっておりますでしょうか。
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並木稔#18
○並木政府参考人 お答えいたします。
 e—Taxの利用時間、受け付け時間につきましては、平成十六年の導入以後、順次拡大してきているところでございます。
 現在は、確定申告期間中は、土曜日、日曜日、祝日を含む全日において二十四時間対応となっております。確定申告期間以外のいわゆる通常期におきましても、月曜日から金曜日までのいわゆる平日は二十四時間対応しておりまして、毎月最終の土曜日及び翌日の日曜日は午前八時三十分から午前零時まで対応しているという状況でございます。
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神田憲次#19
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 ひとえに納税者の利便性向上というためには、行く行くは、これが三百六十五日それから二十四時間の対応、つまり利用が可能になるように、要望をお願い申し上げたいと思います。
 今御答弁がありましたように、現在は毎月最終土曜日とその翌日の日曜日が利用可能となっておるわけですが、当座、その前週の土曜日、日曜日も利用可能となるならば、実務的にかなり利便性が増すと考えられますので、この辺も考慮いただけたらと思っております。よろしくお願いを申し上げます。
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並木稔#20
○並木政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のところも含めまして、年末年始も通じまして通年で二十四時間対応をe—Taxにおいて行うかどうかということでございますけれども、現在、まさに先生おっしゃるところも含めて、利用対象としていない期間や時間帯に係る納税者の方、利用者のニーズがどのようになっているかというところ、あるいは、機器メンテナンスの方法ですとか、運用監視などに要する人件費といった経費もかかりますものでございますから、費用対効果という観点からも、そういう点も踏まえまして、利用者の利便性向上策の一つとしての検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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神田憲次#21
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 今後、e—Taxが普及されていくにはユーザーフレンドリーなものにしなければいけないというふうに考えておるんですが、現状、国税庁におけるこのe—Tax普及に向けた現在の取組というようなものを教えていただければというふうに思います。
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並木稔#22
○並木政府参考人 お答えいたします。
 ただいま、まさに確定申告期間中でございまして、足元の個人所得税のe—Taxの利用状況を平成三十年四月から本年一月末までの利用件数ということで申し上げますと、約八十八万件となっておりまして、前年同期比で約一〇%の増加ということになっております。
 この増加をもたらした主な要因といたしましては、個人所得税のe—Taxの手続に関しまして、本年一月から使い勝手を改善したというところがございます。
 具体的に申し上げますと、まず、認証方式の簡便化の観点から、e—Taxの開始届出書の提出を不要とするなど、マイナンバーカードを用いたe—Taxの利用が簡便にできる仕組み、それから、ID、パスワードのみで国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからのe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しております。
 加えまして、スマートフォン所有者の利便性向上を図るという観点から、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用しまして還付申告を行う、そういう方に限ってということでございますけれども、スマートフォン等専用画面というものを提供するとともに、ID、パスワードのみでe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しているところでございます。
 これらの効果によって利用件数が着実に増加してきている状況にあるというふうに考えております。
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神田憲次#23
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 現在、これまで質問させていただいた中にもあるんです、申し述べたことなんですが、償却資産税の申告書について、地方自治体の側で電子媒体、電子データの提出を求めておるわけですね。これが業務の効率化に役立つという観点からです。
 しかしながら、自治体側にその電子データが提出されると、地方自治体の側ではまだその電子化が進んでいないがゆえに、結果として、その電子データを紙媒体に戻して、そして、更に手間のかかる、担当課の人がその紙媒体でもって打ち直すというようなことがあるやに聞いております。この質疑に当たっても幾つかの自治体に確認をさせていただいたところ、せっかくの電子データが生かされていない、非効率なことの循環になってしまっておるというような事例もあります。
 しかしながら、この点についてもちょっとずつの進捗は見られておりまして、地方税の納付書については、現在ではパソコンを使ってプリンターで印刷できるような形の納付書がふえております。また、ネットにアップしてある納付書を利用して自分で作成することができる一方、この点は国税が一歩おくれておりまして、複数の納付書しか利用できなかったり、各税務署で配布している納付書しか利用できないような状況にあるわけです。
 そこで、国税でも地方税と同様に、国税の納付書をパソコンで印刷できる措置をとることはできませんでしょうか。
 これについては、書き損じが生じると、もう予備がない、税務署の窓口に赴かないと、なおかつ、対象法人なり対象の個人がどこで、そして納付する所轄税務署がどこで、整理番号が何番でというようなところまできちんとしておかないと、税務署の窓口でも交付していただけないというような不都合が生じます。
 一方で、これを納付する金融機関の窓口に持っていくと、わずかな書き損じでも、例えば、単純な話、3を、実は8だった、上手に丸く8を書き直しても、書き損じだから受け付けてもらえないというようなことで、決算の提出期限間際になって大慌てという事象も多々散見されるわけで、この辺の利便性を早期に図っていただけたらというふうに考えておるんですが、その御対応についてはどうお考えになられますでしょうか。
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並木稔#24
○並木政府参考人 お答えいたします。
 まさに先生御指摘のとおり、地方税の収納事務につきましては、地方公共団体が指定した金融機関が行っておることから、各地方公共団体の判断によりまして、地方税の収納事務を行う金融機関に対しまして、パソコンで作成した納付書でも取り扱わせるようにしている、そういった場合、ケースもあるというふうに伺っております。
 一方で、国税の納付書につきましては、金融機関の窓口納付で使用される場合、国税当局と日本銀行の双方における収納事務、これを効率的に行うというために、日本銀行において機械により納付書の内容を読み取り、データ化しているという現状がございます。
 このため、国税の納付書につきましては、機械による読み取り処理が正確に行われるように、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを使用するということとしているところでございまして、御指摘のようにパソコンにより印刷された納付書を使用することは、現状では困難であるということになっていることを御理解いただきたいと思います。
 他方で、こちらも先生から御指摘があったところでございますけれども、税務署に赴かなくても納付が済む、そういう観点からも、国税庁といたしましては、紙の納付書を必要としない納付手続である電子納税を導入して、その普及拡大に努めるとともに、平成三十一年の一月からは、自宅等のパソコンを用いて、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成画面というところで税目や金額などの情報を入力して作成したQRコードを印刷していただきますと、これらによりまして一部のコンビニエンスストアでの納付が、税額は三十万円を上限としているところはあるのでございますけれども、こういうところを可能としているという対応を進めているところでございます。
 こうした取組を通じまして、今後も引き続き、納税者ニーズを踏まえまして、利便性の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
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神田憲次#25
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
 コンビニ納付という形ができるという点は利便性の一つの向上であろうかと思います。
 しかしながら、コンビニ納付はその一つの手段としていいわけですが、実務的には、やはりそこに上限が設けられている点、それから、日銀との納付の整合性をとらなきゃいけないというお話もありましたので、この点も十分理解するんですが、三十万というと、現状、やはり、毎月提出される、税務署の申告に法人等の黒字率が増加しているというふうに聞きますと、三十万ではなかなかそれが及ばないという点があります。
 ですから、簡易な方法というか、先ほど申し上げたように、納税者にとって利便性の向上をという点を再度お願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
 本日は、まことにありがとうございました。
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井野俊郎#26
○井野主査 これにて神田憲次君の質疑は終了いたしました。
 次に、務台俊介君。
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務台俊介#27
○務台分科員 おはようございます。
 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
 私が政治家になったんだなという実感を覚えることの一つに、戦没者の魂との接点が飛躍的にふえているということがございます。
 私は、長野県護国神社の例祭に総代会の会長として参列し、戦没者のみたまに手を合わさせていただいておりますが、それに加え、各地の戦没者慰霊祭、神社の霊社みたま祭り、あるいは旧陸軍墓地の慰霊祭といったものにも毎年参加させていただいております。
 これらはいずれも、この地域からお国のために出征し、一命をささげた英霊を慰める儀式であり、遺族会の皆様を中心に催行されております。公的関与が行われない中で、遺族会の皆様の気持ちがこの行事を継続させています。しかし、遺族会が先細る中で、この慰霊の行事が今後どうなっていくのか心配する声が出ております。
 特に、私の地元の旧松本陸軍墓地の慰霊環境は深刻でございます。
 実は、旧陸軍墓地の管理責任が不明確で、現在、松本市では、護国神社が市から委託を受けて管理しておりますが、地元自治体の当事者意識は必ずしも強くなく、八年前に長野県中部地震というものがありましたが、その際に、納骨堂が揺れ、壁に亀裂が入り、骨つぼが散乱したといった事態がございました。当時、地元自治体の反応は悪く、見るに見かねた護国神社の神職がボランティアでこの事態を収束したというのが実態でありました。
 こうした問題は、松本市の旧陸軍墓地だけではなく、全国各地に所在する軍人墓地にも共通するものであり、この課題を今後どうするのか、各地で問題化しております。
 戦後の歴史をひもとくと、旧陸海軍人の戦没者を慰霊する墓地は、さきの大戦後、国が自治体に管理をいわば丸投げしたことが原因で、各地で荒廃が進む事態となっております。
 十年前に参議院の決算委員会で、この管理責任について問われた当時の舛添要一厚生労働大臣は、関係省庁と連携をとりながら、国の責任としてきちんと管理していきたいと答弁しておられました。しかし、その後、事態が改善されたという実感はございません。
 そこで、この問題点に対する当時の厚生労働大臣の答弁がどのように役所でフォローされてきたのか、まず伺いたいと思います。
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八神敦雄#28
○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 旧軍用墓地につきましては、無償貸付けを受けている地方自治体が日常的な維持管理を行っていることから、舛添元大臣の答弁を受けまして、財務省とともに対応を検討し、財務省から貸付先に対して善管注意義務の注意喚起を行ってございます。
 また、旧軍用墓地の管理状況につきまして、昨年、財務省とともに点検作業を行ったところでございます。
 その状況も踏まえて、財務省とともに適切に対応してまいりたいと考えております。
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務台俊介#29
○務台分科員 注意喚起をしたということですが、恐らく、その後、去年調べるまで、そのフォローがなかったというふうに私には聞こえております。
 せっかく昨年フォローしたということでございますので、これからはしっかりやっていただきたいと思います。
 明治維新以降、陸海軍人の英霊の遺骨をおさめた軍人墓地は、明治期から戦前までは陸軍省、海軍省が管理しておりましたが、終戦後、両省は解体され、墓地の管理規則もGHQにより廃止されております。その後、国有財産として墓地を移管された当時の大蔵省は、昭和二十一年に、墓地及び公園として利用することを条件に自治体に無償で貸与、譲与しましたが、このことが結果として管理責任を曖昧にしたという指摘がございます。
 財務省として、昭和二十一年の移管時の考え方、これについて御説明いただきたいと思います。
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