柴山昌彦の発言 (予算委員会第四分科会)
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○柴山国務大臣 ありがとうございます。
総理が先日答弁をさせていただいたとおり、北海道庁が実施しているアイヌの方々の子弟に対する修学資金の貸付けにつきましては、まず、アイヌであることの確認に当たって、北海道アイヌ協会理事長などの推薦書の提出を求めているところ、同協会におきましては、戸籍など客観的な資料をもとにしながらアイヌであることを確認した上で推薦書を作成していると承知をしております。
また、北海道庁においては、当該推薦書を踏まえ、貸付けの可否については、その上で適切な認定を行っていると承知をしております。
この修学金の貸付けにつきましては、アイヌであることの確認に加えて、各家庭の経済状況なども含めて総合的に判断をしているということでありますので、門地等の解釈についていろいろと学説上争いはありますけれども、そういったことを踏まえると、法のもとの平等を定めた憲法十四条に反する措置ではないというように認識をしております。