高木美智代の発言 (予算委員会第七分科会)
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○高木(美)分科員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
本日は、早朝から大変にありがとうございます。
まず、事業承継税制につきまして伺わせていただきたいと思います。
まさに、中小企業庁によりますと、二〇二五年に七十歳以上となる個人事業主は約百五十万人と推計されておりまして、今後十年の間に、平均引退年齢である七十歳を超える中小企業、小規模事業者の経営者は約二百四十五万人に上る、そのうち約半数の百二十七万人が後継者未定である、この数は日本企業全体の三分の一に当たる、仮に現状をそのまま放置したりすると、中小企業廃業の急増によって、二〇二五年ごろまでに約六百五十万人の雇用と約二十二兆円のGDPが失われる可能性がある。これはもう何度も恐らく経済産業委員会では言われてきたことかと思っております。
昨年夏に、以前も申し上げましたが、公明党の全議員で百万人訪問・調査運動を行いまして、そこでも、事業承継の際に税制支援を受けたい、こうした声が多く寄せられておりました。その意味では、まさに待ったなしの課題だと思っております。
中小企業は日本経済成長の屋台骨であり、そしてまた中小企業の活力なくして日本企業の成長はない、我が国の誇る技術の宝庫を守るという思いで私も取り組ませていただき、我が党におきましても、山口代表を始め、党として危機感を持ってこの事業承継に力を入れてまいりました。たしか、一昨年、経産部会長として視察を重ねまして、世耕大臣に申入れをさせていただきました。
この事業承継税制につきましては、平成三十年度税制改正で中小企業の事業承継税制の抜本拡充が決まりまして、そして、昨年末の平成三十一年度税制改正では、個人事業主の事業承継を支援する制度が新設をされました。まさに、今までにない前進でありまして、中小企業関係団体の皆様にお会いするたびに喜んでいただいているというのが現状でございます。
しかしながら、一方で、個人事業主といいますと、株式会社といった法人を設立せず個人で事業を営むという方はやはり国内で約二百万人に上るとも言われておりまして、個人事業者の六割を占めます。英会話教室、また青果店の店主さんとか、またフリーランスのデザイナーとか、事業内容も多様でございます。
この個人事業主には、株式譲渡に関する負担軽減の恩恵はありませんが、事業用の宅地に対する相続税の負担を最大八割軽減するという特例措置がありました。しかし、個人で保有する設備、建物など宅地以外の資産が税負担の軽減対象になっていなかったということから、この点に関する手だてが求められていたわけでございます。私どもも、たび重なる要請をしてまいりました。
そこで、今回新設されました個人事業者の事業承継税制について、今後の活用をどのように進めていくのか、事業承継の現状とあわせまして伺いたいと思います。