河野太郎の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や安全保障環境などの背景等を含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知をしております。日米地位協定又はその運用等において認められていることが他国の地位協定又はその運用等において認められていないということもあります。したがって、全体像と切り離して一部の規定ぶりだけを取り出して比較することは、本来必ずしも適切ではないと考えております。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めております。これに対し、我が国の場合、日米安全保障条約の下、米国の対日防衛義務に対応する形で米国への施設・区域の提供義務を負っているわけでございます。異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方を一般化して一律に比較することは難しいものと考えております。
加えて、日本と欧州の置かれた異なる安全保障環境が、駐留米軍の運用の在り方やこれに対する規制の在り方に一定の影響を及ぼす点も考慮に入れなければなりません。日米地位協定又はその運用などにおいて認められることが他国の地位協定又はその運用において認められていないということもあり、したがって、全体像と切り離して一部の規定ぶりだけを取り出して比較することは本来必ずしも適切でないと考えているというのが、その発言の趣旨でございます。