岩井文男の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(岩井文男君) 失礼いたしました。
国際平和協力法第三条第二号に国際連携平和安全活動というのが規定をされております。その規定では、国際連合の総会等の決議、あるいは別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくと、こう書かれております。
そして、別表の第一というものを見ますと、別表の第一では、一つ、国際連合、二つ、国連総会によって設立された機関又は国連の専門機関で政令で定めるもの、三つ目として、平和維持活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する機関で政令で定めるものとございます。
したがいまして、私ども、このMFOを派遣するという決定になりますれば、その時点におきまして、国際平和協力法施行令を一部改正をいたしまして、国際連携平和安全活動に係る要請を行う国際機関としてMFOを追記するということでございます。