小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小西洋之君 では、我が会派はこの条約は賛成でございます。
では、前回の一般の続きと、今アメリカとイランの関係が非常に緊迫化しておりまして、まさにホルムズ海峡の閉鎖というような発言も出ておりますけれども、万々が一にも存立危機事態と政府が認定して、違憲の戦争によって自衛隊員等が殺傷されることがないように、憲法違反問題について質問させていただきます。
横畠法制局長官に伺いますが、配付資料の一ページ、二ページでございますけれども、これ、私が出した質問主意書ですが、宮崎元法制局長官、あなたの元上司でございますが、過去、平成十五年に、まあ歴代の横畠長官以外の全ての長官が行っている答弁でございますけれども、集団的自衛権の定義を述べた上で、下から四行目ですけれども、九条の下でその行使が許容されるという根拠を見出すことができない、つまり憲法違反であるというふうに述べていらっしゃいます。
この質問主意書、横畠長官になってから質問主意書は、もう答弁が聞いたことを答えないんですけれども、私がかつて官僚時代は、法制局に答弁案を持っていくと、厳しく、これは答弁漏れであるからきちんと答弁しなさいと法制局の参事官から厳しく指導されていたんですが、省庁の方々に今聞くと、逆に、書いて持ってくるなと、そのようなことを言われているとも聞くところでございます。
二ページ目の法制局が審査した答弁でございますけれども、一番最後ですね、そのような考え方、つまり限定的な集団的自衛権が許されるという考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであるというふうに言っております。
何を言っているのかよく分からないんですが、では長官に聞きますけれども、ここで言っているところの理解というのは、宮崎長官が、宮崎当時第一部長ですけど、宮崎氏が行っていた九条の解釈の理解だと思いますけれども、平成十五年のこの国会答弁において、宮崎当時部長ですね、宮崎氏は、国際法上の集団的自衛権は全て九条の下では行使できない、違憲であると、そういう理解でいて、そういう答弁をしているということなんでしょうか。