小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 今の答弁はこれまでも、政府に、知られていますが、この昭和四十七年見解ですね、これ以外に、集団的自衛権を許容する九条解釈の基本的な論理が存在する国会答弁や政府見解はこの世に一つもないというのが安倍政権の一貫した見解でございます。つまり、この四十七年見解が基本的な論理を書いた文書でなければ、安倍政権の解釈変更はその瞬間に、もう単なるペテン、虚偽として倒れて、安保法制、絶対の憲法違反になるんです。事実そうなんですが、そのことを今から御質問、追及させていただきます。
配付資料の一ページでございますが、九日のこの委員会の会議録、大臣は、この四十七年見解を作った吉國法制局長官、四ページ以降にその作った、作成要求がされたときの会議録を付けておりますけれども、前回までに質問していますが、吉國長官は、集団的自衛権は九条では絶対できないと言いながら、この三週間後にこの四十七年見解を作ったんですけれども、岩屋大臣は、この絶対集団的自衛権はできないんだという吉國長官の答弁は、集団的自衛権ができるという基本的な論理に、当時の、昭和四十七年当時ですね、日本に対する武力攻撃が発生すれば日本国民は死んでしまうけれども、日本にではなくてアメリカなどに対する、同盟国に対する外国の武力攻撃が発生して日本国民が死んでしまう、ホルムズ海峡のような事例というのは当時思い付かなかったので、その後者の集団的自衛権の立法事実はその基本的な論理に当てはめはしていないんだと、私が申し上げた前者の個別的自衛権の論理だけに当てはめをしていると、なので、この吉國長官の答弁は、基本的な論理とその個別的自衛権の立法事実、その当てはめを両者一体として答弁しているんだというふうに述べていらっしゃるところでございます。
この岩屋大臣の答弁ですね、下線引いていますけれども、基本的な論理と当時の事実認識を基にした結論、当てはめを両者一体として答弁したというふうに考える具体的な根拠を大臣に答弁していただきたいと思います。
両者一体として答弁するのではなくて、単に、憲法九条では我が国に対する外国の武力攻撃が発生した場合以外は我が国は一切の武力行使ができないという従前からの九条解釈の基本的な論理を吉國長官は述べているだけであって、したがって、あらゆる集団的自衛権は違憲であるという論理的な帰結を述べているだけではないのでしょうか。なぜ一体として述べているというふうに考える、そういうふうに考えているのは安倍内閣だけなんですけれども、その根拠を具体的に教えていただけますでしょうか。