小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 今大臣がおっしゃった四十七年見解の外国の武力攻撃という文言ですが、資料の二ページ、四十七年見解の原義のコピーそのものですけれども、これを今、この外国の武力攻撃、国語的にも法理的にも我が国に対する外国の武力攻撃としか読めないはずのものを同盟国に対する外国の武力攻撃と、これ読めるというふうに主張して、この四十七年見解の中に集団的自衛権を許容する基本的な論理を捏造しているのが安倍政権の憲法破壊、解釈変更のペテンの手口でございます。
具体的に御説明しますと、五ページの一番上の会議録、岩屋大臣が今読み上げてくださった会議録ですけれども、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされる」。四十七年見解の根底から覆される、ここから引用されているんですね。
ところが、この侵略が現実に起こった、この侵略、外国の武力攻撃、これ、誰に対するのかと。これはもう政府も答弁していますんですけれども、これ、我が国に対する外国の武力攻撃、我が国に対する侵略としか、これ国語的にも法理的にも読めないんですね。読めない。
ところが、読めないんですけれども、さらに、この下の四番の会議録を御覧いただけますでしょうか。同じ日の吉國長官の答弁です。線引っ張っていますけど、私の三代前の法制局長官からずうっと同じような説明をしていますがと言って、次のページをめくっていただきますと、日本国が、この国土が他国に侵略をされて日本に対する外国の武力攻撃が発生した、もうそのとき以外に日本は武力行使はできないと、憲法が容認するのはその国土を守るための最小限の行為、よって、集団的自衛権は当然許していないということを繰り返し述べているわけでございます。
岩屋大臣に重ねて聞きますが、我が国に対する外国の武力攻撃が発生したとき以外に武力行使はできないという九条の基本論理を吉國長官は繰り返し述べています。そして、集団的自衛権はできないというふうに明言をしています。個別的自衛権しかできないとも明言しています。そうした吉國長官のその九条解釈、そして、その作成契機になったこの国会答弁から作られた四十七年見解、その中にある外国の武力攻撃をなぜ同盟国に対するというふうに、集団的自衛権も許容しているというふうに読むことができるんでしょうか。
これは、元最高裁判事濱田先生が安保国会では法匪、法の匪賊、そして、元法制局長官、宮崎長官は黒を白と言いくるめる類い、違憲であるというふうに断言をされています。なぜそういうふうに集団的自衛権を許容している論理が四十七年見解にあるというふうに言えるんでしょうか。国語的に法理的に御説明ください。