飯島俊郎の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(飯島俊郎君) お答えいたします。
 一般に、租税条約にはODA事業に対する特別な免税措置は規定されておりません。租税条約上は、ODA事業者も、相手国に所在する恒久的な施設を通じて事業を行っている等の場合には、他の事業者と同様に当該相手国において課税の対象となり得るものとなります。
 他方におきまして、ODA事業につきましては、我が国は、その類型に応じて基本的に個別の事業ごとに相手国政府等との間で事業実施に関する国際約束を締結することとしておりまして、その国際約束におきまして、事業に従事する日本企業に対して課される所得税等の税に関して免税されるものを定めているところでございます。

発言情報

speech_id: 119813950X01620190528_121

発言者: 飯島俊郎

speaker_id: 21937

日付: 2019-05-28

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会