城内実の発言 (環境委員会)

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○副大臣(城内実君) お答えいたします。
 我が国の海洋保護区は、まず第一に、自然景観の保護等、第二に、自然環境又は生物の生息・生育場の保護等、第三に、水産動植物の保護培養等を目的としておりまして、こうした複数の制度に基づく区域が含まれております。これらの制度は、主目的や規制の対象は異なるものの、生物多様性の保全に資するものとして生物多様性条約等の国際的な枠組みにおける海洋保護区の定義に沿っておりまして、環境省だけではなく、農林水産省といった各所管省庁等が所期の目的を達成できるよう、責任を持って設定、管理を行っております。
 例えば、自然公園法に基づく自然公園につきましては、環境省が海底の形状変更等を規制しております。また、海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域につきましては、農林水産省が海底の改変等を規制しております。このように、所定の法令に基づきまして特定の行為を規制するとともに、必要に応じ調査、巡視も行うことで、海洋保護区の管理を行っているところであります。

発言情報

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発言者: 城内実

speaker_id: 32332

日付: 2019-04-23

院: 参議院

会議名: 環境委員会