環境委員会

2019-04-23 参議院 全156発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月二十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     柘植 芳文君     関口 昌一君
     水落 敏栄君     佐藤 信秋君
 四月十七日
    辞任         補欠選任
     滝沢  求君     山東 昭子君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     山東 昭子君     滝沢  求君
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     関口 昌一君     青山 繁晴君
     二之湯武史君     三木  亨君
 四月二十三日
    辞任         補欠選任
     佐藤 信秋君     北村 経夫君
     世耕 弘成君     宮本 周司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         那谷屋正義君
    理 事
                滝沢  求君
                森 まさこ君
                宮沢 由佳君
                片山 大介君
    委 員
                青山 繁晴君
                尾辻 秀久君
                大沼みずほ君
                北村 経夫君
                松山 政司君
                三木  亨君
                宮本 周司君
                芝  博一君
                柳田  稔君
                竹谷とし子君
                山本 博司君
                市田 忠義君
                武田 良介君
   国務大臣
       環境大臣     原田 義昭君
   副大臣
       環境副大臣    城内  実君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  勝俣 孝明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        星   明君
   政府参考人
       資源エネルギー
       庁資源・燃料部
       長        南   亮君
       海上保安庁警備
       救難部長     星  澄男君
       環境省水・大気
       環境局長     田中 聡志君
       環境省自然環境
       局長       正田  寛君
       環境省環境再生
       ・資源循環局長  山本 昌宏君
       環境省総合環境
       政策統括官    中井徳太郎君
       防衛大臣官房政
       策立案総括審議
       官        辰己 昌良君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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那谷屋正義#1
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、柘植芳文君、水落敏栄君及び二之湯武史君が委員を辞任され、その補欠として佐藤信秋君、青山繁晴君及び三木亨君が選任されました。
    ─────────────
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那谷屋正義#2
○委員長(那谷屋正義君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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那谷屋正義#3
○委員長(那谷屋正義君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に滝沢求君を指名いたします。
    ─────────────
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那谷屋正義#4
○委員長(那谷屋正義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 自然環境保全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省自然環境局長正田寛君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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那谷屋正義#5
○委員長(那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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那谷屋正義#6
○委員長(那谷屋正義君) 自然環境保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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滝沢求#7
○滝沢求君 自由民主党の滝沢求でございます。
 自然環境保全法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 四方を海に囲まれた我が国では、海から様々な魚介類の恵みを受け、また物資の運搬場等としても活用し、海洋国家として発展を成し遂げてまいりました。他方、海洋にはいまだ解明されていないことも多く、特に深海は地球上に残された最後のフロンティアとも聞き及んでおります。生命の起源の解明や生物資源の開発等、多くの可能性も秘めており、その保全は国際的な潮流にもなっております。
 こうした生物多様性の持続可能な利用は、その保全とともに生物多様性条約の目的にも掲げられており、いわゆる海洋保護区を含む海洋の生物多様性の保全についても同条約でこれまで議論がされてきたと認識しております。
 城内副大臣におかれては、昨年十一月に開催されたCOP14に参加された際、海洋保護区に関する国際的な動向についてどう感じられたのか、伺います。
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城内実#8
○副大臣(城内実君) 滝沢委員の御質問にお答えいたします。
 滝沢委員御指摘のとおり、海洋環境の保全は近年国際的な潮流となっておりまして、二〇一〇年に名古屋で開催されました生物多様性条約第十回締約国会議、いわゆるCOP10でありますが、ここにおきまして決定されました愛知目標や、国連総会で採決されましたSDGsでは、二〇二〇年までに各国が海域の一〇%を海洋保護区等として保全するとされております。
 委員御指摘のとおり、私、昨年十一月にエジプトで開催されました生物多様性条約第十四回締約国会議、いわゆるCOP14に出席しましたが、各国の閣僚等とその際意見交換をしたわけでございます。その意見交換の中で、愛知目標で掲げられました面積目標を更に超える海洋保護区の設定に大変積極的な国の意見も聞かれました。国際的に海洋の生物多様性保全の動きが進んでいるということを私自身感じた次第でございます。その結果、日本でもこの取組を推進する必要性を改めて認識した次第であります。
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滝沢求#9
○滝沢求君 ただいま副大臣の答弁の中にもございました、国際的にも海洋生物多様性保全の動きが進んでいるということでございますが、我が国の海洋生物多様性の現状と、生物多様性条約、COP10で愛知目標が採択されて以降、実際の保全の取組はいかがでしょうか、伺います。
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勝俣孝明#10
○大臣政務官(勝俣孝明君) ありがとうございます。
 日本の管轄海域には計三万種以上の生物が生息しておりまして、そのうち約二千種が固有種であるなど、生物の多様性が非常に高い場所となっております。
 環境省では、COP10が開催された翌年の二〇一一年三月に、海洋生物多様性保全戦略の中で海洋保護区の設定を推進する方針を示し、沿岸域を中心として国立公園等の海洋保護区を設定、拡張してまいりました。
 また、環境省では、二〇一一年度から、様々な科学的情報や多数の専門家からの意見を踏まえ、生物多様性条約の生態学的、生物学的に重要な海域、EBSAの基準を基本といたしまして、生物多様性の観点から重要度の高い海域、重要海域を抽出いたしまして、二〇一六年に公表するとともに、重要海域の保護の在り方を検討してまいりました。
 この検討を経て、新たな海洋保護区制度の創設を行うこととして、自然環境保全法の改正案を今国会に提出いたしました。
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滝沢求#11
○滝沢求君 ただいま政務官から、二〇一一年に海洋生物多様性保全戦略の中で海洋保護区の設定を推進する方針を示したと、そして取組を進めてこられたというお話でございます。そしてまた、多数の専門家の意見も踏まえて重要海域の在り方を検討し、これらを経て今回の国会提出ということだという説明がございました。
 そこで伺いますが、自然環境保全法では既に自然環境保全地域という制度があり、実際に西表島の崎山湾、網取湾において、同制度に基づき海域特別地区が一か所指定をされております。
 今回の改正法において新たに沖合海底自然環境保全地域という保護区制度を創設する趣旨と、制度の概要についてお伺いをいたします。
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正田寛#12
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
 先ほど城内副大臣から御答弁申し上げましたとおり、海洋環境の保全は近年国際的な潮流となってございます。二〇一〇年に名古屋で開催されましたCOP10において決定されました愛知目標や国連総会で採決されたSDGsでは、二〇二〇年までに各国が海域の一〇%を海洋保護区等として保全するとされているところでございます。
 我が国は、現在、領海及びEEZの八・三%に海洋保護区を設定しておりますが、これまで沖合域につきましては自然環境の保全を目的とする海洋保護区制度がなく、御指摘の崎山湾、網取湾を始め、その多くが沿岸域に設定されているところでございます。
 そのため、昨年五月に閣議決定されました第三期海洋基本計画におきましては、これまで設定が進んでいない沖合において海洋保護区の設定を推進することとして、環境省がその検討を進めてきたところでございます。この結果、沖合域の自然環境を保全するため、本法律案におきましては、沖合海底自然環境保全地域の指定等に係る制度を創設することとしております。
 具体的に申し上げますと、環境大臣は、沖合の区域で、海底の地形、地質又は自然現象に依存する特異な生態系などの自然環境が優れた状態を維持していると認める区域のうち、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを沖合海底自然環境保全地域として指定することとしてございます。
 さらに、指定されました沖合海底自然環境保全地域におきましては、改正法に定める海底の形質を変更するおそれがある鉱物の掘採でございますとか探査、さらには海底の動植物の捕獲等の行為につきまして、許可制又は届出制により規制することにより自然環境保全を図ることとしているところでございます。
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滝沢求#13
○滝沢求君 私の地元青森県には、秋田県にまたがって、世界自然遺産である白神山地がございます。その遺産地域は、白神山地自然環境保全地域に指定されていることで保全されているわけであります。しかし、陸地である白神山地でさえ、自然環境状況を把握するためには多くの労力を要すると聞いております。
 また、沖合の生物多様性に関する科学データも陸域や沿岸域と比較して少ないと聞きます。沖合は現状の把握や取締りも容易ではないと思いますが、どのように取り組んでいくのか、伺います。
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正田寛#14
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
 まず、委員御指摘ございました白神山地の管理の状況につきまして御説明申し上げますと、青森県と秋田県にまたがります世界自然遺産白神山地は、世界遺産地域約一万七千ヘクタールのうち、およそ八割に相当いたします約一万四千ヘクタールが白神山地自然環境保全地域に指定されております。
 環境省では、青森県と秋田県のそれぞれに自然保護官事務所を設置し、関係省庁や自治体、地元の方々の御協力も得ながら、巡視活動やブナ林のモニタリング調査、入山カウンターによる入山者数調査など、世界遺産地域の管理を継続的に実施しているところでございます。
 御質問にございました沖合海底自然環境保全地域につきましては、まず、現状の把握につきましては、沖合海底自然環境保全地域の情報収集やモニタリング等のために必要な予算や人員の確保に努めるとともに、本法案において、環境大臣は関係行政機関の長等に対し必要な協力を求めることができるとの規定も活用し、関係行政機関や独立行政法人等とも協力しながら、同地域の保全に取り組んでまいります。
 なお、環境省では、沖合海底自然環境保全地域の管理を的確に行うため、本年度から環境本省に海洋生物多様性担当ポストを設置したところでございます。また、御指摘のございました本地域におきます取締りにつきましても、関係省庁と緊密に連携して推進していくことでその実効性を担保してまいりたいと考えております。
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滝沢求#15
○滝沢求君 今答弁にございましたが、本年度から環境本省の海洋生物多様性担当ポスト、これを設けたということでございます。取締役についても、関係省庁と緊密に連携してしっかりと進めていただきたいと思います。
 次に、三陸地方でも海底に生息する魚介類を捕獲する底網漁が行われ、水産資源の供給が行われているほか、日本の海には石油、天然ガス、メタンハイドレートといった海洋鉱物資源も分布しており、今後の開発、利用が期待されると認識しております。沖合海底自然環境保全地域では、こうした水産、鉱業による利用とどのようにバランスを確保し、保全を図っていくのか、伺います。
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正田寛#16
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
 沖合域の海底の生態系を保全するためには、海底の攪乱を引き起こす蓋然性が高い行為を規制することが必要でございます。このため、本法律案におきましては、沖合海底自然環境保全地域におきまして、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲に係る特定の行為を規制対象としているところでございます。
 一方で、資源開発、利用との調整は重要な課題と認識をしております。このため、本法案におきましては、自然環境保全基本方針の検討、さらには沖合海底自然環境保全地域の指定等につきまして、様々な関係者の意見を踏まえ、関係省庁との緊密な連携、調整の下で進めていくこととしております。
 また、実際の法の運用に当たりましても、関係省庁を始め、各方面としっかりと調整をし、第三期海洋基本計画に掲げられました持続可能な開発、利用と環境保全との統合的な推進の実現を目指してまいります。
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滝沢求#17
○滝沢求君 先ほど答弁にもございましたが、しっかりとこの緊密な連携、関係省庁との連携、そして調整の下でしっかり進めてもらいたいと、そう考えております。
 最後に、海洋の生物多様性の保全は重要でございます。政府一丸となって、沖合海底自然環境保全地域の指定のみならず、指定後の調査、モニタリングを含む管理執行にしっかりと取り組んでいただきたいと私は考えておりますが、大臣の決意のほどを伺います。
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原田義昭#18
○国務大臣(原田義昭君) まず、お許しをいただきたいんですけど、日頃の不摂生がたたって今日はちょっと声を痛めておりますので、お許しいただきたいと思います。
 ただいま滝沢委員の非常に積極的な御意見、また御質問に対して、説明したとおりでございますけれども、この沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りというのは、もう何といっても大事なことは、いかにそれを実効性あらしめるかということでございます。そのためには、お話のとおり、関係省庁と緊密に連携していくということを心掛けたいと思います。
 とりわけ、保護区の適正な管理を行うためには指定後の状況の把握が重要と考えております。関係行政機関や独立行政法人等に対し科学的知見の提供等の協力を要請するとともに、環境省における科学的調査に必要な予算や体制の確保に努めてまいりたいと、こう思っております。
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滝沢求#19
○滝沢求君 ただいま大臣から決意のほどを伺いました。そして、最後に、大臣から、環境省における科学的調査に必要な予算や体制の確保にしっかりと努めるという決意を伺いました。しっかりとそれを受け止めて、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。
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宮沢由佳#20
○宮沢由佳君 立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。質問の機会をありがとうございます。
 まず初めに、沖縄のジュゴンについて、前回の環境委員会での質問の後の状況について伺いたいと思います。
 死んだジュゴンの調査、また科学的調査の現状について教えていただきたいと思います。調査がまだでしたら、いつ行うのでしょうか。自治体との今後どのように連携を取っていくのか、環境省、お答えください。
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正田寛#21
○政府参考人(正田寛君) お答えいたします。
 先日漂着したジュゴンの死体につきましては、現在、今帰仁村において冷凍保管されております。今後解剖等が行われる予定と聞いておりますが、現時点では日程等の詳細は決まっていないものと詳細をしております。
 なお、解剖は、今帰仁村から研究機関等に協力要請をしており、関係者立会いの下、実施する予定と承知をしてございます。
 環境省といたしましては、関係機関の一つとして解剖に立ち会い、死因を始めとする専門家の所見を直接把握してまいりたいと考えているところでございます。
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宮沢由佳#22
○宮沢由佳君 迅速にお願いしたいと思います。
 次に、防衛省にお伺いいたします。
 その他二頭の調査は現在どのようになっているでしょうか。誰がいつ、どのような方法で調査を行っているのでしょうか。具体的に教えていただきたいと思います。
 加えて、辺野古の埋立工事の影響等についても調査しているのでしょうか。調査しているのであれば、その方法も教えてください。
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辰己昌良#23
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業におきましては、事業者である沖縄防衛局として、現在、ジュゴンの生息状況に関する調査を行っております。具体的には、航空機からの目視によるジュゴンの生息状況調査、水中録音装置によるジュゴンの鳴音調査、潜水目視による海草藻場の利用状況調査、このようなものを実施しているところでございます。
 さらに、この調査につきましては、航空機からの生息確認や水中録音装置による観測については調査場所を追加して状況を把握していきたいというふうに考えているところでございます。
 なお、今委員の方から御指摘がありました二頭のジュゴンでございますが、我々、個体A、個体Cというふうに言っておりますが、これにつきましては、工事の影響であるとは言えないという状況で確認がされていないということでございます。これにつきましては、環境監視等委員会において指導、助言を受けているところでございます。
 いずれにしましても、このジュゴンの保護につきましては環境監視等委員会の指導、助言をいただきながら進めてきたところでございまして、引き続きこのような対応を取って適切に対応していきたいと思っております。
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宮沢由佳#24
○宮沢由佳君 それでは、防衛省は、次の調査結果はいつ頃公表される予定でしょうか。
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辰己昌良#25
○政府参考人(辰己昌良君) これまでも、調査の結果については環境監視委員会に説明をした上でその資料を公表してきたところでございまして、今後実施する調査につきましても、環境監視委員会に説明した上で適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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宮沢由佳#26
○宮沢由佳君 このジュゴンの問題、環境省としても、また日本としても大変残念な状況であると思いますけれども、原田大臣の感想を伺いたいと思います。
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原田義昭#27
○国務大臣(原田義昭君) ジュゴンは、環境省のレッドリストにおいても、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いとされている大事な希少種でございます。先月、そのジュゴンの死体が確認されたということは大変残念に考えております。今後の解剖等から解明できることは環境省としてもしっかりと把握してまいりたいと、こう考えております。
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宮沢由佳#28
○宮沢由佳君 是非、積極的に調査を進め、また対応を考えていただきたいと思います。
 それでは、自然環境保全法改正案について伺っていきます。
 まず、海洋保護区設定済みの現状について、環境省に伺いたいと思います。
 八・三%の保護区全てを環境省が一元的に管理しているのでしょうか。全て管理していないとしたら、どの官庁がどのような管理をしているのでしょうか、教えてください。
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城内実#29
○副大臣(城内実君) お答えいたします。
 我が国の海洋保護区は、まず第一に、自然景観の保護等、第二に、自然環境又は生物の生息・生育場の保護等、第三に、水産動植物の保護培養等を目的としておりまして、こうした複数の制度に基づく区域が含まれております。これらの制度は、主目的や規制の対象は異なるものの、生物多様性の保全に資するものとして生物多様性条約等の国際的な枠組みにおける海洋保護区の定義に沿っておりまして、環境省だけではなく、農林水産省といった各所管省庁等が所期の目的を達成できるよう、責任を持って設定、管理を行っております。
 例えば、自然公園法に基づく自然公園につきましては、環境省が海底の形状変更等を規制しております。また、海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域につきましては、農林水産省が海底の改変等を規制しております。このように、所定の法令に基づきまして特定の行為を規制するとともに、必要に応じ調査、巡視も行うことで、海洋保護区の管理を行っているところであります。
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