難波奨二の発言 (議院運営委員会)
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○委員以外の議員(難波奨二君) 重要な御指摘をいただいたというふうに考えております。
憲法四十九条におきましては、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」とされております。
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員について、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされております。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっておりますことから、参議院議員の歳費につきましても衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
このようなことから、両院議員の歳費に差異を設けることは憲法上許されないとの考え方に基づき、両院議員の歳費を同額で引き下げることを提案しております。