宮本周司の発言 (経済産業委員会)
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○宮本周司君 ありがとうございます。
では、次に、その現場を担っていくこの商工会や商工会議所、また経営指導員に関してちょっとお伺いをしたいと思います。
これまでも、経営発達支援計画のこの計画策定又は事業実施に関しましては、商工会や商工会議所の経営指導員がまさに伴走型の支援で実現をしてまいりました。
ただ、今回のこの法改正におきまして、事業継続力強化支援計画の実施、計画策定も含めまして、新たに法律の方でいわゆる法定経営指導員というものを定めて、そして、これらの支援計画の策定や実施に当たらせるというふうに確認をしております。
実際、この伴走型で支援を実施するということにおきましては、やっぱり日々の経営指導、経営相談ということも含めまして、地域中小・小規模企業の経営者とマンツーマンでの関係をしっかりと構築をし、そしてまさに地域に根差した活動を行っている従来の経営指導員でないと、なかなかこういった仕事、特に伴走型の支援というのは実現できないと思っています。
だから、今回、この法定経営指導員というものがどういう形になるのか分からないんですけれども、第三者の方がいきなりその現場に赴いてできるかというと、私は実質的には無理なんじゃないかと思っています。
ですから、これに対する政府の考えというのも当然お聞きはしたいんですが、そもそも今、この小規模事業者支援に当たっているマンパワーが現場ではもう不足をしている。これは過去からいろいろな場面でも、世耕大臣や、また中企庁の方にも質問をさせていただいたり、お考えを確認してきたところでございますが、過去からの経営改善普及事業というものが元々あって、それに加えて、小規模企業振興基本法ができて、振興基本計画ができて、ここで経営発達支援計画、またその支援事業というものが実施されるようになりました。
これに加えて、今回、事業継続力強化支援というまた新たなものが加わるということで、この業務がかなり増大をしていると。今回、そのこともしっかりと鑑みていただきまして、それらのマンパワーを確保する、経営指導員を確保する、それらの対応に対してしっかりと措置をするということで、これまでなかなか改正がされなかったこの部分における算定根拠である基準財政需要額も上積みをしていただいたと。そして、これによって小規模事業者支援に係る地方公共団体向けの財政措置をしていただいていると、このように認識をしております。
皆様方のお手元資料の二枚目に、これも行政文書でございますが、各都道府県の商工会、また商工会議所等に中小企業庁の方から発信された、この内容を通達をするという文書もございます。
このように、しっかりと措置はされているんですが、ただ、過去の三位一体改革以来、この商工関係予算が一般財源化をされて、国の方からはしっかりと算定根拠に基づいて拠出しているんだというものの、現地、現場の商工会、商工会議所の方で確認すると、なかなかそうはいっていないと。分かりやすく言えば、出ているものと比較すると、恐らく減額をされているんじゃないかと、手元に届いていないと、こういった声がこれまであるということも事実でございます。このことに関しましては、五年前に小規模企業基本法制定の際の議論のときにも、総務省副大臣にも御出席をいただいて、この辺りをやり取りしたことを今でも覚えております。
このように、共同実施をする仕組み、この商工会、また商工会議所と市町村が共同実施をする仕組みでありますが、仮にこの措置された予算も実際現場まで届いていないということになったら、予算は付かないものの、仕事だけまた増えて、商工会や会議所、また経営指導員やその法定経営指導員に丸投げをされる、こういう懸念もあるわけでございます。
実際に今回、中企庁がしっかりと措置をしていただいた、経産省がしっかりと措置をしていただいたこういった予算が現場に本当に届いているのかと、また、共同で効果的な事業が実施できる体制がつくれているのかと。こういったスキームであったり、現場の現状を検証するということも必要であると考えますが、これはどのように今御検討、また御見解をお聞かせいただけたらと思います。