南部利之の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(南部利之君) お答えいたします。
御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、社内で懲戒処分等と不利益を受けるということを懸念して従業員の方が供述することをちゅうちょしてしまうというおそれをやはり払拭できないということがございますので、これまで認めてきておらないところでございます。
また、平成二十六年十二月に報告書が取りまとめられております内閣府の独占禁止法審査手続についての懇談会でも、供述人に萎縮が生じるということによる実態解明機能への影響が懸念されるということなどから、供述聴取時の弁護士の立会い、あるいは供述聴取過程の録音、録画を認めるべきとの結論にはその時点では至っていなかったということでございます。
競争法違反行為に対します調査手続、これは各国それぞれ様々でございますので、現状においてはなかなか、欧米などで認められているということをもって我が国でも同様の取扱いをするということは必ずしも適当ではないのではないかというふうに考えてございます。
いずれにしましても、公正取引委員会としては、今後とも適切な供述聴取の実施を行ってまいりたいと存じます。