豊田俊郎の発言 (決算委員会)
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○豊田俊郎君 自由民主党・国民の声の豊田俊郎でございます。
本日は、我が国の土地に関する基本的な法制度について質問をさせていただきます。
その前に、今の我が国の土地の状況はどういう状況であるかということについてお話をしたいというふうに思います。
小学校の復習になるかもしれませんけれども、日本の国土の面積は三十七万八千平方キロメートル、国別で面積をランキングに表しますと百九十五か国中六十一番目に位置しております。広さが近い国は、ドイツ、フィンランド、ベトナム、マレーシアとほとんど同じ広さだということになります。世界の最大の面積を有している国はロシア、これは日本の四十五倍、次がカナダ、これは二十七倍と。ちなみに、アメリカは日本の国の二十五倍だそうでございます。
日本の最北端、これは択捉島、そして南の最南端でございますけど、沖ノ鳥島ということになります。南北の長さは二千七百九十八キロメートル、東西の長さは三千百四十六キロメートル。
実は、この中に、筆といういわゆる単位がございます。何筆あるかということなんですけど、日本の国の中には一億八千万筆、筆数があると言われております。この筆を所有している人の数でございますけれども、四千万人とも言われているわけでございます。
土地にまつわる争いというものは古今東西途絶えることがない。特に遺産の相続、また境界の争い、こういうことも頻繁に起こっておりますし、また土地の売り買い、売買によって大金持ちになったり大損をして破滅をしたりと、悲喜こもごもであるというふうに思います。
成田闘争のときに、一坪地主という言葉がはやったというか、そういう言葉が出てまいりました。この一坪地主というのは、反対のツールとして、土地を細かく分筆をいたしまして、それを反対をしている人たちの名義に変更いたしまして、いわゆる反対している人の数を増やすという、このことによって反対運動を展開したという、そういう歴史もございますし、もちろん区画整理等においてもこのようなことが起こった事実もあるわけでございます。
本当に、土地は、親兄弟を不仲にしたり、土地のために村八分になったりとか災害の対応が遅れたりとか、まさにある意味では魔物が潜んでいるとも言えるというふうに思います。もちろん、土地は私たちには大きな恵み、恩恵を与えていることも承知をいたしておるところでございます。
そこで、質問に入らせていただきます。
我が国の土地に関する法制度を考える上で、まず憲法第二十九条に触れておく必要があるのではないかと思います。憲法第二十九条では、「財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と定められております。
ここで言う財産権には土地所有権も含まれると考えますが、土地所有権と公共の福祉との関係について国交省の見解を伺います。