豊田俊郎の発言 (決算委員会)
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○豊田俊郎君 我が国の土地に関する法制度として、平成元年に土地基本法が制定されております。この土地基本法第一条では、法の目的として、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地の利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するとしておるところでございます。
これは、当時、いわゆるバブル景気における投機的な土地取引対策、土地の高騰を抑制するために制定された法律であり、土地等の利用規制について定めているものの、土地の管理について責務を定めたものとはなっておりません。現在の人口減少社会における空き家の増加の問題、所有者が分からない土地の増加の問題が顕在化した状況に対応したものとなっておらないわけであります。
国土交通省の国土審議会土地政策分科会特別部会においては、昨年九月から、所有者不明土地の発生抑制、解消に向けた土地に関する基本制度の見直しについて検討を行い、本年二月末に取りまとめが公表されましたが、その内容と今後の見直しに向けた検討状況について国交大臣にお伺いをしたいと思います。