豊田俊郎の発言 (決算委員会)
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○豊田俊郎君 自由民主党・国民の声の豊田俊郎でございます。
質問に入る前に、元法務大臣保岡興治先生が平成三十一年四月十九日に御逝去されました。保岡先生は、私がこれから質問をします所有者不明土地問題に関して、当初より議員懇談会を立ち上げるなど大変御尽力をいただきました。ここに、在りし日の保岡興治先生の御功績をしのび、御冥福を心からお祈りを申し上げたいというふうに思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
まず最初に、四月四日に本委員会で私が行った土地所有権の在り方に関する議論に関連した質問を行いたいと思います。
土地基本法第二条では、「土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。」とされております。また、石井国土交通大臣からは、四月の四日の質疑で、国土審議会土地政策分科会特別部会取りまとめにおいて、土地の適切な利用、管理が公共の福祉の観点から必要であるとされた旨の答弁がなされたところであります。しかし、公共の福祉のため土地所有権を制限して有効利用しようにも、土地所有権情報が分からないことには、これはもう話にはなりません。
そこで、土地の所有者情報と個人情報の保護との兼ね合いについてお伺いをしたいと思います。
登記において、土地は地番で公示をされており、その所有者の住所、氏名といった情報は誰でも知ることが可能であります。しかし、登記が現状を表していなければ、例えば課税台帳情報等は個人情報として一般に公開されることはなく、土地の所有者情報に簡便にアクセスする手段がありません。そもそも、我が国の土地を適切に管理していく上で、土地の所有者情報というものは個人情報として過度に保護すべきものではないと私は考えております。
登記における所有者情報を不十分なままにしておくことは、公共の福祉に適合する形での私有財産の利用を認めている憲法第二十九条の精神を損なっていると考えますが、この点について国土交通省また法務省に見解を伺います。