豊田俊郎の発言 (決算委員会)

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○豊田俊郎君 よろしくお願いをしたいというふうに思います。
 それでは、最後になりますけれども、狭隘道路について少しお話をお聞きしたいというふうに思います。狭隘道路に面した建物のセットバックによって生ずる後退用地に関する課題についてお聞きをいたします。
 建築基準法第四十二条第一項では、道路を幅員四メーター以上のものと定義をいたしておりますが、同法第四十二条第二項は、建築基準法施行時の現に建築物が建ち並んでいる幅員四メーター未満の道で特定行政庁の指定したものは道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線、いわゆる後退線をその道路の境界とみなすとの規定がなされております。この四十二条第二項で道路とみなされた幅員四メーター未満の道が、一般にこの道を狭隘道路と呼ばれているわけでございます。
 狭隘道路は、火災や地震などの災害発生時に緊急車両が進入できなかったり避難が遅れたりするなど防災上の問題点が指摘されており、その解消が課題となっております。
 建築基準法では、狭隘道路に面した建物は既存不適格建築物となることから、新築又は改築する場合、後退線まで建物をセットバックさせることが義務付けられております。後退線は建築基準法で道路の境界線とみなされておりますので、建物のセットバックによって生じた後退用地は本来道路となるべき用地となりますが、後退用地を測量により確定することや後退用地に残存する門や塀などの物件を除去することは、道路の拡幅をトラブルなく円滑に進めていく上で重要な事項になると思っております。
 しかしながら、現実は、後退用地の取扱いについては市区町村によってまちまちとなっております。例えば、幾つか例を挙げます。
 岡崎市でございますけれども、岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例を制定をしておりまして、後退用地の寄附を求め、寄附者に対しては後退用地確定のための測量、後退用地の分筆登記を市が行うとともに、寄附部分を道路とするために支障がある門、塀などの物件がある場合は、その撤去費用等の一部を補助することとしております。
 一方、春日井市でございますけれども、春日井市街づくり支援要綱に基づきまして、地域住民等から構成される推進団体が策定した幅員四メートル未満の生活道路等の整備改善に係る計画案を市が承認をした場合、市において事業用地に係る測量、分筆登記を行い、その費用を負担するとともに、事業用地を一定の基準で買い取り、工事の施行に支障があると認めるときは、一定の基準により門、塀などの物件の除却及び移設に要する費用を補償することとしております。
 この両市の比較ですけど、事業用地を買い取る点で岡崎市との相違が見られます。
 また、杉並区でございますけれども、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例により、後退用地にある門や塀などの撤去を行う場合にはその撤去費用の一部を助成することとしておりますが、後退用地の寄附や買取りは要件となっておりません。
 このように、後退用地の整備等に係る条例等の規定内容は様々となっております。防災上の観点から、狭隘道路の拡幅を推進するためには、後退用地の取扱いが市区町村任せになっている現状は私は課題が多いというふうに思っております。ここで、国において統一した制度、基準を策定し、一定の市区町村をモデル地域として選定し、事業実施を図り、その成果、知見を横展開していくことが求められていると私自身は考えておるわけでございますけれども、国交省の御見解があればお伺いをして、質問を終わりたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 豊田俊郎

speaker_id: 5785

日付: 2019-04-22

院: 参議院

会議名: 決算委員会