宮内和洋の発言 (決算委員会)
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○説明員(宮内和洋君) 六番、七番についてお答え申し上げます。
なお、この職員はキャリアでございます。
六番、七番、いずれにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法百六条の二十四の規定等に基づく本人からの届出によれば、届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりません。
会計検査院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人から、この二つの再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の規定に違反した事実の有無について確認するなどしており、その結果、国家公務員法等に違反する事態ではないと理解しているところでございます。