風間直樹の発言 (決算委員会)
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○風間直樹君 多分、宮腰大臣、この質問、今日の朝のレクで初めて御覧になったと思うんですね。いろんな質問がありますから、それはいいんです。ただ、できれば、答弁原稿を読まれるのもいいんですが、非常に私も十二年間の議員として痛感をしたことを大臣に象徴として今お尋ねしていますので、大臣もこれまで長年の議員経験をお持ちですから、その経験の中でお感じになることを御答弁いただければ有り難いと思います。
時間がないので、次に移ります。
次に、官房長官にお尋ねしますが、配付資料の一を用意しました。会計検査院法の改正案という、これは私の私案であります。ここに何を書いているかというと、検査院長に任命要件を設けたらどうかということを書いています。
検査院につきましては、先ほど来言っていますように、憲法上の独立機関ですけれども、なかなかこの職員の再就職問題に関して、歴代の検査院長の問題意識、非常に低いんです。先ほどの柳院長の本委員会の答弁を踏まえますと、私は柳さんという方は検査官として適格なのかどうかなというふうに実は思っています。確信が持てない。そこで、法律の誠実な執行、憲法第七十三条の第一項ですが、これを確保するために次の法改正の提案をしたいということです、官房長官。
検査院長の任命要件を検査院法に明文化する法改正を行うこと。現行の会計検査院法の第四条一項では、「検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。」としか規定されていません。国家公務員法の人事官の任命要件に倣って、例えば、検査官は人格高潔で行政の民主的な運営に理解があり、かつ、会計検査に関し識見を有する者のうちから、内閣が両議院の同意を得てこれを任命するという法改正をすべきじゃないかなと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。