浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
子供の死因究明につきましては、議員御指摘のとおり、昨年十二月に成立いたしました成育基本法第十五条第二項におきまして、国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備等を行うこととされております。
厚生労働省といたしましては、これまでも、平成二十九年の児童福祉法改正の衆議院附帯決議におきまして導入を検討することとされたこと等を踏まえまして、医療機関における子供の死亡時の状況に関する情報収集や分析の方法等についての調査研究の実施、これは二十八年度から三十年度まで実施しております。
また、関係部局による省内プロジェクトチームを立ち上げまして、本分野の研究者や小児関係者等からのヒアリングや論点整理を進めてきたところでございます。
またさらに、昨日、関係閣僚会議で決定いたしました児童虐待防止対策の抜本的強化におきましても、今後、成育基本法に基づき策定される予定の成育医療等基本方針に基づき、子供の死因究明について検討を進めることを盛り込んでいるところでございます。
課題等について御指摘がございましたけれども、これまでの研究の課題では、多機関での情報共有の在り方、あるいは地域における人材育成などが課題として挙がっております。厚生労働省におきましては、これまでの調査研究等で把握された課題の整理を行いますとともに、子供の死亡事例の登録・検証システムの確立等に向けまして引き続き調査研究を実施いたしますとともに、関係省庁とも協力しながら子供の死因究明についてしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。