冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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衆議院議員(冨岡勉君) ただいま議題となりました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、本法律案には特に前文を設け、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨を明記しております。ここで、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであります。
 さらに、前文では、今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう努力を尽くす決意を新たにし、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚して本法律を制定する旨を規定しております。
 第二に、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給することとしております。ここで、一時金の支給対象者である「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、旧優生保護法が存在した間に旧優生保護法の規定により行われた優生手術を受けた者、及び、当該期間に旧優生保護法に基づかずに行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であって、この法律の施行時に生存しているものとしております。ただし、母体の保護や疾病の治療を目的とするものなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等により生殖が不能となった者は、対象から除くこととしております。
 第三に、一時金の額は、三百二十万円としております。
 第四に、厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき一時金の支給を受ける権利の認定を行うこととするとともに、この請求は都道府県知事を経由してすることができることとし、請求の期限は施行日から五年とすることとしております。
 第五に、都道府県知事及び厚生労働大臣は、一時金の支給を受ける権利の認定に必要な調査を行うこととしております。
 第六に、厚生労働大臣は、一時金の支給の請求を受けたときは、請求者が旧優生保護法に基づく優生手術を受けたことを証する書面等がある場合を除き、厚生労働省に設置する旧優生保護法一時金認定審査会に審査を求め、その審査の結果に基づき、一時金の支給を受ける権利の認定を行うこととしております。なお、審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うこととしております。
 第七に、国及び地方公共団体は、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずることとするとともに、国及び都道府県は、相談支援その他一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずることとしております。なお、これらの措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者支援団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとしております。
 第八に、国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずることとしております。
 第九に、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めることとしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2019-04-23

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会