厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 山口那津男君
三月二十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
三月二十六日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 山本 順三君
三月二十七日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 島田 三郎君
馬場 成志君 大家 敏志君
三月二十八日
辞任 補欠選任
大家 敏志君 馬場 成志君
自見はなこ君 武見 敬三君
島田 三郎君 青木 一彦君
山本 順三君 宮島 喜文君
三月二十九日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 自見はなこ君
四月八日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 金子原二郎君
自見はなこ君 有村 治子君
馬場 成志君 山田 俊男君
宮島 喜文君 中川 雅治君
四月九日
辞任 補欠選任
有村 治子君 自見はなこ君
金子原二郎君 小川 克巳君
山田 俊男君 馬場 成志君
四月十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 中野 正志君
礒崎 哲史君 榛葉賀津也君
四月十一日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 小川 克巳君
榛葉賀津也君 礒崎 哲史君
四月十二日
辞任 補欠選任
中野 正志君 馬場 成志君
四月十五日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 磯崎 仁彦君
自見はなこ君 豊田 俊郎君
四月十六日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 小川 克巳君
豊田 俊郎君 自見はなこ君
四月十七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 山田 俊男君
自見はなこ君 岡田 直樹君
四月十八日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 自見はなこ君
山田 俊男君 小川 克巳君
四月二十二日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 朝日健太郎君
河野 義博君 三浦 信祐君
四月二十三日
辞任 補欠選任
東 徹君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井みどり君
小川 克巳君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
三浦 信祐君
宮崎 勝君
石井 苗子君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
厚生労働委員長 冨岡 勉君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 福田 正信君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省子ど
も家庭局長 浜谷 浩樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
に対する一時金の支給等に関する件)
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に
対する一時金の支給等に関する法律案(衆議院
提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 山口那津男君
三月二十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
三月二十六日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 山本 順三君
三月二十七日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 島田 三郎君
馬場 成志君 大家 敏志君
三月二十八日
辞任 補欠選任
大家 敏志君 馬場 成志君
自見はなこ君 武見 敬三君
島田 三郎君 青木 一彦君
山本 順三君 宮島 喜文君
三月二十九日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 自見はなこ君
四月八日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 金子原二郎君
自見はなこ君 有村 治子君
馬場 成志君 山田 俊男君
宮島 喜文君 中川 雅治君
四月九日
辞任 補欠選任
有村 治子君 自見はなこ君
金子原二郎君 小川 克巳君
山田 俊男君 馬場 成志君
四月十日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 中野 正志君
礒崎 哲史君 榛葉賀津也君
四月十一日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 小川 克巳君
榛葉賀津也君 礒崎 哲史君
四月十二日
辞任 補欠選任
中野 正志君 馬場 成志君
四月十五日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 磯崎 仁彦君
自見はなこ君 豊田 俊郎君
四月十六日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 小川 克巳君
豊田 俊郎君 自見はなこ君
四月十七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 山田 俊男君
自見はなこ君 岡田 直樹君
四月十八日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 自見はなこ君
山田 俊男君 小川 克巳君
四月二十二日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 朝日健太郎君
河野 義博君 三浦 信祐君
四月二十三日
辞任 補欠選任
東 徹君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井みどり君
小川 克巳君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
三浦 信祐君
宮崎 勝君
石井 苗子君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
厚生労働委員長 冨岡 勉君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 福田 正信君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省子ど
も家庭局長 浜谷 浩樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
に対する一時金の支給等に関する件)
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に
対する一時金の支給等に関する法律案(衆議院
提出)
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石
石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮島喜文君、河野義博君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として中川雅治君、三浦信祐君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮島喜文君、河野義博君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として中川雅治君、三浦信祐君及び朝日健太郎君が選任されました。
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石
石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長浜谷浩樹君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長浜谷浩樹君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
自
自見はなこ#7
○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。本日の質問の機会を誠にありがとうございます。
この度、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金給付等に関する法律案が、今国会で議員立法として委員長提案という形で提出をされることになりました。約一年間、超党派議連の法律策定PTに参加させていただきましたが、この間は、立法府に身を置く者の一人としてその責任の重たさを痛感し、耐え難い苦痛を受けた方々が特に高齢であることから、一刻も早く法案を提出したいと思う日々でもありました。
法案を作った、法律を作った立法府、立法府に基づいてそれを施行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、深く反省し、心からのおわびを申し上げたいと思います。二度とこのようなことが繰り返されてはなりません。
昭和二十三年から平成八年に母体保護法に改正されるまで全会一致の議員立法として成立をし、存在をしてきた旧優生保護法の下で、優生思想に基づく強制不妊手術が法律によって定められ、そして行われてまいりました。旧優生保護法の第一章第一条の法の目的には、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とするとあります。多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を長年にわたり受けてこられました。
旧法から二十年を経て、二〇一八年一月、旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術に対する国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴され、昨年一月の提訴の後、昨年三月に優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟が、尾辻秀久先生を会長、福島みずほ先生を事務局長として、超党派で立ち上げられました。そして、昨年五月からは、与党には、与党旧優生保護法に関するワーキングチームが田村憲久座長の下に立ち上げられ、同時に超党派議連の中でも法案策定プロジェクトチームが結成され、私も超党派議連の中の法案策定プロジェクトチームのメンバーとして約一年間議論に参画をさせていただきました。被害に遭われた方々が非常に御高齢であるということも考慮し、超党派で寸暇を惜しんで議論が綿密に行われました。
超党派の議連は、この後、福島みずほ先生からも詳細な御説明があると思いますが、九回、そして法案作成のプロジェクトチームも九回、そして勉強会も幾度も行われました。そして、その中で、被害に遭われた方々や様々な団体や関係の皆様にもお話を伺い、また、同時並行し、厚生労働省や全国の自治体にも実態調査を依頼し、取りまとめに至ったものでございます。
厚生労働省が行った調査の結果では、旧優生保護法が施行されていた間の手術の実施件数は、統計上で、全体で約二万五千件であると言われています。本人の同意を要しない旧法四条と旧法十二条に基づくものが約一万六千五百件、本人の同意に基づく旧法三条に基づくものが約八千五百件とされております。
当時は、都道府県に設置された優生保護審査会で審査を行い決定されたとされていますが、議連総会あるいは議連で主催をした勉強会の中で、その審査会を経たかなどの経過が明らかでないものや、また、いわゆる本人同意についても、同意せざるを得ないような状況に追い込まれての同意だった方のお話も伺ったり、手記も拝見、拝読させていただきました。
加えて、旧優生保護法で定められた対象疾患や術式によらずとも、法案を背景として手術を受けられた方々がおられることも分かりました。
今回の法案では、広く対象としたいということで、本人の同意を基に行われた不妊手術や、あるいは定められていた術式や疾患によらずとも対象にしようということになりました。一時金は、様々な御意見があるということは現在も承知してございますが、国際的な事例であるスウェーデンの強制不妊手術の補償金を一つの参考として、物価などを総合的に加味した上で、一律三百二十万円といたしました。
また、法案には、調査等を第四に定めました。二度と繰り返さないように、共生社会実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査とその他の措置を実施するとしています。法律を作った立法府、立法に基づいてそれを執行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、なぜこのようなことが起こったのか、またそれを履行し続けてきたのか、深い反省とともに、これからも向き合っていかなければなりません。
一問目、根本厚生労働大臣にお尋ねをいたします。
今回の法律については、議員立法として、旧優生保護法の優生思想の反省の下に、超党派議連としても取り組んでまいりました。その中で、我々という主語で、特に制定した国会と執行した政府と関係者を念頭に反省とおわびを示しております。二度と今後、このような優生思想に基づく法律の制定や行政としての取組があってはなりません。
このことに関しまして、厚生労働大臣としてのお考えと、今後に向けた厚生労働省をつかさどる行政の長としての決意を伺いたく存じます。
この発言だけを見る →この度、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金給付等に関する法律案が、今国会で議員立法として委員長提案という形で提出をされることになりました。約一年間、超党派議連の法律策定PTに参加させていただきましたが、この間は、立法府に身を置く者の一人としてその責任の重たさを痛感し、耐え難い苦痛を受けた方々が特に高齢であることから、一刻も早く法案を提出したいと思う日々でもありました。
法案を作った、法律を作った立法府、立法府に基づいてそれを施行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、深く反省し、心からのおわびを申し上げたいと思います。二度とこのようなことが繰り返されてはなりません。
昭和二十三年から平成八年に母体保護法に改正されるまで全会一致の議員立法として成立をし、存在をしてきた旧優生保護法の下で、優生思想に基づく強制不妊手術が法律によって定められ、そして行われてまいりました。旧優生保護法の第一章第一条の法の目的には、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とするとあります。多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を長年にわたり受けてこられました。
旧法から二十年を経て、二〇一八年一月、旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術に対する国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴され、昨年一月の提訴の後、昨年三月に優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟が、尾辻秀久先生を会長、福島みずほ先生を事務局長として、超党派で立ち上げられました。そして、昨年五月からは、与党には、与党旧優生保護法に関するワーキングチームが田村憲久座長の下に立ち上げられ、同時に超党派議連の中でも法案策定プロジェクトチームが結成され、私も超党派議連の中の法案策定プロジェクトチームのメンバーとして約一年間議論に参画をさせていただきました。被害に遭われた方々が非常に御高齢であるということも考慮し、超党派で寸暇を惜しんで議論が綿密に行われました。
超党派の議連は、この後、福島みずほ先生からも詳細な御説明があると思いますが、九回、そして法案作成のプロジェクトチームも九回、そして勉強会も幾度も行われました。そして、その中で、被害に遭われた方々や様々な団体や関係の皆様にもお話を伺い、また、同時並行し、厚生労働省や全国の自治体にも実態調査を依頼し、取りまとめに至ったものでございます。
厚生労働省が行った調査の結果では、旧優生保護法が施行されていた間の手術の実施件数は、統計上で、全体で約二万五千件であると言われています。本人の同意を要しない旧法四条と旧法十二条に基づくものが約一万六千五百件、本人の同意に基づく旧法三条に基づくものが約八千五百件とされております。
当時は、都道府県に設置された優生保護審査会で審査を行い決定されたとされていますが、議連総会あるいは議連で主催をした勉強会の中で、その審査会を経たかなどの経過が明らかでないものや、また、いわゆる本人同意についても、同意せざるを得ないような状況に追い込まれての同意だった方のお話も伺ったり、手記も拝見、拝読させていただきました。
加えて、旧優生保護法で定められた対象疾患や術式によらずとも、法案を背景として手術を受けられた方々がおられることも分かりました。
今回の法案では、広く対象としたいということで、本人の同意を基に行われた不妊手術や、あるいは定められていた術式や疾患によらずとも対象にしようということになりました。一時金は、様々な御意見があるということは現在も承知してございますが、国際的な事例であるスウェーデンの強制不妊手術の補償金を一つの参考として、物価などを総合的に加味した上で、一律三百二十万円といたしました。
また、法案には、調査等を第四に定めました。二度と繰り返さないように、共生社会実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査とその他の措置を実施するとしています。法律を作った立法府、立法に基づいてそれを執行してきた行政、そして関係者、我々は、それぞれの立場において、なぜこのようなことが起こったのか、またそれを履行し続けてきたのか、深い反省とともに、これからも向き合っていかなければなりません。
一問目、根本厚生労働大臣にお尋ねをいたします。
今回の法律については、議員立法として、旧優生保護法の優生思想の反省の下に、超党派議連としても取り組んでまいりました。その中で、我々という主語で、特に制定した国会と執行した政府と関係者を念頭に反省とおわびを示しております。二度と今後、このような優生思想に基づく法律の制定や行政としての取組があってはなりません。
このことに関しまして、厚生労働大臣としてのお考えと、今後に向けた厚生労働省をつかさどる行政の長としての決意を伺いたく存じます。
根
根本匠#8
○国務大臣(根本匠君) 衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、今もお話がありましたが、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。この点について、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、厚生労働大臣として真摯に受け止めたいと考えております。
また、法案前文において、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて努力を尽くす決意が述べられていると承知しております。
厚生労働大臣としても、このような事態を二度と繰り返さないためには、何よりも共生社会の実現が重要と強く考えております。関係省庁とも連携の上、その実現に向けて最大限の努力を尽くしてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →また、法案前文において、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて努力を尽くす決意が述べられていると承知しております。
厚生労働大臣としても、このような事態を二度と繰り返さないためには、何よりも共生社会の実現が重要と強く考えております。関係省庁とも連携の上、その実現に向けて最大限の努力を尽くしてまいりたいと考えています。
自
自見はなこ#9
○自見はなこ君 ありがとうございます。
日本内科学会や日本産科婦人科学会など医学系百三十二の学会が加盟する日本医学会連合は、四月の十七日の日、この度の問題を検証する検討会の初めての会合を開いております。十月をめどに結果をまとめ、声明として発表する予定だと聞いております。
記者会見で門田会長は、医学関係者の問題として、とんでもなくおかしいことがなぜ過去に長年、長期に行われ、なかなか対応ができなかったのか十分に検証し、同じ轍を踏まないように、医学会全体として方向性を出すことが大切だと述べられたとされていますが、改めて、我々は、それぞれの立場において、深く反省とおわびをし、二度とこのようなことが繰り返されないために、立法府においても不断の努力を行っていくことを申し述べたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
請求者が御高齢になってございます。その中で速やかな対応が求められる現状がございますが、特にこの記録の確認には医療機関の協力が必要であると考えます。厚生労働省としてどのような形で依頼をしていくのか、お答えください。
この発言だけを見る →日本内科学会や日本産科婦人科学会など医学系百三十二の学会が加盟する日本医学会連合は、四月の十七日の日、この度の問題を検証する検討会の初めての会合を開いております。十月をめどに結果をまとめ、声明として発表する予定だと聞いております。
記者会見で門田会長は、医学関係者の問題として、とんでもなくおかしいことがなぜ過去に長年、長期に行われ、なかなか対応ができなかったのか十分に検証し、同じ轍を踏まないように、医学会全体として方向性を出すことが大切だと述べられたとされていますが、改めて、我々は、それぞれの立場において、深く反省とおわびをし、二度とこのようなことが繰り返されないために、立法府においても不断の努力を行っていくことを申し述べたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
請求者が御高齢になってございます。その中で速やかな対応が求められる現状がございますが、特にこの記録の確認には医療機関の協力が必要であると考えます。厚生労働省としてどのような形で依頼をしていくのか、お答えください。
浜
浜谷浩樹#10
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
優生手術の実施に関する個人記録につきまして都道府県に記録が残されていないケースにつきましても、医療機関等に手術等の実施に係る個人記録が残されていた場合には一時金支給の認定の大きな判断材料になると考えております。
今回の法案におきましては、請求書に氏名や手術を受けた医療機関名、時期等を記載することとなっていると承知をいたしておりまして、各医療機関等における調査につきましては、ある程度調査範囲を特定した上で実施することが可能であると考えておりまして、事務負担もそれほど大きくはならないものと想定をいたしております。
今回の法案に基づく医療機関等における記録の調査につきましては、努力義務でございまして、協力を強制するものではないと承知しておりますけれども、ただいま申し上げましたように、個人記録が残されていた場合の認定に大きな判断材料になるといったようなこと、それから、医療機関等の事務負担等の程度等につきまして、医療関係団体等を通じまして丁寧に説明を行うことで、医療機関等におきまして適切にかつ可能な限り速やかに調査を行っていただけますよう、厚生労働省といたしましても理解を求めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →優生手術の実施に関する個人記録につきまして都道府県に記録が残されていないケースにつきましても、医療機関等に手術等の実施に係る個人記録が残されていた場合には一時金支給の認定の大きな判断材料になると考えております。
今回の法案におきましては、請求書に氏名や手術を受けた医療機関名、時期等を記載することとなっていると承知をいたしておりまして、各医療機関等における調査につきましては、ある程度調査範囲を特定した上で実施することが可能であると考えておりまして、事務負担もそれほど大きくはならないものと想定をいたしております。
今回の法案に基づく医療機関等における記録の調査につきましては、努力義務でございまして、協力を強制するものではないと承知しておりますけれども、ただいま申し上げましたように、個人記録が残されていた場合の認定に大きな判断材料になるといったようなこと、それから、医療機関等の事務負担等の程度等につきまして、医療関係団体等を通じまして丁寧に説明を行うことで、医療機関等におきまして適切にかつ可能な限り速やかに調査を行っていただけますよう、厚生労働省といたしましても理解を求めていきたいと考えております。
自
自見はなこ#11
○自見はなこ君 ありがとうございます。
それぞれの医療機関におかれては可能な限り迅速に御対応いただくことや、それが都道府県をまたいで行われる場合には、厚生労働省には事務に遅延がないように御対応いただくのはもちろんのことだと思います。
その上で、長い年月にどなたにも言い出せずに悩んで、この度初めて申請や相談をされる方々もおられると思いますので、出向いた医療機関等で思いも掛けないような心ない対応などが行われないように、医療機関に対しても、また関係の団体に対しても、今回の法案の趣旨を十分に御説明の上、最大限の対応が行われるように周知徹底を心からお願い申し上げます。
次の質問に移ります。
相談支援については、高齢者で施設に入っていることも考えられると思いますが、アウトリーチ型の相談支援も有効だと思われます。どのような相談支援の在り方について考えているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →それぞれの医療機関におかれては可能な限り迅速に御対応いただくことや、それが都道府県をまたいで行われる場合には、厚生労働省には事務に遅延がないように御対応いただくのはもちろんのことだと思います。
その上で、長い年月にどなたにも言い出せずに悩んで、この度初めて申請や相談をされる方々もおられると思いますので、出向いた医療機関等で思いも掛けないような心ない対応などが行われないように、医療機関に対しても、また関係の団体に対しても、今回の法案の趣旨を十分に御説明の上、最大限の対応が行われるように周知徹底を心からお願い申し上げます。
次の質問に移ります。
相談支援については、高齢者で施設に入っていることも考えられると思いますが、アウトリーチ型の相談支援も有効だと思われます。どのような相談支援の在り方について考えているのか、お聞かせください。
浜
浜谷浩樹#12
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
今回の法案におきましては、第十二条第二項におきまして、国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずる旨規定されております。加えて、同条第三項におきましては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得る旨が規定されているものと承知をいたしております。
この趣旨を踏まえまして、一時金の請求に当たりましては、支援を必要とする方に必要な支援が届きますよう、法案が成立した際には、行政機関による取組のほかに、入所施設や障害者関係団体の協力も得まして、積極的な周知や相談支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の法案におきましては、第十二条第二項におきまして、国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずる旨規定されております。加えて、同条第三項におきましては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得る旨が規定されているものと承知をいたしております。
この趣旨を踏まえまして、一時金の請求に当たりましては、支援を必要とする方に必要な支援が届きますよう、法案が成立した際には、行政機関による取組のほかに、入所施設や障害者関係団体の協力も得まして、積極的な周知や相談支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
自
自見はなこ#13
○自見はなこ君 今回の法案提出は、被害に遭われた御高齢の方々に一刻も早くということで取りまとめに至りました。相談事業においても、施設を訪問して行うなど、確実に今回の施策が対象者の方々に届くように、緊張感を持って取り組んでいただけるよう心からお願いを申し上げます。
以上で終わります。
─────────────
この発言だけを見る →以上で終わります。
─────────────
石
石田昌宏#14
○委員長(石田昌宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、東徹君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →本日、東徹君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子君が選任されました。
─────────────
福
福島みずほ#15
○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。
優生保護法と今回提案予定の法案について質問いたします。
今日は感無量です。優生保護法の問題は、当事者の飯塚さんを始め、市民の皆さん、研究者の皆さんが二十年以上も前から血を吐くような思いで訴え、熱心に取り組み、解決を求めてきた問題です。
優生手術に対する謝罪を求める会は、二〇〇三年に「優生保護法が犯した罪 子どもをもつことを奪われた人々の証言」という本を出版しています。様々なこのような長年の活動がなければ、優生保護法の問題点の広がりはなかったでしょう。また、日本弁護士連合会への人権救済への申立て、原告の皆さんの勇気ある提訴、弁護団と支援の人たちの頑張りがまさに国会を動かしました。心から敬意を申し上げます。また、全日本ろうあ連盟、全国手をつなぐ育成会連合会など様々な当事者団体が、大変困難な中、実態調査などを丁寧に行っていらっしゃることにとりわけ敬意を表します。
まず、大臣にお聞きをいたします。法案についての受け止めをお聞かせください。
この発言だけを見る →優生保護法と今回提案予定の法案について質問いたします。
今日は感無量です。優生保護法の問題は、当事者の飯塚さんを始め、市民の皆さん、研究者の皆さんが二十年以上も前から血を吐くような思いで訴え、熱心に取り組み、解決を求めてきた問題です。
優生手術に対する謝罪を求める会は、二〇〇三年に「優生保護法が犯した罪 子どもをもつことを奪われた人々の証言」という本を出版しています。様々なこのような長年の活動がなければ、優生保護法の問題点の広がりはなかったでしょう。また、日本弁護士連合会への人権救済への申立て、原告の皆さんの勇気ある提訴、弁護団と支援の人たちの頑張りがまさに国会を動かしました。心から敬意を申し上げます。また、全日本ろうあ連盟、全国手をつなぐ育成会連合会など様々な当事者団体が、大変困難な中、実態調査などを丁寧に行っていらっしゃることにとりわけ敬意を表します。
まず、大臣にお聞きをいたします。法案についての受け止めをお聞かせください。
根
根本匠#16
○国務大臣(根本匠君) 今回の法案については、旧優生保護法が全会一致で成立した議員立法であることや当事者が御高齢であること等に鑑み、今、福島みずほ議員のお話にもありましたように、立法府の責任においてできるだけ早期に結論を得るべく、与党ワーキングチームや超党派の議員連盟で議論が行われてきたものと承知をしております。
法案の前文では、旧優生保護法の下で、多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされております。
この点について、衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。厚生労働大臣として、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、委員長の御発言は真摯に受け止めたいと考えています。
いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて、厚生労働大臣として全力で取り組んでまいります。
この発言だけを見る →法案の前文では、旧優生保護法の下で、多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされております。
この点について、衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。厚生労働大臣として、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、委員長の御発言は真摯に受け止めたいと考えています。
いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて、厚生労働大臣として全力で取り組んでまいります。
福
福島みずほ#17
○福島みずほ君 優生政策は、ナチス・ドイツによって、恐らく歴史上最も非人道的な形で実施をされました。ナチス・ドイツは、強制的な不妊手術を合法化するために一九三三年に断種法という法律を制定します。これをお手本として、日本は一九四〇年に国民優生法という法律を制定しています。優生保護法は、敗戦を間に挟みつつも、この国民優生法の延長線上で生まれたものです。
優生保護法の第一条は、この法律の目的として、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することをはっきりと記しています。まさに優生思想に基づいた法律です。
そして、実態は、貧困家庭あるいは施設に入所している子供などにも及びます。障害者手帳を持っていない状態でも手術がなされている例があります。人口政策として、手術をして子供を持つことを許さないということが法律を根拠になされたのです。
法律はもちろん問題ですが、法律を超えて、コバルト照射や子宮摘出なども行われます。個人の尊厳を踏みにじり、将来子供を持つことをあらかじめ奪ってしまうもので、未来を奪ったとも言えるものです。性と生殖の権利、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスを侵害しています。
深刻なことは、日本国憲法の下で一九四八年にまさに議員立法の第一号として全会一致で成立したことです。そして、優生保護法は一九九六年まで存続をします。この法律に基づく最後の手術は一九九二年です。最年少は九歳の女の子です。優生手術は二万五千人の人に対して行われています。
強制不妊手術が長年にわたり行われたことについて、第一義的責任は国会にあります。国会がこのような法律を制定しなければ、このようなことは行われなかったのです。国会は、このような法律を制定したことについて反省し、謝罪をしなければなりません。国会こそが優生思想を克服し、乗り越えていかなければならないのです。議員立法で優生保護法ができたのであれば、今度は国会でそれに対する救済法を作らなければならないのです。国会で救済法を作ることそのものが国会の反省と謝罪であり、国会の意思です。
後ほど提案されるであろう一時金の支給等に関する法律案の中で、起草案の趣旨において、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものでありますとされています。なぜこのような法律が作られ、なぜそれを止めることができず執行され続けたのか、問われなければなりません。
一時金の支給等に関する法律案は、全ての政党の実に多くの議員の思いと努力によって作られました。この委員会に所属するたくさんの皆さんたちもこのことに関わっていらっしゃいます。立法者の一人として、そのことを説明させてください。
私は、二〇〇四年三月二十四日、この厚生労働委員会で坂口厚労大臣に対し、同じく十一月九日、尾辻厚労大臣に対して質問をします。二〇一六年三月七日、女性差別撤廃委員会が強制的な優生手術を受けた被害者に対する具体的な取組を行うことを勧告します。そこで、この厚生労働委員会で塩崎大臣に対し質問をします。大臣は、本人から要望があれば事情を聞くと答弁をしてくれました。この答弁を受けて、厚生労働省のヒアリングを七回行いました。
二〇一八年一月三十日、国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴されます。そのことをきっかけに、悲惨な実態を明らかにするよう求める声が高まります。そこで、三月五日、多くの超党派の議員で議員連盟を立ち上げます。三月十三日、与党ワーキングチームが発足をします。議員連盟の活動として、勉強会と並行し、厚生労働省に実態調査を求めてきました。二〇一八年五月二十四日に法案作成プロジェクトチームを立ち上げ、議員連盟の勉強会十回、法案作成プロジェクトチームの会合十回、これらを開催する中で、被害当事者の方々、弁護団、優生手術に対する謝罪を求める会、日本障害者協議会、DPI日本会議、DPI女性障害者ネットワーク、全日本ろうあ連盟、自治体議員、国会図書館、学者の皆さんなどのヒアリングをしました。協力してくださった皆さんに深く敬意と感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
支援者団体や障害者団体から、迅速な謝罪と補償、何が起きたのかを丁寧に検証し、優生思想の本質に向き合うべき、被害状況について関連資料の収集と保存体制をつくるべきだということの要請を受けました。被害者の皆さんは高齢になっており、裁判が全て確定をしてから立法したのではほとんど救済ができなくなってしまいます。一日も早い謝罪と給付金の支払をしなければなりません。迅速な対応をするために、与党ワーキングチームと議員連盟と調整を行い、法案策定をしてきました。
私たちのこの社会が本当に優生思想を克服しているのかどうか大変疑問です。津久井やまゆり園の事件は、この社会に根深く優生思想があることを私たちに突き付けています。法律が成立することで、国会が優生思想を克服し、手術を受けさせられた皆さんへの心からの謝罪となるようにと思います。
この法案は当事者を対象としていますが、苦難を共にしてこられた配偶者、兄弟姉妹、子供など、家族の皆さんの労苦にも応えるものになればと思います。法案が成立しても、そこからがスタートです。この社会が全ての人にとって生きやすい社会となるようにしていかなければなりません。
厚生労働省にお聞きをいたします。
周知と申請者への対応についてお聞きをします。
法律の趣旨、内容についてどのように広報していくのでしょうか。障害の特性に応じて周知などをすべきだと考えますが、いかがですか。
この発言だけを見る →優生保護法の第一条は、この法律の目的として、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することをはっきりと記しています。まさに優生思想に基づいた法律です。
そして、実態は、貧困家庭あるいは施設に入所している子供などにも及びます。障害者手帳を持っていない状態でも手術がなされている例があります。人口政策として、手術をして子供を持つことを許さないということが法律を根拠になされたのです。
法律はもちろん問題ですが、法律を超えて、コバルト照射や子宮摘出なども行われます。個人の尊厳を踏みにじり、将来子供を持つことをあらかじめ奪ってしまうもので、未来を奪ったとも言えるものです。性と生殖の権利、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスを侵害しています。
深刻なことは、日本国憲法の下で一九四八年にまさに議員立法の第一号として全会一致で成立したことです。そして、優生保護法は一九九六年まで存続をします。この法律に基づく最後の手術は一九九二年です。最年少は九歳の女の子です。優生手術は二万五千人の人に対して行われています。
強制不妊手術が長年にわたり行われたことについて、第一義的責任は国会にあります。国会がこのような法律を制定しなければ、このようなことは行われなかったのです。国会は、このような法律を制定したことについて反省し、謝罪をしなければなりません。国会こそが優生思想を克服し、乗り越えていかなければならないのです。議員立法で優生保護法ができたのであれば、今度は国会でそれに対する救済法を作らなければならないのです。国会で救済法を作ることそのものが国会の反省と謝罪であり、国会の意思です。
後ほど提案されるであろう一時金の支給等に関する法律案の中で、起草案の趣旨において、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものでありますとされています。なぜこのような法律が作られ、なぜそれを止めることができず執行され続けたのか、問われなければなりません。
一時金の支給等に関する法律案は、全ての政党の実に多くの議員の思いと努力によって作られました。この委員会に所属するたくさんの皆さんたちもこのことに関わっていらっしゃいます。立法者の一人として、そのことを説明させてください。
私は、二〇〇四年三月二十四日、この厚生労働委員会で坂口厚労大臣に対し、同じく十一月九日、尾辻厚労大臣に対して質問をします。二〇一六年三月七日、女性差別撤廃委員会が強制的な優生手術を受けた被害者に対する具体的な取組を行うことを勧告します。そこで、この厚生労働委員会で塩崎大臣に対し質問をします。大臣は、本人から要望があれば事情を聞くと答弁をしてくれました。この答弁を受けて、厚生労働省のヒアリングを七回行いました。
二〇一八年一月三十日、国家賠償請求訴訟が仙台地裁に提訴されます。そのことをきっかけに、悲惨な実態を明らかにするよう求める声が高まります。そこで、三月五日、多くの超党派の議員で議員連盟を立ち上げます。三月十三日、与党ワーキングチームが発足をします。議員連盟の活動として、勉強会と並行し、厚生労働省に実態調査を求めてきました。二〇一八年五月二十四日に法案作成プロジェクトチームを立ち上げ、議員連盟の勉強会十回、法案作成プロジェクトチームの会合十回、これらを開催する中で、被害当事者の方々、弁護団、優生手術に対する謝罪を求める会、日本障害者協議会、DPI日本会議、DPI女性障害者ネットワーク、全日本ろうあ連盟、自治体議員、国会図書館、学者の皆さんなどのヒアリングをしました。協力してくださった皆さんに深く敬意と感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
支援者団体や障害者団体から、迅速な謝罪と補償、何が起きたのかを丁寧に検証し、優生思想の本質に向き合うべき、被害状況について関連資料の収集と保存体制をつくるべきだということの要請を受けました。被害者の皆さんは高齢になっており、裁判が全て確定をしてから立法したのではほとんど救済ができなくなってしまいます。一日も早い謝罪と給付金の支払をしなければなりません。迅速な対応をするために、与党ワーキングチームと議員連盟と調整を行い、法案策定をしてきました。
私たちのこの社会が本当に優生思想を克服しているのかどうか大変疑問です。津久井やまゆり園の事件は、この社会に根深く優生思想があることを私たちに突き付けています。法律が成立することで、国会が優生思想を克服し、手術を受けさせられた皆さんへの心からの謝罪となるようにと思います。
この法案は当事者を対象としていますが、苦難を共にしてこられた配偶者、兄弟姉妹、子供など、家族の皆さんの労苦にも応えるものになればと思います。法案が成立しても、そこからがスタートです。この社会が全ての人にとって生きやすい社会となるようにしていかなければなりません。
厚生労働省にお聞きをいたします。
周知と申請者への対応についてお聞きをします。
法律の趣旨、内容についてどのように広報していくのでしょうか。障害の特性に応じて周知などをすべきだと考えますが、いかがですか。
浜
浜谷浩樹#18
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
今回の法案の第十二条におきましては、先ほども申し上げましたけれども、国及び地方公共団体は、支給対象となる方に対し、一時金の支給手続等につきまして十分かつ速やかに周知をすることとされております。また、その際には、優生手術等を受けられた方の多くが障害者であることを踏まえまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、障害者の特性に十分配慮して行うこととされております。
厚生労働省といたしましては、法案が成立した際には、地方公共団体と連携いたしまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、制度につきまして、対象となる方に対して積極的に周知、広報を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、法案におきましては、第二十二条におきまして、国は、この法律の趣旨及び内容につきまして、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるとされております。
具体的な周知の内容及び方策につきましては本法案の成立後に検討することとなりますけれども、法案の前文におきまして、先ほど来出ておりますけれども、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていました優生手術に関する規定が削除されるまでの間におきまして生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされていること、また、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられることが明記されていること等を踏まえまして、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
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厚生労働省といたしましては、法案が成立した際には、地方公共団体と連携いたしまして、障害者支援団体等の関係者の協力も得ながら、制度につきまして、対象となる方に対して積極的に周知、広報を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、法案におきましては、第二十二条におきまして、国は、この法律の趣旨及び内容につきまして、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるとされております。
具体的な周知の内容及び方策につきましては本法案の成立後に検討することとなりますけれども、法案の前文におきまして、先ほど来出ておりますけれども、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていました優生手術に関する規定が削除されるまでの間におきまして生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたこと、このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされていること、また、今後、これらの方々への名誉と尊厳が重んぜられることが明記されていること等を踏まえまして、広く国民の皆様に法律の趣旨及び内容を御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#19
○福島みずほ君 都道府県や相談窓口において、障害の特性による対応はどう予定しているのでしょうか。例えば、全日本ろうあ連盟の皆さんからは、是非手話通訳などについて配慮してほしいと要請を受けています。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →浜
浜谷浩樹#20
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
御指摘いただきましたように、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、例えば相談支援に当たりまして筆談の準備あるいは手話通訳者の配置など、障害がある方でも請求が円滑に行われるような配慮を求めることといたしております。
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福
浜
浜谷浩樹#22
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
今回の法案におきましては、対象者に該当することが明らかな場合には厚生労働大臣が速やかに一時金の支給認定を行い、それ以外の場合には、厚生労働省に置かれます認定審査会に審査を求め、その審査結果に基づき厚生労働大臣が認定を行うこととされていると承知をいたしております。
今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方におきましては、認定審査会は、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを判断の基準とされているものと承知をいたしております。
今後、法案が成立、施行された段階におきまして、認定審査会を設置いたしまして具体的な審査基準を検討していくこととなると考えておりますけれども、厚生労働省といたしましては、この基本的な考え方が立法者から明確に示された御意思として大変重いものと認識いたしております。その内容をしっかり踏まえて対応していきたいと考えております。
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今般、与党ワーキングチームと超党派の議員連盟の間でおまとめいただいた審査会の判断等に係る基本的な考え方におきましては、認定審査会は、請求者等の陳述内容を十分に酌み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行うこと、明らかに不合理ではなく、一応確からしいことを判断の基準とされているものと承知をいたしております。
今後、法案が成立、施行された段階におきまして、認定審査会を設置いたしまして具体的な審査基準を検討していくこととなると考えておりますけれども、厚生労働省といたしましては、この基本的な考え方が立法者から明確に示された御意思として大変重いものと認識いたしております。その内容をしっかり踏まえて対応していきたいと考えております。
福
福島みずほ#23
○福島みずほ君 国会が責任を持って調査と報告をする必要があります。調査報告書の作成が必要です。調査はまだ道半ばです。厚生労働省の全面的な協力が必要ですが、いかがですか。
この発言だけを見る →浜
浜谷浩樹#24
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
法案第二十一条におきまして、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。
この調査につきましては、国会が主体となって実施されるものと承知いたしておりますけれども、旧優生保護法が旧厚生省が所管していたこと、そして執行していたこと、こういったことからも、厚生労働省といたしましてもできる限りの協力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法案第二十一条におきまして、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。
この調査につきましては、国会が主体となって実施されるものと承知いたしておりますけれども、旧優生保護法が旧厚生省が所管していたこと、そして執行していたこと、こういったことからも、厚生労働省といたしましてもできる限りの協力をしてまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#25
○福島みずほ君 意見の反映がまだまだ不十分な点があることは了解をしております。ただ、この法案が成立した暁には、幅広い人たちに周知、広報がされ、一人でも多くの、たくさんの人たちに対して給付金が支払われ、また、国会がそれに対して責任を持つ調査、報告ということもこれからまたスタートです。そのことがしっかり行われ、そして国会こそ第一義責任があると私は申し上げました。まさに優生思想を乗り越える、そんな大きなスタートになればということを申し上げ、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →川
川合孝典#26
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典でございます。
この後審議をされます旧優生保護法に関して、私も質問させていただきたいと思います。
優生保護法に関しては、当時国会にいた人間ではございませんが、立法府の一員として心からの反省と謝罪を申し上げなければいけないという、そういう思いでこの場に立たせていただいております。
そのことも踏まえて、改めて根本厚生労働大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回の法案では具体的に誰がどう反省しているのかが見えないということの御指摘を繰り返し当事者団体の方々がしていらっしゃるわけであります。先ほどの答弁でも、それぞれの立場という言葉がございました。私は、国会議員の一人として心から反省し、謝罪しなければいけないと思っておりますが、厚生労働大臣、根本大臣としてこの点についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この後審議をされます旧優生保護法に関して、私も質問させていただきたいと思います。
優生保護法に関しては、当時国会にいた人間ではございませんが、立法府の一員として心からの反省と謝罪を申し上げなければいけないという、そういう思いでこの場に立たせていただいております。
そのことも踏まえて、改めて根本厚生労働大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回の法案では具体的に誰がどう反省しているのかが見えないということの御指摘を繰り返し当事者団体の方々がしていらっしゃるわけであります。先ほどの答弁でも、それぞれの立場という言葉がございました。私は、国会議員の一人として心から反省し、謝罪しなければいけないと思っておりますが、厚生労働大臣、根本大臣としてこの点についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
根
根本匠#27
○国務大臣(根本匠君) 今回の法案においては、法案の前文で、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術、放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびするとされております。この点について、衆議院厚生労働委員会における法案の趣旨説明の中で、委員長から、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであるとの御発言がありました。厚生労働大臣として、旧優生保護法は旧厚生省が執行していたものであり、委員長の御発言、真摯に受け止めたいと考えております。
いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて厚生労働大臣として全力で取り組んでいきたいと考えています。
この発言だけを見る →いずれにしても、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて厚生労働大臣として全力で取り組んでいきたいと考えています。
川
根