倉林明子の発言 (厚生労働委員会)

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○倉林明子君 私は、日本共産党を代表して、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の反対討論を行います。
 反対する第一の理由は、ハラスメント行為を禁止する規定がないことです。
 パワーハラスメントについて防止措置が新設されましたが、その定義は極めて限定的であり、かつ、その内容は、事業主に対する防止措置義務や行政ADRの対象であるなど、セクハラ、マタハラと同様の規定ぶりであり、防止に実効性がないからです。
 第二に、被害者救済のための実効ある機関がなく、企業への制裁措置にも実効性がないことです。
 多くの被害者が、被害後の適切な対応はおろか、謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来し、退職、休職に追い込まれています。政府から独立した救済機関の設置は急務です。
 第三に、第三者からのハラスメント規制がないことです。
 ハラスメントはあらゆる場面で発生します。行為者の範囲は、職場内に限らず、顧客、ユーザー、一般の人々など、国際基準並みに広く定義し、第三者からのハラスメントについても規制すべきです。
 第四に、男女の賃金格差の公表を義務付けないことです。
 男女の賃金格差は、女性の勤続年数の短さや昇格、昇給の遅れの結果として発生することから、男女間格差の重要な指針になります。男女平等を実現するためには、男女の賃金格差を把握、公表し、格差是正に取り組むことが必要です。
 ハラスメントは、その人の尊厳、人格を傷つける人権侵害行為です。セクハラについて防止措置が義務化されてから十三年、セクハラは増え続けています。ハラスメントが許されない行為であることを社会的に周知徹底するため、被害者を救済するため、そしてジェンダー平等を実現するためにも、ILO条約並みの定義を法律にはっきりと定義し禁止する法整備こそが必要です。
 ジェンダーの視点に基づく、ハラスメントを包括的に禁止する法整備が早急に必要であることを強く指摘いたしまして、反対討論といたします。

発言情報

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発言者: 倉林明子

speaker_id: 13807

日付: 2019-05-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会