根本匠の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(根本匠君) 最初に、臓器の移植に関する法律に関する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告をいたします。
臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で二十二年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから九年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について報告します。
平成三十一年三月末現在の移植希望登録者数及び平成三十年度の移植実施数は、配付の報告書のとおりです。
平成九年の法施行から平成三十一年三月末までの間に、法に基づき五百八十八名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から平成三十一年三月末までの間に臓器を提供された方は五百二名です。また、このうち、改正法により可能となった、本人の書面による意思表示がなく、家族の書面による承諾に基づいて行われる臓器提供は三百九十四名であり、さらに、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は二十七名となっています。
脳死下での臓器提供を実施することができる施設や移植を実施することができる施設については、報告書に記載しているとおりです。いずれも着実に整備が進められています。
次に、移植結果について申し上げます。
平成九年の法施行後に実施された移植に関する生存率と生着率は配付の報告書のとおりですが、国際的に見ても良好な結果を残すことができていると考えています。
厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発を進めます。また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。
今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。
続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
厚生労働省では、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、国の責務として、可能な限り多くの御遺骨を収容し、御遺族に引き渡すことができるよう、全力を尽くしております。
まず、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び指導監督等について報告します。
厚生労働省は、平成三十年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託契約を締結しており、指定法人は、事業計画に基づき活動を実施しました。指導監督の状況等については、配付の報告書のとおりです。
次に、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び遺骨収集の実績について報告します。
平成三十年度は、平成二十九年度までに各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報の精査及び分析を行いました。
これらの資料調査や現地調査により取得した情報に基づき、平成三十年度は八百三十六柱の御遺骨を収容いたしました。御遺骨については、可能な限りDNA鑑定を実施しており、平成三十年度は五十柱を御遺族へ引き渡しました。
次に、関係国の政府との協議等について報告します。
平成三十年度は、外務省と連携し、フィリピン、インドネシア及び米国の各政府との協議等を行いました。フィリピンにおいては、平成三十年五月に署名した覚書に基づき、同年十月に事業を再開したところです。インドネシアにおける遺骨収集事業実施のための国際約束については、平成三十一年三月にインドネシア政府との間で交渉妥結に至りました。また、戦没者の遺骨収集に関する日米の協力関係を促進するための米国政府との協力覚書については、平成三十一年四月に署名に至ったところです。
次に、関係行政機関との連携協力について報告をいたします。
遺骨収集を円滑に実施するため、関係国の政府との協議等や硫黄島からの御遺骨の輸送支援等において、外務省及び防衛省に協力をいただいております。
最後に、遺骨収集事業の今後の在り方に関する検討の状況について報告します。
令和元年五月に戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議を開催し、遺骨収集事業の今後の在り方等に関する検討を行いました。今後も検討会議を開催することとしております。
今後とも、法に基づき戦没者の遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては御理解を賜りますようお願い申し上げます。