川合孝典の発言 (厚生労働委員会)
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○川合孝典君 ただいま議題となりました自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の自殺対策につきましては、参議院の議員立法として、自殺対策基本法が平成十八年に制定され、平成二十八年の改正により拡充強化されました。これに基づく自殺対策の推進等により、長らく年間三万人を超える状況が続いていた自殺者数が減少するなどの成果が上がっておりますが、依然として年間自殺者数は二万人を超えております。また、我が国では、若年層の自殺死亡率が主要先進七か国中で最も高く、十代から三十代の死因の第一位が自殺であるなど、若年層の自殺の深刻な状況が続いております。
自殺対策基本法第十五条においては、自殺対策のため、調査研究及びその成果の活用等を行うことが規定されており、現在、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに置かれている自殺総合対策推進センターが中心となって、調査研究及びその成果の活用等が実施されておりますが、精神保健や研究の枠に活動が縛られがちであることなども指摘されております。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。
本案は、こうした認識の下、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を新たに担う指定調査研究等法人の制度を設けるとともに、調査研究及びその成果の活用等の基本方針、国や地方公共団体による調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備等について定めるものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、調査研究及びその成果の活用等の基本方針として、居住地域にかかわらず生きることの支援を等しく受けることができるようになることを目指して総合的かつ確実に推進すること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとすること、自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携への配慮、関係者相互の密接な連携、総合的かつ定期的な検証とその結果の自殺対策への適切な活用などについて定めております。
第二に、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備に関する措置として、国は、関係者との連携協力体制の整備、地方公共団体に対する支援などの措置を、地方公共団体は、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等のための拠点の整備、関係者との連携協力体制の整備などの措置を、それぞれ講ずることとしております。
第三に、厚生労働大臣は、指定調査研究等法人を全国を通じて一個に限り指定することとし、その業務として、調査研究及び検証並びにその成果の提供等、地方公共団体に対する助言その他の援助などを定めるとともに、指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携、役職員の秘密保持義務、国等による情報提供、交付金の交付、所要の監督規定などを定めております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。