厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年五月三十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 藤井 基之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
河野 義博君
宮崎 勝君
東 徹君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 古澤 ゆり君
人事院事務総局
審議官 奥村 穣君
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
人事院事務総局
人材局審議官 三田 顕寛君
内閣府大臣官房
審議官 米澤 健君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
文部科学大臣官
房審議官 矢野 和彦君
厚生労働大臣官
房長 定塚由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
国土交通大臣官
房審議官 小林 靖君
国土交通省総合
政策局次長 山上 範芳君
防衛大臣官房長 武田 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資する
ための調査研究及びその成果の活用等の推進に
関する法律案に関する件)
(死因究明等推進基本法案に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 藤井 基之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
川合 孝典君
山本 香苗君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
馬場 成志君
藤井 基之君
石橋 通宏君
川田 龍平君
福島みずほ君
足立 信也君
礒崎 哲史君
河野 義博君
宮崎 勝君
東 徹君
倉林 明子君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 古澤 ゆり君
人事院事務総局
審議官 奥村 穣君
人事院事務総局
職員福祉局次長 柴崎 澄哉君
人事院事務総局
人材局審議官 三田 顕寛君
内閣府大臣官房
審議官 米澤 健君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
文部科学大臣官
房審議官 矢野 和彦君
厚生労働大臣官
房長 定塚由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
国土交通大臣官
房審議官 小林 靖君
国土交通省総合
政策局次長 山上 範芳君
防衛大臣官房長 武田 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資する
ための調査研究及びその成果の活用等の推進に
関する法律案に関する件)
(死因究明等推進基本法案に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
石
石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として藤井基之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として藤井基之君が選任されました。
─────────────
石
石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、川合孝典君から委員長の手元に自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。川合孝典君。
この発言だけを見る →本件につきましては、川合孝典君から委員長の手元に自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。川合孝典君。
川
川合孝典#3
○川合孝典君 ただいま議題となりました自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の自殺対策につきましては、参議院の議員立法として、自殺対策基本法が平成十八年に制定され、平成二十八年の改正により拡充強化されました。これに基づく自殺対策の推進等により、長らく年間三万人を超える状況が続いていた自殺者数が減少するなどの成果が上がっておりますが、依然として年間自殺者数は二万人を超えております。また、我が国では、若年層の自殺死亡率が主要先進七か国中で最も高く、十代から三十代の死因の第一位が自殺であるなど、若年層の自殺の深刻な状況が続いております。
自殺対策基本法第十五条においては、自殺対策のため、調査研究及びその成果の活用等を行うことが規定されており、現在、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに置かれている自殺総合対策推進センターが中心となって、調査研究及びその成果の活用等が実施されておりますが、精神保健や研究の枠に活動が縛られがちであることなども指摘されております。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。
本案は、こうした認識の下、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を新たに担う指定調査研究等法人の制度を設けるとともに、調査研究及びその成果の活用等の基本方針、国や地方公共団体による調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備等について定めるものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、調査研究及びその成果の活用等の基本方針として、居住地域にかかわらず生きることの支援を等しく受けることができるようになることを目指して総合的かつ確実に推進すること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとすること、自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携への配慮、関係者相互の密接な連携、総合的かつ定期的な検証とその結果の自殺対策への適切な活用などについて定めております。
第二に、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備に関する措置として、国は、関係者との連携協力体制の整備、地方公共団体に対する支援などの措置を、地方公共団体は、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等のための拠点の整備、関係者との連携協力体制の整備などの措置を、それぞれ講ずることとしております。
第三に、厚生労働大臣は、指定調査研究等法人を全国を通じて一個に限り指定することとし、その業務として、調査研究及び検証並びにその成果の提供等、地方公共団体に対する助言その他の援助などを定めるとともに、指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携、役職員の秘密保持義務、国等による情報提供、交付金の交付、所要の監督規定などを定めております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →我が国の自殺対策につきましては、参議院の議員立法として、自殺対策基本法が平成十八年に制定され、平成二十八年の改正により拡充強化されました。これに基づく自殺対策の推進等により、長らく年間三万人を超える状況が続いていた自殺者数が減少するなどの成果が上がっておりますが、依然として年間自殺者数は二万人を超えております。また、我が国では、若年層の自殺死亡率が主要先進七か国中で最も高く、十代から三十代の死因の第一位が自殺であるなど、若年層の自殺の深刻な状況が続いております。
自殺対策基本法第十五条においては、自殺対策のため、調査研究及びその成果の活用等を行うことが規定されており、現在、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに置かれている自殺総合対策推進センターが中心となって、調査研究及びその成果の活用等が実施されておりますが、精神保健や研究の枠に活動が縛られがちであることなども指摘されております。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。
本案は、こうした認識の下、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を新たに担う指定調査研究等法人の制度を設けるとともに、調査研究及びその成果の活用等の基本方針、国や地方公共団体による調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備等について定めるものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、調査研究及びその成果の活用等の基本方針として、居住地域にかかわらず生きることの支援を等しく受けることができるようになることを目指して総合的かつ確実に推進すること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとすること、自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携への配慮、関係者相互の密接な連携、総合的かつ定期的な検証とその結果の自殺対策への適切な活用などについて定めております。
第二に、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備に関する措置として、国は、関係者との連携協力体制の整備、地方公共団体に対する支援などの措置を、地方公共団体は、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等のための拠点の整備、関係者との連携協力体制の整備などの措置を、それぞれ講ずることとしております。
第三に、厚生労働大臣は、指定調査研究等法人を全国を通じて一個に限り指定することとし、その業務として、調査研究及び検証並びにその成果の提供等、地方公共団体に対する助言その他の援助などを定めるとともに、指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携、役職員の秘密保持義務、国等による情報提供、交付金の交付、所要の監督規定などを定めております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
石
石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案を自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石田昌宏#5
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石田昌宏#7
○委員長(石田昌宏君) 次に、死因究明等推進基本法案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、川田龍平君から委員長の手元に死因究明等推進基本法案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。川田龍平君。
この発言だけを見る →本件につきましては、川田龍平君から委員長の手元に死因究明等推進基本法案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。川田龍平君。
川
川田龍平#8
○川田龍平君 ただいま議題となりました死因究明等推進基本法案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
死因究明等については、生命の尊重と個人の尊厳の保持、紛争の未然防止、国民生活の安定及び公共の秩序の維持等に資するものであり、また、公衆衛生の向上及び増進、災害、事故等の被害の拡大の防止等の観点からも、その推進が図られることが極めて重要であります。
しかし、我が国における死因究明の現状は、諸外国と比較しても十分な水準にあるとは言い難い状況にあります。死因究明のために不可欠な解剖が実施される割合は、警察取扱死体のうち一割程度にすぎない上に地域間格差も大きく、司法解剖や行政解剖に従事する医師についても十分な人員、体制の確保ができておりません。こうした状況を打破すべく、平成二十四年に議員立法で死因究明等の推進に関する法律が制定され、この法律に基づき、平成二十六年には死因究明等推進計画が閣議決定されました。
しかし、この死因究明等推進法は二年間の時限立法であったため、その失効から既に五年近くが経過しており、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための恒久法の制定が求められております。
本案は、これらの状況を踏まえ、死因究明等の推進に関する基本理念や国等の責務を明らかにするとともに、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための死因究明等推進計画や、厚生労働省に設置する死因究明等推進本部について定めようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総則的事項として、この法律の目的、死因究明等の推進に関する基本理念、国及び地方公共団体等の責務、法制上の措置等、年次報告などについて規定しております。
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに情報の適切な管理について規定しております。
第三に、死因究明等推進計画に関する事項として、政府が死因究明等推進計画を定めなければならないこと、死因究明等推進計画に定めるべき事項、死因究明等推進計画の実施に要する資金の確保、死因究明等推進計画の見直し等について規定しております。
第四に、死因究明等推進本部に関する事項として、厚生労働省に特別の機関として死因究明等推進本部を置くこと、死因究明等推進本部の組織及び権限等について規定しております。
第五に、地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする旨規定しております。
第六に、医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによるものとしております。
なお、この法律は、令和二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →死因究明等については、生命の尊重と個人の尊厳の保持、紛争の未然防止、国民生活の安定及び公共の秩序の維持等に資するものであり、また、公衆衛生の向上及び増進、災害、事故等の被害の拡大の防止等の観点からも、その推進が図られることが極めて重要であります。
しかし、我が国における死因究明の現状は、諸外国と比較しても十分な水準にあるとは言い難い状況にあります。死因究明のために不可欠な解剖が実施される割合は、警察取扱死体のうち一割程度にすぎない上に地域間格差も大きく、司法解剖や行政解剖に従事する医師についても十分な人員、体制の確保ができておりません。こうした状況を打破すべく、平成二十四年に議員立法で死因究明等の推進に関する法律が制定され、この法律に基づき、平成二十六年には死因究明等推進計画が閣議決定されました。
しかし、この死因究明等推進法は二年間の時限立法であったため、その失効から既に五年近くが経過しており、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための恒久法の制定が求められております。
本案は、これらの状況を踏まえ、死因究明等の推進に関する基本理念や国等の責務を明らかにするとともに、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための死因究明等推進計画や、厚生労働省に設置する死因究明等推進本部について定めようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総則的事項として、この法律の目的、死因究明等の推進に関する基本理念、国及び地方公共団体等の責務、法制上の措置等、年次報告などについて規定しております。
第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに情報の適切な管理について規定しております。
第三に、死因究明等推進計画に関する事項として、政府が死因究明等推進計画を定めなければならないこと、死因究明等推進計画に定めるべき事項、死因究明等推進計画の実施に要する資金の確保、死因究明等推進計画の見直し等について規定しております。
第四に、死因究明等推進本部に関する事項として、厚生労働省に特別の機関として死因究明等推進本部を置くこと、死因究明等推進本部の組織及び権限等について規定しております。
第五に、地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする旨規定しております。
第六に、医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによるものとしております。
なお、この法律は、令和二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
石
石田昌宏#9
○委員長(石田昌宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案を死因究明等推進基本法案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石田昌宏#10
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石田昌宏#12
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
根
根本匠#15
○国務大臣(根本匠君) ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。加えて、近年、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加する一方で、中小企業における障害者雇用の取組が十分に進んでいない状況にあります。
こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策の充実強化を図り、官民問わず、障害者の雇用を一層促進するため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、障害者の活躍の場の拡大に関する措置を講ずることとしています。
具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務付けることとしています。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
第二に、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとしています。
具体的には、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設けることとしています。また、国及び地方公共団体並びに民間の事業主に対し、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類の保存を義務付けることとしています。さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。加えて、近年、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加する一方で、中小企業における障害者雇用の取組が十分に進んでいない状況にあります。
こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策の充実強化を図り、官民問わず、障害者の雇用を一層促進するため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、障害者の活躍の場の拡大に関する措置を講ずることとしています。
具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務付けることとしています。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
第二に、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとしています。
具体的には、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設けることとしています。また、国及び地方公共団体並びに民間の事業主に対し、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類の保存を義務付けることとしています。さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
石
木
木村義雄#17
○木村義雄君 おはようございます。早速質問に入らせていただきます。
精神障害者の雇用なんですけれども、精神障害者の雇用は、他の障害者種別、つまり、身体や知的に比べて非常に雇用率が悪いというか、大変遅れている状況にあります。そこで、精神障害者の雇用の促進を図る必要があると特に感じるわけでございます。
ところが、これは、やっぱり精神障害の場合はほかの障害と違って不安定なところがありますので、本人の障害の状況、これを把握しているということが大事ですね。本人が治療を受けている精神科病院が最も本人の状態を的確に把握していると、こう思えてなりません。そこで、その病院が本人の就労を支援することが大変効果的であり、そのために、本人が一般企業へ就職できるための職業の準備性を高める必要があると、こう思えてならないところであります。
そこで、病院が本人を雇用することを通じまして職業経験を積ませて就労支援をするということが大変有効であると、このように考えますけれども、当局としてはどういうお考えをお持ちですか。
この発言だけを見る →精神障害者の雇用なんですけれども、精神障害者の雇用は、他の障害者種別、つまり、身体や知的に比べて非常に雇用率が悪いというか、大変遅れている状況にあります。そこで、精神障害者の雇用の促進を図る必要があると特に感じるわけでございます。
ところが、これは、やっぱり精神障害の場合はほかの障害と違って不安定なところがありますので、本人の障害の状況、これを把握しているということが大事ですね。本人が治療を受けている精神科病院が最も本人の状態を的確に把握していると、こう思えてなりません。そこで、その病院が本人の就労を支援することが大変効果的であり、そのために、本人が一般企業へ就職できるための職業の準備性を高める必要があると、こう思えてならないところであります。
そこで、病院が本人を雇用することを通じまして職業経験を積ませて就労支援をするということが大変有効であると、このように考えますけれども、当局としてはどういうお考えをお持ちですか。
土
土屋喜久#18
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
精神障害者につきましては、年間の就職件数は増加をしておりますものの、雇用に関するノウハウがまだ十分に確立されていないというようなことなどから、雇用者の数で見ますとまだ少なく、短時間労働者の割合が多いなどの状況にあると認識しております。
精神障害をお持ちの方の雇用を進めていくためには、まず、生活のリズムが整っているか、あるいは定期的な通院や服薬が継続できているかなどの健康管理面も含めまして、御本人の状況を的確に把握をして、その状況に合った雇用管理を行うということが非常に重要だというふうに考えております。そのため、患者の方の状況、状態を把握をしている精神科の医療機関が就労支援に一定の役割を果たすということが有効であるというふうに考えております。
精神科の医療機関が就労支援に役割を果たしていくに当たりまして、医療機関が御本人を雇用することを通じて職業経験を積ませ就労を支援するという手法について、先ほど先生から御提案をいただきました。
この場合、精神障害の方について、使役とならないようにするため労働関係法令を遵守をすることはもちろんのことでございますが、治療を行う医師と治療を受ける患者という関係と使用者と労働者の関係が重複をして、不当な支配従属関係の下に置かれないように十分に配慮することが必要であるというふうに考えております。このため、入院患者ではなくて通院患者のうちの就労による自立を希望する方を対象として、対象に限定して、対象として、従事する職務についても十分に検討する必要があるというふうに考えております。
具体的には、例えば、看護補助のような医療の直接の提供の場で行われる職務ではなくて、調理室における調理補助であるとか、リネン類などの洗濯であるとか、屋外での清掃のような職務が考えられるのではないかというふうに思っております。
このような方法を取ることによって、実質的に精神障害の方の雇用を通じた職業準備性を高めるための就労支援を行うということは可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →精神障害者につきましては、年間の就職件数は増加をしておりますものの、雇用に関するノウハウがまだ十分に確立されていないというようなことなどから、雇用者の数で見ますとまだ少なく、短時間労働者の割合が多いなどの状況にあると認識しております。
精神障害をお持ちの方の雇用を進めていくためには、まず、生活のリズムが整っているか、あるいは定期的な通院や服薬が継続できているかなどの健康管理面も含めまして、御本人の状況を的確に把握をして、その状況に合った雇用管理を行うということが非常に重要だというふうに考えております。そのため、患者の方の状況、状態を把握をしている精神科の医療機関が就労支援に一定の役割を果たすということが有効であるというふうに考えております。
精神科の医療機関が就労支援に役割を果たしていくに当たりまして、医療機関が御本人を雇用することを通じて職業経験を積ませ就労を支援するという手法について、先ほど先生から御提案をいただきました。
この場合、精神障害の方について、使役とならないようにするため労働関係法令を遵守をすることはもちろんのことでございますが、治療を行う医師と治療を受ける患者という関係と使用者と労働者の関係が重複をして、不当な支配従属関係の下に置かれないように十分に配慮することが必要であるというふうに考えております。このため、入院患者ではなくて通院患者のうちの就労による自立を希望する方を対象として、対象に限定して、対象として、従事する職務についても十分に検討する必要があるというふうに考えております。
具体的には、例えば、看護補助のような医療の直接の提供の場で行われる職務ではなくて、調理室における調理補助であるとか、リネン類などの洗濯であるとか、屋外での清掃のような職務が考えられるのではないかというふうに思っております。
このような方法を取ることによって、実質的に精神障害の方の雇用を通じた職業準備性を高めるための就労支援を行うということは可能であるというふうに考えております。
木
木村義雄#19
○木村義雄君 新しい言葉に病労連携という言葉が最近聞かれるようになってきましたけど、是非その病労連携をしっかりと進めていただいて、一般の就職に至るまでの間、やっぱり一番その病人を理解しているのが病院でありますので、病院の中でそういう訓練を同時にできれば、外来で来て同時にそういう訓練が受けられるということであれば、非常に効果的に就労支援の準備につながっていくんではないかなと、こう思えてならないところでございます。
そこで、精神科病院が精神障害者を雇用することにより一般企業へ就職させるための就労支援という取組を行うんですけれども、その取組を行うことに当たって非常に大切なことは、これが雇用率にカウントされるのかと、また助成金等の支援策を受けられることができるのかと。
もちろん、これはしっかりとカウントされ、しかも助成金もしっかり受けられるようにした方がより一層この病労連携が進行していくんではないか、推進していくんではないかと思われますので、ここは財政当局から言われて、余りけちらないように、しっかりと助成金等は確保する、また雇用率のカウントもやはりそれなりの優遇策を設けて、この病労連携がより一層推進するように、そういうことは私は可能であると思えてならないんですけれども、そこは当局としてしっかり取り組んでほしいと思いますが、局長、いかがにお考えになりますか。
この発言だけを見る →そこで、精神科病院が精神障害者を雇用することにより一般企業へ就職させるための就労支援という取組を行うんですけれども、その取組を行うことに当たって非常に大切なことは、これが雇用率にカウントされるのかと、また助成金等の支援策を受けられることができるのかと。
もちろん、これはしっかりとカウントされ、しかも助成金もしっかり受けられるようにした方がより一層この病労連携が進行していくんではないか、推進していくんではないかと思われますので、ここは財政当局から言われて、余りけちらないように、しっかりと助成金等は確保する、また雇用率のカウントもやはりそれなりの優遇策を設けて、この病労連携がより一層推進するように、そういうことは私は可能であると思えてならないんですけれども、そこは当局としてしっかり取り組んでほしいと思いますが、局長、いかがにお考えになりますか。
土
土屋喜久#20
○政府参考人(土屋喜久君) 精神科の医療機関が精神障害をお持ちの方を雇用することによりまして一般企業に就職をさせるための就労支援を行うという取組を行う場合に、その場合、精神障害の方、その方を雇用するという形であれば、週の所定労働時間が二十時間以上であるなどの要件の下で障害者雇用率の算定対象となりますし、また障害者雇用納付金制度における調整金や報奨金の対象ともなり得るものでございます。また、雇用納付金制度に基づく各種の助成金につきましても、それぞれの支給要件を満たす中で支給対象となり得るというものでございます。
また、今般お願いしております改正法案におきましては、精神障害の方は特に短時間労働の割合が多いということを先ほど申し上げました。そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定の範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金の制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。これも要件に該当すれば対象となり得るということでございます。
また、精神障害者の雇用を進めるに当たりまして、健康管理面も含めて御本人の状況を的確に把握してその状況に合った雇用管理を行うということは非常に重要であるということから、平成二十八年度から医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というものも実施をしております。
この事業で現在、失業者の方を支援対象として行っているところでございますが、先ほど病労連携というお話もございました。今後、医療機関とハローワークの連携による精神障害の就労支援の一層の充実という観点から、この事業の活用を含めまして、どのようなことができるか、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、今般お願いしております改正法案におきましては、精神障害の方は特に短時間労働の割合が多いということを先ほど申し上げました。そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定の範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金の制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。これも要件に該当すれば対象となり得るということでございます。
また、精神障害者の雇用を進めるに当たりまして、健康管理面も含めて御本人の状況を的確に把握してその状況に合った雇用管理を行うということは非常に重要であるということから、平成二十八年度から医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というものも実施をしております。
この事業で現在、失業者の方を支援対象として行っているところでございますが、先ほど病労連携というお話もございました。今後、医療機関とハローワークの連携による精神障害の就労支援の一層の充実という観点から、この事業の活用を含めまして、どのようなことができるか、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
木
木村義雄#21
○木村義雄君 大分前向きに取り組んでいただいているようではありますけれども、もう一歩の、あるいはもう二歩ぐらいの踏み込みも是非取り組んでいただきたいと、こう思えてならないところでありまして、また省令のことに関しましてはよく相談をしていきたいなと、このように思っているようなことではございますが。
いずれにしても、しっかりと取り組んでいただいて、これを促進することによって精神障害者の雇用をより一層充実したものに、拡大したものにしていきたいなと思っておりますので、是非一層の取組をお願いを申し上げさせていただきまして、質問を終わりにいたしたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →いずれにしても、しっかりと取り組んでいただいて、これを促進することによって精神障害者の雇用をより一層充実したものに、拡大したものにしていきたいなと思っておりますので、是非一層の取組をお願いを申し上げさせていただきまして、質問を終わりにいたしたいと思います。
ありがとうございました。
小
小川克巳#22
○小川克巳君 自民党の小川克巳でございます。
今日は七十五分という時間を頂戴しました。しっかりと質問をさせていただきたいと思います。
今回、改正案に対しましては一定の評価がされるかなというふうにも思っているんですけれども、特に率先垂範すべき中央省庁において今回のような不正、不正という言葉余り好きではありませんが、水増し問題が発覚したということを受けて、その修正に極めて厳しい、これまでに比べるとかなり厳しい措置がとられているということについて、それから民間の事業主に対しては特定短時間労働者に対する特例給付金制度をつくる、あるいは、効果のほどはともかくとして、優良企業の認証制度をつくるというふうなことに関しましては一定の評価ができるのかなというふうに思っております。
そういったことから、今回の改正案に対しましてというよりも、いわゆる我が国の障害者の就労支援に関しまして、少し私は幾つかの問題意識を持っております。例えば障害、この法律上でいう障害の区分の問題、範囲の問題、それをどう捉えるかということについての問題意識。それから、障害者を実際に就労させるまでのプロセス。それから、定着支援の在り方と合理的な配慮の中身。それから、当然その処遇。そして、システム全体が医学モデルをベースにつくり上げられているという点に関しまして、少し視点を変えていく必要があるんではないかというふうな問題意識を持っておりまして、それらを少し今回解決できればいいなという観点から幾つかお尋ねをしたいというふうに思っております。
まず最初に、今回の水増し問題を受けて、厚労省におきましては、全府省庁でこの対応を急いでいるわけですけれども、現状についてまず把握をさせていただきたいというふうに思います。
まず一番目に、国の機関における障害者雇用の進捗状況について、現在どうなっているのかについてお答えください。
この発言だけを見る →今日は七十五分という時間を頂戴しました。しっかりと質問をさせていただきたいと思います。
今回、改正案に対しましては一定の評価がされるかなというふうにも思っているんですけれども、特に率先垂範すべき中央省庁において今回のような不正、不正という言葉余り好きではありませんが、水増し問題が発覚したということを受けて、その修正に極めて厳しい、これまでに比べるとかなり厳しい措置がとられているということについて、それから民間の事業主に対しては特定短時間労働者に対する特例給付金制度をつくる、あるいは、効果のほどはともかくとして、優良企業の認証制度をつくるというふうなことに関しましては一定の評価ができるのかなというふうに思っております。
そういったことから、今回の改正案に対しましてというよりも、いわゆる我が国の障害者の就労支援に関しまして、少し私は幾つかの問題意識を持っております。例えば障害、この法律上でいう障害の区分の問題、範囲の問題、それをどう捉えるかということについての問題意識。それから、障害者を実際に就労させるまでのプロセス。それから、定着支援の在り方と合理的な配慮の中身。それから、当然その処遇。そして、システム全体が医学モデルをベースにつくり上げられているという点に関しまして、少し視点を変えていく必要があるんではないかというふうな問題意識を持っておりまして、それらを少し今回解決できればいいなという観点から幾つかお尋ねをしたいというふうに思っております。
まず最初に、今回の水増し問題を受けて、厚労省におきましては、全府省庁でこの対応を急いでいるわけですけれども、現状についてまず把握をさせていただきたいというふうに思います。
まず一番目に、国の機関における障害者雇用の進捗状況について、現在どうなっているのかについてお答えください。
土
土屋喜久#23
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
平成三十年の六月一日時点におきまして法定雇用率を達成していないという状況にありました府省については、障害者雇用促進法に基づきまして、本年一月一日を始期とした一年間の採用計画を策定し、現在採用を進めているところでございます。採用予定数は四千七十五・五人となっております。
これに対して各府省の現状でございますが、採用者数について調査をいたしましたところ、今年の四月一日までの採用数の合計が二千七百五十五・五人となっておりました。さらにその後、司法、立法機関についても採用状況を確認をいたしまして、国の機関全体における状況としては採用者数が二千八百三十八・〇人であるということが確認をできております。採用計画に対する進捗状況としては、六三・四%という状況にございます。
この発言だけを見る →平成三十年の六月一日時点におきまして法定雇用率を達成していないという状況にありました府省については、障害者雇用促進法に基づきまして、本年一月一日を始期とした一年間の採用計画を策定し、現在採用を進めているところでございます。採用予定数は四千七十五・五人となっております。
これに対して各府省の現状でございますが、採用者数について調査をいたしましたところ、今年の四月一日までの採用数の合計が二千七百五十五・五人となっておりました。さらにその後、司法、立法機関についても採用状況を確認をいたしまして、国の機関全体における状況としては採用者数が二千八百三十八・〇人であるということが確認をできております。採用計画に対する進捗状況としては、六三・四%という状況にございます。
小
土
土屋喜久#25
○政府参考人(土屋喜久君) 先ほど申し上げましたように、昨年の六月段階で法定雇用率を達成していない府省等につきましては、一年間の採用計画を作成して、達成に向けて取組を進めているところでございます。まずはこの関係法令に沿った取組を進めまして、進捗状況あるいは課題といったものを関係閣僚会議などでフォローアップをしながら、政府一体として取り組んでいくということでございます。
また、取組を進めるに当たりましては、今回の採用がいわゆる単なる数合わせということにならないように、障害をお持ちの方の希望と能力に応じた活躍しやすい職場づくりということを推進することが重要でございまして、厚生労働省としても、こうした各府省などの取組に対しまして最大限の御支援を申し上げたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、取組を進めるに当たりましては、今回の採用がいわゆる単なる数合わせということにならないように、障害をお持ちの方の希望と能力に応じた活躍しやすい職場づくりということを推進することが重要でございまして、厚生労働省としても、こうした各府省などの取組に対しまして最大限の御支援を申し上げたいというふうに考えております。
小
小川克巳#26
○小川克巳君 ありがとうございます。
単年度の採用計画であるということから、この雇用率を達成することができなかった場合のことについても当然考えておられることと思いますけれども、基本的に、四千人からの障害者を雇用する、単年度で雇用するということで、受入れの現場はかなり混乱しているんじゃないかというふうな気もするんですけれども、何というんでしょう、数合わせにならないような当然配慮は必要だと思いますので、是非その辺りのことについても御注意をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
次に、今回の問題に関しましては、中央省庁のみならず、地方公共団体においても同様の実態が報告されております。この法定雇用率を満たすに至っていない地方公共団体に対して中央省庁としてどのように対応していかれるおつもりなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →単年度の採用計画であるということから、この雇用率を達成することができなかった場合のことについても当然考えておられることと思いますけれども、基本的に、四千人からの障害者を雇用する、単年度で雇用するということで、受入れの現場はかなり混乱しているんじゃないかというふうな気もするんですけれども、何というんでしょう、数合わせにならないような当然配慮は必要だと思いますので、是非その辺りのことについても御注意をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
次に、今回の問題に関しましては、中央省庁のみならず、地方公共団体においても同様の実態が報告されております。この法定雇用率を満たすに至っていない地方公共団体に対して中央省庁としてどのように対応していかれるおつもりなのか、お伺いします。
土
土屋喜久#27
○政府参考人(土屋喜久君) 地方自治体につきましても、この法定雇用率が未達成となっている場合には、先ほどの国の機関と同様でございまして、法律に基づき採用計画を作成していただいて取り組んでいただいているという状況でございます。
あわせまして、地方公共団体に対しましては、私どもと総務省とで連携をいたしまして、達成等に向けた取組について、その実情に応じながら、私どもの政府として策定をいたしました基本方針などを参考にしながら必要な措置を講じていただくよう、要請を行っているという状況でございます。
こういった中で、都道府県の機関について現在の進捗状況を確認をしたところ、四月一日までの採用では、進捗率として六七・五%という状況になっております。
今後、今お願いしている法案の中でも、国、地方公共団体が率先して障害者を雇用するように努めなければならないという規定を法律上設けることをお願いしておりますし、また、必要なときには私どもから報告を求める権限であるとか是正勧告を申し上げるといった規定も新設をしておりますので、こういった今回の法案の内容も含めまして、また、ハローワークなどでの積極的な地方公共団体に対する支援も含めまして、地方公共団体での障害者の取組を促していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →あわせまして、地方公共団体に対しましては、私どもと総務省とで連携をいたしまして、達成等に向けた取組について、その実情に応じながら、私どもの政府として策定をいたしました基本方針などを参考にしながら必要な措置を講じていただくよう、要請を行っているという状況でございます。
こういった中で、都道府県の機関について現在の進捗状況を確認をしたところ、四月一日までの採用では、進捗率として六七・五%という状況になっております。
今後、今お願いしている法案の中でも、国、地方公共団体が率先して障害者を雇用するように努めなければならないという規定を法律上設けることをお願いしておりますし、また、必要なときには私どもから報告を求める権限であるとか是正勧告を申し上げるといった規定も新設をしておりますので、こういった今回の法案の内容も含めまして、また、ハローワークなどでの積極的な地方公共団体に対する支援も含めまして、地方公共団体での障害者の取組を促していきたいというふうに考えております。
小
小川克巳#28
○小川克巳君 ありがとうございます。
ほぼ、割合としては、進捗率としては中央と余り変わらないというふうな感じですね。今後更に進みますようにお願いをいたします。
それから次に、今回、充足目的といいますか、障害者雇用について急いでいるわけですが、その雇用がこれまでに実現した障害者のいわゆる障害別の内訳、それからその分布から見える課題、あるいは今後求められる対応などについてお伺いします。
この発言だけを見る →ほぼ、割合としては、進捗率としては中央と余り変わらないというふうな感じですね。今後更に進みますようにお願いをいたします。
それから次に、今回、充足目的といいますか、障害者雇用について急いでいるわけですが、その雇用がこれまでに実現した障害者のいわゆる障害別の内訳、それからその分布から見える課題、あるいは今後求められる対応などについてお伺いします。
土
土屋喜久#29
○政府参考人(土屋喜久君) 国の行政機関におきます採用者数の状況、先ほど全体の合計では二千七百五十五・五人と申し上げましたが、これを障害種別で見てまいりますと、身体障害者の方が千三百二人で全体の四七・二%、知的障害の方が五十三・五人で一・九%、精神障害の方が千四百人で五〇・八%という状況になっております。
今御説明申し上げましたように、知的障害の方の割合が身体、精神の方に比べて少ない、採用が進んでいないという状況にあるというふうに考えております。
元々、私ども関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針などにおきましては、知的障害の方の積極的な採用に努めるということを表明をさせていただいているところでございますが、現状そういう中にありまして、私どもとしては、知的障害の方の障害特性に応じてしっかりした取組をしていく必要があると。具体的には、業務の選定を始めとして、職場実習などの採用前も含む採用段階における対応から採用後の職場定着に至るまで一貫した取組をしていく必要があるというふうに考えております。
こういった考え方の下で、これまでもセミナーや職場見学会などを申し上げてきましたけれども、これからそういった取組に加えまして、厚生労働省における先進事例なども含めた採用選考に関するノウハウを提供する採用セミナーを七月に開催を予定をしておりますとともに、やはり現場での採用が大事でございますので、労働局やハローワークで採用に関する個別の相談に応じるというようなこと、それから、採用予定数が多い府省を中心として職場実習に取り組んでいただくというようなことなどをやってまいりたいと思っておりまして、また、定着の場面ではハローワークなどから職場訪問などをさせていただいて相談支援を申し上げたいというふうに思っています。
こういった取組を進めることによりまして、知的障害の方の雇用の促進について重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今御説明申し上げましたように、知的障害の方の割合が身体、精神の方に比べて少ない、採用が進んでいないという状況にあるというふうに考えております。
元々、私ども関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針などにおきましては、知的障害の方の積極的な採用に努めるということを表明をさせていただいているところでございますが、現状そういう中にありまして、私どもとしては、知的障害の方の障害特性に応じてしっかりした取組をしていく必要があると。具体的には、業務の選定を始めとして、職場実習などの採用前も含む採用段階における対応から採用後の職場定着に至るまで一貫した取組をしていく必要があるというふうに考えております。
こういった考え方の下で、これまでもセミナーや職場見学会などを申し上げてきましたけれども、これからそういった取組に加えまして、厚生労働省における先進事例なども含めた採用選考に関するノウハウを提供する採用セミナーを七月に開催を予定をしておりますとともに、やはり現場での採用が大事でございますので、労働局やハローワークで採用に関する個別の相談に応じるというようなこと、それから、採用予定数が多い府省を中心として職場実習に取り組んでいただくというようなことなどをやってまいりたいと思っておりまして、また、定着の場面ではハローワークなどから職場訪問などをさせていただいて相談支援を申し上げたいというふうに思っています。
こういった取組を進めることによりまして、知的障害の方の雇用の促進について重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております。