筒井健夫の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
まず、家庭裁判所における審判の具体的な告知の内容や方法につきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて裁判所において判断されるべきものであるために、法務省として一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として、御指摘の一時保護の継続の承認に関する審判の告知におきましては、児童相談所長などが引き続き児童の一時保護を行うことを承認するという審判の内容自体が明らかになっていれば十分であり、児童が一時保護されている場所を具体的に明示する必要はないと考えられます。現に、家庭裁判所の実務におきましても、一時保護に関する審判を行うことが更なる被害の拡大につながることがないよう、その点については運用がされているものと承知しております。
もっとも、一時保護の継続の承認の審判につきましては児童の親権者に告知をする、この趣旨は当該審判に対する親権者の即時抗告の機会を実質的に保障する点にありますことから、この告知自体を不要とすることは困難であると考えられます。
なお、付言いたしますと、一時保護の継続の承認事件につきましては児童の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄することとなっておりますが、他の地域の裁判所に事件の申立てがされた場合でも、特に必要があると認められるときは、その裁判所が自らその事件を処理することもできるとされております。厚労省の方で作成されました一時保護のガイドラインにおきましても、本来の管轄裁判所に申立てをすると一時保護先が探知され、子供の連れ戻しといった事態が予測されるなどの不都合が生ずるおそれがある場合には、管轄裁判所以外の家庭裁判所に事件の申立てをした上で、その家庭裁判所で事件を処理するよう求めるという方法が紹介されているようでございます。
家庭裁判所といたしましても、そのような事情が申し出られた場合には、事案に応じて自らその事件を処理するなど適切に対応しているものと承知しております。