厚生労働委員会

2019-06-11 参議院 全314発言

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会議録情報#0
令和元年六月十一日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月六日
    辞任         補欠選任
     熊野 正士君     河野 義博君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     杉尾 秀哉君     石橋 通宏君
 六月十日
    辞任         補欠選任
     福島みずほ君     芝  博一君
 六月十一日
    辞任         補欠選任
     芝  博一君     福島みずほ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石田 昌宏君
    理 事
                自見はなこ君
                島村  大君
                そのだ修光君
                川合 孝典君
                山本 香苗君
    委 員
                青木 一彦君
                石井みどり君
                小川 克巳君
                木村 義雄君
                高階恵美子君
                鶴保 庸介君
                中川 雅治君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                石橋 通宏君
                川田 龍平君
                芝  博一君
                福島みずほ君
                足立 信也君
                礒崎 哲史君
                河野 義博君
                宮崎  勝君
                東   徹君
                倉林 明子君
               薬師寺みちよ君
   衆議院議員
       修正案提出者   西村智奈美君
       修正案提出者   岡本 充功君
   国務大臣
       厚生労働大臣   根本  匠君
   副大臣
       内閣府副大臣   田中 良生君
       内閣府副大臣   中根 一幸君
       厚生労働副大臣  大口 善徳君
       厚生労働副大臣  高階恵美子君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   手嶋あさみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府男女共同
       参画局長     池永 肇恵君
       警察庁長官官房
       審議官      小田部耕治君
       警察庁長官官房
       審議官      田中 勝也君
       金融庁総合政策
       局参事官     佐藤 則夫君
       総務大臣官房審
       議官       多田健一郎君
       法務大臣官房審
       議官       筒井 健夫君
       法務大臣官房審
       議官       大橋  哲君
       文部科学大臣官
       房審議官     丸山 洋司君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  宮本 真司君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    浜谷 浩樹君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    谷内  繁君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    橋本 泰宏君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉
 法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、熊野正士君、杉尾秀哉君及び福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠として河野義博君、石橋通宏君及び芝博一君が選任されました。
    ─────────────
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石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長浜谷浩樹君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#3
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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自見はなこ#5
○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 我が国の児童福祉法は昭和二十二年に制定され、七十年以上の月日を経て平成二十八年に大きく改正され、その際、第一条に、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と、子供の権利が、初めてと言っていいと思いますが、明確化をされました。このことは大変意義の深いことだということも繰り返しこの委員会でも申し述べさせていただきました。
 そして、その平成二十八年の改正では、懲戒に関しては、親権者は、監護及び教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならないこと、児童相談所に児童福祉司、医師又は保健師、指導又は教育を担当する児童福祉司を置くこととともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置も行うことといたしました。また、子育てを母子保健の側面から支えるための子育て世代包括支援センターの全国的な展開、市区町村における子ども家庭総合支援拠点の整備や里親委託の促進に関しての取組など、大きな方向性も打ち出したというものでございました。
 その後、この平成二十八年の改正を受けて、家庭裁判所が虐待を受けている児童などの保護者に対する指導の司法関与、家庭裁判所による一時保護の審査の導入、接近禁止命令を行うことのできる場合の拡大等の措置が平成二十九年に改正をされました。
 厚生労働省では、平成二十九年八月に、新しい社会的養育ビジョンにより、家庭的な養育を第一原則として特別養子縁組の促進、里親委託率の向上などが打ち出され、平成三十年十二月には市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループが取りまとめられ、保護とそして支援の分化の必要性を始めとした児童相談所の目指すべき方向性について打ち出されたところでもございます。
 我が国では、虐待死は平成二十八年度の死亡事例は六十七例、七十七名とされていますが、これらの取組がされているさなか、幾度もSOSサインを出しながらも我々で救うことのできなかった目黒区の結愛ちゃんの虐待死の事件が起こり、平成三十年七月には児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策、市区町村の体制強化と児童福祉司二千二十人の増員などを目標とする児童虐待防止対策体制総合強化プラン(新プラン)と言われておりますが、そして再びこの一月に大変残念ながら起こってしまいました野田市の虐待死の事件、こういうことも起こり、子供の安全を確認する緊急一斉点検もちょうど行われたところでありました。
 以上が行政府の流れでございますが、ここ近年の児童虐待に対する政府の取組に関しては、我々側の超党派の議員活動の影響も大変大きかったものと思っております。ここに至るまで、元厚生労働大臣の塩崎恭久先生のお働きが大変大きかったことは誰もが知るところであります。塩崎先生が厚生労働大臣に、平成二十八年改正と新たな社会的養育ビジョンまで打ち出されまして、その後、大臣を終えられた後、一議員として、自民党の中において、私も事務局次長を拝命しております児童の養護と未来を考える議員連盟、これを結成をいたしました。また、この流れが大変大きく、そして加速してまいりましたので、超党派におきましても、児童虐待から子どもを守る議員の会、これを結成をいたしまして、併せてこれらの問題に超党派で熱心に取り組んでこられました。馳浩先生も児童虐待防止法の提出者の一人でもあり、その後も自民党の中で虐待等に関する特命委員会の委員長として活動を精力的に行ってきてくださいました。
 一方で、我が国で虐待が全く取り上げられることのなかったであろう二十五年前から、小児科、そして産婦人科を始めとした医療従事者がまずは中心となって、多くの関係者を最終的には巻き込み、成育基本法の制定を打ち出しました。そして、二十五年間という長い月日が掛かりましたが、この二十五年間の活動を経て、医療、教育、福祉が一体的に連携し、子供の最善の利益のために妊娠期からの切れ目のない支援を我が国で実現することを目的としたこの成育基本法という議員立法は、昨年五月の超党派の議連を河村建夫先生を会長として立ち上がり、大変活発な与野党の議論の末に、昨年十二月、皆様のおかげで成立をいたし、一年をめどとして制定される予定で、現在、その準備段階にあるところであります。
 以上が立法府とそして行政府の近年の動きを御紹介をいたしましたが、この間のそれぞれの議員や、また、行政の厚生労働省、都道府県、市区町村などの基礎自治体などの行政で精力的に変革に向けて努力をしてきてくださったそれぞれの立場の方々、加えて、医療の現場、母子保健の現場、保育の現場、教育の現場、地域での社会活動の現場など、それぞれの現場現場で大勢の関係者にも御尽力をいただいておりますことにも心から感謝申し上げたいと思います。特に、厚生労働省においては、社会情勢の変化に照らしてではありますが、法改正を含めて昭和二十二年以来の大きな変化に対しての御対応に心から敬意を表します。
 この度の令和元年の今回の法改正では、児童の権利擁護、児童が意見を述べるアドボケートについて、児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進、関係機関の連携強化などを柱としての改正となります。
 子供の命を守る、安全を守る、また健やかな成長、発達を育むことについて社会全体として取り組むに当たり、その活動に終わりはなく、その前進のさなかに起こる今回の札幌市のような新たな虐待死の事例に再び私たちは心が大きく痛み、そしてまた更なる取組を行うことが必要となりますが、それでも、私たちは心を一つに、子供の最善の利益のために我々ができることをより一層真摯に向き合う時期であるというふうに考えております。
 そこで、一問目を厚生労働大臣にお伺いをさせていただきます。
 本法案の意義、そして児童虐待の防止に向けた大臣の決意をお伺いしたいと思います。
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根本匠#6
○国務大臣(根本匠君) 目黒区の結愛ちゃん、千葉県野田市の心愛さんのこの事案に続いて、北海道札幌市において、二歳の詩梨ちゃんが死亡し、実母と交際相手が傷害の疑いで逮捕された事案で、このような形でお亡くなりになられたことは誠に残念であり、心より御冥福をお祈り申し上げます。
 児童虐待の対応においては、何よりも子供の命を守ることを最優先に取り組むことが必要だと考えています。何よりも社会の宝であり将来を担う子供の命を守ることを最優先に、あらゆる手段を尽くし、児童虐待の根絶に向け、総力を尽くしていきたいと思います。
 全ての子供の健やかな成長、発達や自立等が保障されるよう、児童虐待防止に関してはこれまでも、今委員から御紹介ありましたように、累次の対策、取組が行われてまいりました。やはり児童虐待防止に関しては、発生予防、早期発見、児童虐待発生時の迅速、的確な対応、被虐待児童への自立支援、これを切れ目なく一連の対策として講じていくことが重要だと思います。
 この中で、特に虐待予防の観点からは、孤立しがちな子育て家庭を早期に発見し、支援につなげる必要があります。このため、妊娠期から必要な支援につなげられる体制を整備するため、幼児期から子育て期までの切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置促進。予期しない妊娠などで悩む妊婦に対し、産科への同行支援等によりその状況を確認し、関係機関につなぐ事業の実施。戸別訪問して家庭の相談支援を行うため、乳幼児家庭全戸訪問事業により、生後四か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、養育環境等の把握の実施。これにより把握した保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対し、養育支援訪問事業により、養育に関する相談支援や育児、家事援助の実施。行政サービス等につながっていない子供に支援を行き届かせるため、未就園の子供などを対象に、拡大した子供の状況把握。あるいは、相談窓口につながりやすくするため、いちはやくを周知するとともに、子育てに悩みを抱える人が適切に通告、相談できるよう、一八九のいちはやくの無料化に必要な予算の計上などなどの施策に取り組んでまいりました。
 また、児童相談所の体制強化、関係機関との連携強化等を行うことにより児童虐待防止対策の強化を図るため、本法案を提出いたしました。
 加えて、委員も熱心に取り組まれた成育基本法、これは昨年十二月に成立をいたしました。この成育基本法においても、成育過程にある者に対する虐待の予防及び早期発見に資するよう必要な対策、施策を講ずることとされております。この成育基本法に基づいて、関係省庁と連携して、成育医療等基本方針の策定などの取組を進める予定です。
 本法案のみならず、このような取組によって、子育てなどに悩み孤立しがちな家庭を早期に発見し適切な支援につなげることで児童虐待の予防を図るとともに、子供の健全な心身を育成する社会をつくってまいりたいと思います。
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自見はなこ#7
○自見はなこ君 大変包括的な視点からの言葉、ありがとうございました。
 いろいろな法律がありますけれども、是非その理念というのは子供の最善の利益のためにということを置いていただきたいと思います。
 それから、成育基本法では、妊娠期からの切れ目のない支援ということをうたっておりますが、その最後の検討事項に、子供に関する行政の在り方にも検討を加えることということを記載をさせていただいております。端的に申し上げますと、子供家庭庁などの創設というものを、中長期的ではございますけれども、念頭に置いております。
 特に、最近でありますけれども、やはりこども園ができてからは、子供に関する施策は厚労省、内閣府、文科省のこの三つの行政機関をまたいでおりまして、連携に今大変大きな労力を行政としても割いているのではないのかなというふうに思います。
 現在行われている様々な施策というものは、戦後の社会背景から、福祉と医療と教育と保健とそれぞれ役割分担をしながら進んできたこともありますので、この今の成り立ちというのは十分に理解をできますが、これからそれを統合していく時代になったと思いますので、行政の在り方そのものにつきましても、長い目で御検討いただければ有り難く思います。
 さて、週末になりますけれども、私は自分のふるさとの北九州の、九州の少年鑑別所、これは小倉少年鑑別所というところと、あと児童相談所の二か所を訪ねてまいりました。
 北九州の市議会では、これは奥村祥子先生という市議の先生がプロジェクトチームの座長で大変御尽力をされたわけでありますけれども、議員提案により、北九州子どもを虐待から守る条例というものが平成三十年十二月十二日に制定をされ、平成三十一年四月一日に施行されたところであります。子供を虐待から守るための基本理念を定め、市と市民と保護者、そして関係機関及び事業者の責務を明らかにするとともに、子供を虐待から守るための施策の基本的事項を定めることにより、子供を虐待から守る施策を総合的に推進し、子供の心身の健やかな成長に寄与するということを目的にされております。
 訪問させていただきました児童相談所では、約一時間半にわたりお話を伺いました。
 総勢百五十四名の体制ということでありましたが、政令指定都市であるため七つの区がありますが、地域別の担当のケースワーカーを配置したり、それぞれの区の母子保健の担当者を児童相談所の子供家庭相談の担当と兼務して業務を行わせるなど、いろいろと様々な工夫がなされておられました。
 年間の相談件数の対応というものは六千五百件を超えるわけでありますけれども、いわゆる虐待を含むこの養護相談というものは約二千件でありまして、療育手帳の判定を含む障害相談というのが約三千件、育成相談が約千三百件だということでありまして、当然ながら、虐待だけではなく、日々の業務に当たっては、この家庭支援ですとか相談業務というのも非常に多いんだということをお話をされておりました。その中で、虐待まで至らない、さっき申し上げた相談の部分でありますけれども、特にやはり家庭に対する支援、親、保護者に対する支援、寄り添った支援が何より大事であると感じているというお言葉でありました。
 そこで、政府にお伺いをしたいと思います。
 衆議院において与野党で取りまとめていただいた修正案においては、児童相談所の所長等は、児童虐待を行った保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする旨の規定が加えられました。政府が関係閣僚会議決定した抜本的な強化策におきましても、保護者支援のプログラムの推進というものが盛り込まれています。
 虐待の再発を防止するために極めて重要な取組であり、本修正は大変意義のある内容であるというふうに受け止めています。
 改めて、政府としてこの修正案を受け止めてどのように対応していくのか、お考えをお聞かせください。
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浜谷浩樹#8
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 児童相談所におきましては、保護者への指導、援助を行っておりますけれども、その手法の一つといたしまして、保護者の特性に合わせまして各種の保護者支援プログラムによる支援を行っております。例えば、日常的な子育てスキルを高めるプログラム、あるいは保護者自身の心理的な課題に焦点を当てて解決方法を見出すプログラムなどがございます。
 厚生労働省といたしましては、これまで児童心理司が行う心理療法等に加えまして、保護者支援プログラムの実施も含めましたカウンセリングにつきまして、外部の精神科医等の協力を得て保護者への支援、指導を実施する場合、あるいはその外部委託を行う場合の費用への補助などを行っております。また、保護者支援のためのプログラム活用ハンドブックの作成、あるいはその効果的な実施に向けたマニュアルの作成などを行いまして、保護者支援プログラムの普及に努めてまいりました。
 しかしながら、これまでも児童相談所におきまして、保護者支援プログラムにつきましては一定程度行われておりますけれども、職員数の不足、あるいは研修のための予算の不足などの課題から、十分には活用されていない状況が現状でございます。
 今回の改正案におきましては、衆議院での修正によりまして、児童虐待を行った保護者に対する医学的又は心理学的知見に基づく指導について規定されたところでございます。これも踏まえまして、今後、先ほど御指摘がございましたけれども、今年三月に関係閣僚会議で決定いたしました抜本的強化に基づきまして、保護者支援プログラムの実施を担う専門人材の養成、あるいは実施する場合の支援の拡充など、より児童相談所でプログラムを実施しやすいような環境整備、あるいは保護者がプログラムによる支援を受けやすくするための仕組みやアプローチについてしっかり検討してまいりたいと思います。
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自見はなこ#9
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 最近は、保護者の方に、児童相談所の方によりますと、やはり精神疾患を抱える場合の家庭支援の事例も増えているということでありました。是非、医療との連携も密にしていただきまして、総合的に対応できるようにお願いをしたいと思います。
 ただ、余りにも児童相談所の業務自体も増えている中でありますので、今後の進捗状況を見ながら、十分な人員配置、そして予算措置もお願いしたいと思います。
 また、産後ケアについて、続いての質問ですが、是非お伺いしたいと思っております。
 これは、妊娠期からの切れ目のない支援の中で、保護者支援という意味で面として行うという意味で産後ケア施設というのは大変大きな意義があるというふうに思っております。特に、市町村におけるこの支援機能というものを強化する中で、産後直後の育児不安や心身の不調等に対し心身のケアや育児サポートなどの支援を提供していくことが産後ケアの目的でありますが、子育てを孤立させないためにも、これもまた成育基本法の理念にも一致をするところであります。
 と同時に、その事業の実施に当たっては、現行の事業運営要綱上には、その対象者を家族等から十分な家事及び育児などの援助が得られない等の限定ということでしております。産後ケアを必要とする産婦がその希望に応じ産後ケアを受けられるよう、対象者、間口をちょっと広くするべきではないかというふうに考えております。また、産後直後だけでなく、心身の回復状況によっては再利用するということも検討できないものでしょうか。お考えをお聞かせください。
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浜谷浩樹#10
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 出産後に母子の心身に対するケアを行うことによりまして、安心して出産、子育てができるようにすることは、児童虐待防止の観点からも重要であると考えております。
 このため、厚生労働省におきましては、退院直後の母子に対しまして助産師等が心身のケア等を行います産後ケア事業を推進いたしております。さらに、産後ケア事業の効果的な運営を支援するために、平成二十九年に留意点等を示したガイドラインを作成いたしまして、事業の対象者につきまして、身体的、心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者などと明確化いたしまして、自治体及び関係団体への周知を図りました。
 委員御指摘の点でございますけれども、こういった、特に社会的に支援の必要がある者というところが限定的ではないかということ、あるいは、実施要綱におきましては、この利用につきまして、原則七日間以内で、また出産直後から四か月頃までの時期が対象の目安といたしております。この点についての再利用という御指摘だと思いますけれども、厚生労働省といたしましては、引き続き産後ケア事業を推進いたしますとともに、御指摘の対象についての拡大あるいはその再利用につきましても、御趣旨を踏まえ、検討してまいりたいというふうに考えております。
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自見はなこ#11
○自見はなこ君 是非お願いをいたします。
 ちょうど先日でありますけれども、日本助産師会の先生方との意見交換をしたときに一つのエピソードを伺い、あっ、こういうこともあるんだなと思いました。それは、里親で初めて双子を同時に預かるという御家庭があったということで、初めてその方たち、里親の方たち、親になるんですけど、いきなり二人ということで、それで是非、助産師会の先生方としては、産後ケア施設を利用していただいて慣れていただこうというふうに思ったということでありました。ところが、その自治体に聞きましたところ、あくまで産んだ後のケアということであるので、里親の場合がそれに当たるかどうかということでその判断に大きな御苦労があったというお話も聞いたところでもございました。
 それぞれの自治体でも苦慮している事例というものもあるのかもしれませんので、是非、現場の声を丁寧に聞いていただきまして、多くの事例が産後ケアを使えるように、反復も含めまして、周知徹底等の活動を今後もしていただけたら有り難いと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 さて、次の質問に移ります。
 今回の法案に関しましては、児童相談所の中で介入と支援、この体制を分離する規定というものが盛り込まれていますが、この御趣旨についてお伺いをしたいと思います。今後、児童相談所はより介入機能に特化しつつも、支援機能を担う市町村の役割、体制強化をしていくことが重要だと考えておりますが、いかがでしょうか。
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浜谷浩樹#12
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 まず、今回の分離の趣旨でございますけれども、これまで、一時保護などの介入機能と保護者に対する支援機能を同一職員が担うことで、一つは保護者との関係を考慮する余り必要な保護がちゅうちょされてしまう、あるいは親の意向に反する一時保護を行った結果、その後の支援が進まない、こういった点が指摘されてきたところでございます。
 こうした指摘も受けまして、児童相談所が保護機能のみならず支援マネジメント機能を確実に果たし、適切な対応が取れるように、御指摘のように、本法案におきましては、児童虐待防止法を改正いたしまして、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けるなどの措置を講じることといたしております。
 また、本年三月の関係閣僚会議で決定いたしました抜本的強化に基づきまして、今後でございますけれども、児童相談所におきまして、機能に応じて部署を分けるあるいは職員を分けるなどのほか、専門人材の確保及び育成に関する方策など体制整備を推進することにつきまして、国におきましてその取組内容を示しますとともに、都道府県等におきまして体制整備に関する計画策定を進めることといたしております。
 一方、その発生予防、早期発見、児童虐待発生時の迅速、的確な対応におきましては、市町村も極めて重要な役割を担っております。平成二十八年の児童福祉法の一部改正におきましては、都道府県と市町村の役割分担の明確化を行いました。具体的には、都道府県の児童相談所におきましては、一時保護、施設入所などの専門的知識や技術を要する支援等を行う、一方で、市町村におきましては、身近な場所における継続的な支援を行う、こういった役割分担を明確化したということでございます。
 さらに、昨年十二月に新プランを策定いたしまして、市町村の体制強化ということで、二〇二二年度末までに、子供や家庭に対する相談支援を行います市町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に整備する、あるいは、要保護児童対策協議会の進行管理事務を担う調整担当職員が全市町村におきまして常勤となるよう配置を進めていくことを決定いたしました。
 これに基づきまして、市町村の体制強化を図るために今年度より地方交付税措置を講じておりまして、引き続き必要な支援に努めてまいりたいというふうに考えております。
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自見はなこ#13
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 北九州市の児童相談所の方々も、こういった法改正が成る前から、やはり信頼関係の構築ということが非常に重要なので役割は分担しておりましたということをおっしゃっていましたが、国としても、こういったことを明確化して、そうした後押しをしていただく、予算措置もしていただくということは本当に有り難いことだと思います。
 また、その信頼の構築の部分には、支援につなぐため、分離はもちろんしていただくことになると思うんですが、そのときには、おっしゃっていただきましたけれども、児童相談所単独ではもちろんできないこともたくさんございますので、地域の母子保健事業の拡充と、小児科医や産婦人科医、助産師との連携とのセットで行うべきだというふうに思っております。
 また、この介入に関してでございますけれども、経験とトレーニングと、そして司法や医学などの知識が必要に、かなり高度な知識、現場判断が必要になってくると思います。
 そこで、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
 児童相談所における弁護士や医師の配置の重要性についてどのように認識しているのか、また配置に向けどのように取り組んでいくのか、お考えをお聞かせください。
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浜谷浩樹#14
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 児童相談所におきまして、法的な知見あるいは医学的な知見を踏まえた対応ができることが極めて重要だと考えております。
 そこで、本法案におきましては、法律に関する専門的な知識、経験を必要とする業務につきまして、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うために、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うこと、また、これまで、医師、保健師につきましては、医師又は保健師を配置するといたしておりましたけれども、医師、保健師双方を必置にする、こういう改正案になっております。
 また、これに加えまして、今年三月の関係閣僚会議の決定におきましては、関係団体の協力も得た採用活動、研修の充実等の弁護士、医師の配置に係る体制整備に必要な財政支援等の拡充なども盛り込んでおります。
 これらを通じまして、児童相談所におきまして、弁護士から日常的な法的な助言、指導を踏まえた対応を取るための体制、あるいは、医師が日常的に関与し、地域の小児科医、精神科医など、事案に即した専門性を有する医療関係者とも連携しながら児童福祉司等とともに対応できるような体制、こういった体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
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自見はなこ#15
○自見はなこ君 是非よろしくお願いいたします。
 昨年十二月に、残念ながらお亡くなりになられましたけれども、北九州市立八幡病院で病院長も務められ、長年、小児救急から虐待にも関わってこられた市川光太郎先生がおられました。市川光太郎先生は、私たちの領域、小児科の領域では精神的にも柱となってくれるような、本当に尊敬すべき立派な先生でありました。市川先生は、日本小児救急医学会の理事長、そして日本乳幼児突然死予防学会の理事長、そして日本子ども虐待医学会理事長等も務めておられましたけれども、先生の志を継いで、現在も多くの小児科医並びに関係者が活動をしております。
 その中でも比較的若い学会であります子ども虐待医学会というのがございますけれども、これの香川県の学会に私も去年参加をしてまいりました。医療関係者、司法関係者、日頃また児童相談所等で働いている方々などが一堂にそろっておられ、大変熱心なケースカンファレンスや勉強会というものを行っておりました。
 そこで私が小児科医として感じたのは、我々の医療サイドにいる人間は、虐待に関しましての身体的な特徴や、あるいはそれに関する精神医学的な両親の反応、こういったものに関しての所見というものは分かるんでありますけれども、一方で、司法に関する知識というものを正直なところ全く持ち合わせていないということがあるがために、いわゆる適切な言語に物事を置き換えることもできないというような状態であるんだなというふうにも思いました。
 そして、我々医療サイドももっと世の中の仕組みを勉強する必要性というものも痛感しましたし、同時に、児童相談所には、それぞれの専門家が児童相談所の中に配置される重要性、特に弁護士さん、医師、この必置というのは本当に有り難いというふうに思っております。是非、これを実現するための予算措置について、年末にかけて我々も当然ながら応援したいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 また、これは追加の要望というふうになりますけれども、今年三月末の第百四十四回の日本医師会の代議員会が行われました。その中で、秋田県医師会の小泉代議員、そして埼玉県医師会の利根川代議員からの質問で、児童虐待についての質問がございました。虐待や虐待が疑われる事例での医師の関わり方や、医師と医師会、教育現場、警察、児相、児童相談所などとの連携体制についての日本医師会の方針に関する質問でございました。
 これに対しての日本医師会の道永常任理事からの答弁といたしましては、児童虐待の予防や早期発見、早期対応のためには、医師や医師会の積極的な関与が非常に重要であるということを改めて強調された上で、今後は、日常的に医師が関与し、対応できるような体制整備や、医師の権限も含めた役割の明確化が必要になるんではないかというような見解を示されています。
 その際でありますけれども、加えて、児童相談所又は市町村等が設置しているいわゆる要対協がございますが、これの設置・運営方針には、構成要員として医師、医師会、警察、児童相談所、学校等が挙げられ、児童福祉法の中にも構成機関は連携を図ることというふうに示されているにもかかわらず、要対協に医師会が参画していない場合もあるということで、自治体を通じて構成機関となるよう働きかけてほしいというふうな要望もされております。是非、政府からも、地域の要対協に関しましては、医師、医師会の関与に関しまして、より積極的に行っていただけますようお願いを申し上げたいと思います。
 さて、次の質問に移ります。
 北九州市の条例でも、コンビニやタクシーなどの事業者に対して、徘回している子供には声掛けを行うことや、虐待を受けたと思われる子供を発見した場合には通告することというものを定めております。この事業者に関する責務を盛り込んだというのは大変大きなことだなというふうに感じています。
 そこで大切になりますのが、虐待というものはいわゆるどういう状態なのか、あるいは何をサインとして虐待として捉えていいのかというような啓発活動が非常に重要になってくるかと思います。
 先ほど御紹介をした日本子ども虐待医学会では、BEAMSと言われる、これは医療関係向けなんですけれども、虐待対応プログラムを実施しています。ステージ1は、虐待の早期発見と通告の意義を理解し、医療機関での見張り番としての適切な行動が取れるようにするというのが目標、いわゆる入門部門であります。ステージ2というのは何かといいますと、被虐待児の安全を担保し地域へつなげ、医学診断をネットワーク的に的確に提供できるようにすることが目的。そしてステージ3は、それらのマネジメントとしてリーダーシップが発揮できるようにという、こういう段階的なプログラムが設定をされています。
 このBEAMS自体は医療関係者が対象でございましたが、この度、このような虐待の事件が続くということ、そして子供たちを守るということから、広く子供たちを守りたいという観点から、日本小児科学会が動きを起こしてくださいました。
 この度、日本子ども虐待医学会との連携の下で、日本小児科学会が広く一般国民に虐待の早期発見と通告につながるような啓発のホームページを作成をいたしました。それが本日皆様のお手元に配付をしてあります資料一でございます。
 これ、日本小児科学会のホームページの「一般の皆さまへ」のところをクリックしていただきますと、「気付いて寄り添ってつなげよう!」というところ、ここをクリックしていただきますと、十五分弱の動画がここにあります。これを見ていただきますと、これ、一般のどなたでも見ていただけますので、ああ、こういうことで虐待のサインなんだとか、どうやったら私たちは通告していいのかなみたいなところ、分からないことたくさんあると思うんですが、我々小児科医が日頃見ている所見もちょっと写真等でも御紹介をしながら、こういったものをやっておりますので、是非皆様に御承知おきいただければというふうに思います。
 そこで質問に移りますけれども、このような児童虐待への対応力というものを社会全体で向上させるというのが必要であると思っております。こういうのは、専門医のみならず、全ての皆様というのも今申し上げたところであります。地域レベルでの医師等に対する研修の実施体制を引き続き整え、そして推進していくことも同時に重要と考えておりますが、厚生労働省としては、このようないわゆる医療関係者、そして一般の皆様に対する啓発活動について、どのように取り組んでいかれるのか、お考えをお聞かせください。
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浜谷浩樹#16
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 特に、医師等の医療従事者につきましては、診療の機会を通じまして、児童虐待の兆し、疑いを直接的に発見しやすい立場にございます。早期発見、早期対応のためには、地域の医療従事者を対象といたしまして、児童虐待の医学的診断、医療機関としての関わり方などについて理解を深めていただく研修を普及していくことが重要と考えております。
 こうした観点から、今御指摘がございましたけれども、民間団体におきまして、医療従事者向けの虐待対応の研修プログラム、BEAMSを開発され、研修会が開催されております。こうした取組は、医療従事者に理解を深めていただくための重要な取組の一つと認識をいたしております。
 厚生労働省といたしましても、こうしたBEAMS研修を始めといたしまして、より多くの医療従事者あるいはソーシャルワーカー等も含めまして、関係者にその研修を受講していただけるように、関係団体の連携協力の下で、研修手法の充実あるいは周知などを進めまして、地方公共団体が行う研修として実施できるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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自見はなこ#17
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 この度は、日本医師会のかかりつけ医の講習の中にも、担当の羽鳥理事の御尽力もありまして、虐待に関する項目というのも入ったところであります。
 これらの取組が開始された後の話でございますけれども、これはまず医療従事者のということでお答えをいただきましたが、今後は一般の皆様ということになっていくんだろうというふうに思いますが、そのときは厚生労働省の職員の方にも是非こういった啓発のプログラムは受けていただきたいと思いますし、それのみならず、全ての省庁の皆様にこのような啓発事業をまず受けていただきまして、日本国として、政府として、虐待予防を一番大事なこととして子供たちの未来のために取り組んでいくんだということも是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 また、その際にでありますが、やはり家庭支援の視点というのも必ず入れるようにお願いをしたいというふうに思います。家庭の中が、余りにも虐待じゃないか虐待じゃないかということで子育て全体が萎縮するということも指摘をされておりますし、また、先ほど来申し上げたような、多くの方々も必要としているのは支援でありますので、この視点も是非入れてくださるようにお願いをいたします。
 さて次に、その家庭に対する支援の在り方という観点から、高階副大臣にお尋ねをしたいと思います。
 現在、厚生労働省が作成をしている子ども虐待対応の手引きには、虐待のリスク要因として、子供時代に大人から愛情を受けていなかったということのほか、生活にストレスが積み重なって危機的状況にあるものというものも要因として挙げられています。
 我が国においては、家庭における家事、育児の時間が男女の間で大きな隔たりがあることも子育てを担う母親のストレスの要因となっていると考えられます。子育て環境が安心と喜びを持ってできる社会というものを全体でつくっていくためには、企業の子育て家庭への理解促進、両立支援も虐待予防の観点から非常に重要だと考えています。
 今後、特に男性の家事、育児参加を促すという観点から、家事と育児、仕事と家庭、子育ての両立支援を具体的にどのように進めていくのか、お答えください。
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高階恵美子#18
○副大臣(高階恵美子君) 家族の核となる夫婦が互いに家事運営の役割を分かち合う、このことは大変重要と考えております。
 我が国におきまして、六歳児未満のいる家庭で、育児を含む夫の家事、育児時間、現在は八十三分という調査結果がございます。家庭生活を営む上で必要となる家事、育児の総時間を考えますと、この負担が女性に偏っているということは委員御指摘のとおりかと存じます。
 男性の両立支援を促すという観点からも、イクメンプロジェクト、あるいはパパ休暇、パパ・ママ育休プラス、こういった制度的な取組を進めているところではございますが、男性の育休取得率は現在でも六・二%にとどまっておりまして、その取得期間も約六割が五日未満という実態にございます。
 厚生労働省としては、夫の育児意欲を高め、働き方改革の推進にもつながるこれらの施策の普及強化を図り、子育て家庭の両立支援に努める方針でおります。企業が優れた人材を確保し、より生産性の向上を目指す上でも、夫の家事、育児時間の確保についての理解を促し、男性の育休取得率が高まりますように啓発を進めてまいります。
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自見はなこ#19
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 予防できる虐待のリスクを社会全体で予防していく、このことを我々はあらゆる手段を通じて行うという時期に来ております。高階副大臣には、引き続き力強くこの領域を牽引していってくださいますよう心からお願いを申し上げます。
 さて、今、高階副大臣にお答えいただきました男性の育児参加もそうでありますが、制度として、子供の死を検証し、社会全体で予防していく仕組み、チャイルド・デス・レビューについては、幾度もこの委員会で質問をさせていただきました。
 そこで、お尋ねをしたいと思います。
 このCDR、チャイルド・デス・レビューにおいては、成育基本法においてもその重要性ということは強調されているところでありますが、六月六日に、今ここにおられます多くの関係議員の御尽力で再び成立をした死因究明等推進基本法においても検討規定が盛り込まれたところであります。
 まず、このCDRについてですが、現在の進捗状況を教えてください。
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浜谷浩樹#20
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
 あらゆる子供の死因を究明いたしますいわゆるチャイルド・デス・レビュー制度でございますけれども、平成二十九年の児童福祉法改正の附帯決議におきまして導入を検討することとされたのをきっかけといたしまして、議員御指摘のとおり、昨年十二月に成立した成育基本法において規定もされ、また今回の死因究明推進基本法の附則におきましても、施行後三年をめどとして、子供が死亡した場合におけるその死亡に関する情報の収集、管理、活用等の仕組みについて検討すべきという旨の検討規定が設けられたと承知しております。
 この検討状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、予防可能な子供の死亡の再発防止を図るために、その導入につきまして検討が必要だというふうに考えております。平成二十八年度からチャイルド・デス・レビュー制度の確立に向けた調査研究を実施してまいりました。また、平成二十九年十月には、省内での検討を進めるために関係部局による省内プロジェクトチームを立ち上げまして、有識者からのヒアリングや論点整理を進めてきているところでございます。
 今般、こうした御指摘の成育基本法の規定、あるいはその死因究明等推進基本法の検討規定も踏まえまして、こうした取組を更に進めまして、制度の導入につきまして更に検討を加速してまいりたいと考えております。
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自見はなこ#21
○自見はなこ君 着実に進めていただいておりますことに感謝申し上げます。
 今日、石井みどり先生もおられますけれども、我が党では、石井みどり先生が座長であられます死因究明体制推進に関するプロジェクトチームというものがございます。ここでも熱心な議論を積み重ねてきているところでありますけれども、名古屋大学の小児科の沼口先生という先生にCDRの研究の内容なども前回お伺いをしたところでありました。そうしましたところ、いわゆる養育不全と死因とが関係している可能性があることが推測されるものの、死因そのものが明らかになっていないために本当のところが分からないというような事例もやはり多いんだということにも言及をされておられました。
 CDRについては、厚生労働省も、今回の法律、死因究明等推進基本法が制定をされ、死因究明全体が底上げされていくという時期でもございますので、是非頑張って、制度構築大変だと思いますけれども、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、質問の順番をちょっと変えさせていただきまして、オンライン診療について、女性暴力についてのお話をさせていただきたいと思います。
 前回の女性活躍推進法の審議の際にも、この度の厚生労働省で行われているオンライン診療に関する検討会で、虐待死というものが日齢ゼロ、若年妊娠、そして望まない妊娠、また妊婦健診を受けていない事例に多いことから、性に関する教育に関しては、是非、産婦人科医、小児科医、助産師などの専門職により行うべきだとの意見を述べたところ、その方向で御調整をいただいているという方向性に関しましては、大口副大臣からも大変力強い御答弁をいただいたところであります。誠にありがとうございました。
 そして、この度は、昨日であるかと思うんですけれども、オンライン診療による検討会が再び開催されたというふうにお伺いをしています。その際に、厚労省として、大変有り難いことに、オンライン診療という小さな枠にとらわれず、女性全体を守るんだという観点に立っていただいたというふうに聞いております。すなわち、性に関する教育のみならず、性犯罪、性暴力に関しても一連の施策に入れていただいたというふうに伺っております。入口に関してはオンライン診療の初診ということでありましたが、一気にやっていただいているんだなというふうな大変有り難いという感じも持っているところであります。
 そこで、まず、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
 性犯罪そして性暴力への対応として、オンライン診療により緊急避妊薬を処方する産婦人科医等に対して、厚生労働省としては、関係省庁と連携してどのような取組を行うのか、お答えください。
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吉田学#22
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 まず、性犯罪あるいは性暴力につきましては、被害者の方々の身体のみならず心を深く傷つけるものであるということを重く受け止めたいと思います。
 その上で、カウンセリングや警察などとの連携のほか、緊急避妊薬の早期内服が必要になる場合もあるということを踏まえまして、現在、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し検討会において、まずは直接の対面診療を極力促しながら、地理的要因がある場合、女性の心理的な状態に鑑みて対面診療が困難であると医師が判断した場合について、オンライン診療を行うことを議論いただいております。
 これまでの議論を受けまして、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を希望した女性が性被害を受けた可能性がある場合は、十分に女性の心理面や社会的状況に鑑みながら、警察への相談を促す、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターがございますが、これなどを紹介するということにより様々な支援策につなげるとともに、適切な支援を受けられるよう、オンライン診療で緊急避妊薬を処方する医師についてもその研修を行うということを予定してございます。
 この研修におきましては、女性の状況に応じてオンライン診療後も速やかに対面診療を勧めることなどを盛り込むことを想定しておりまして、オンライン診療を行った場合においても性犯罪や性暴力被害者に適切に対応できるよう、御指摘いただきましたような警察あるいは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなど、いろんな施策と連携を取りながら取組を進めてまいりたいと考えてございます。
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自見はなこ#23
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 医政局と子ども家庭局と連携して是非やっていただきたいと思います。
 また、内閣府における性犯罪、性暴力の被害者支援のための取組も教えてください。
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池永肇恵#24
○政府参考人(池永肇恵君) お答えいたします。
 ただいま吉田局長の御指摘にありましたように、性犯罪、性暴力は女性の人権を踏みにじる決して許すことのできないものと考えております。
 性犯罪、性暴力被害者の支援において最も重要なことは、被害者の心身の負担をできるだけ少なくすることと考えております。そのため、内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援交付金等により、被害直後から医療面、心理面などの支援を可能な限り一か所で提供する、先ほども御指摘ございました性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの整備を促進しております。
 当初は二〇二〇年度までに全都道府県に設置する目標を掲げておりましたが、昨年前倒しでそれが実現したところでございます。今年度の予算では、交付金を前年度から一割強増額して、ワンストップ支援センターの安定的な運営や二十四時間三百六十五日の支援体制の整備などを進めております。
 引き続き、性犯罪、性暴力被害者の支援の充実を図ってまいります。
 以上でございます。
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自見はなこ#25
○自見はなこ君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。
 また、警察におけます性犯罪、性暴力の被害者への対応についても併せてお伺いしたいと思います。
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田中勝也#26
○政府参考人(田中勝也君) 性犯罪につきましては、被害者に対し身体的にも精神的にも極めて重い被害を与える犯罪であると認識をいたしております。
 このため、性犯罪の捜査におきましては、大きな精神的ダメージを受けている被害者の心情に配意しつつ、迅速、的確に事情聴取や証拠の収集等を行うことが求められるところであります。
 そこで、都道府県警察におきましては、警察本部に専門の性犯罪捜査指導官及び性犯罪捜査指導係を設置し、平素から警察署の捜査員への指導、育成に当たるとともに、被害者からの事情聴取を始め性犯罪の被害者と関わる様々な業務に従事する警察官を性犯罪指定捜査員に指定するなどの取組により適切な性犯罪捜査の推進に努めているものと承知をいたしております。
 その上で、具体的には、被害者のプライバシーに配意しつつ、被害者が相談しやすい環境の整備、被害者が希望する性別の警察官による事情聴取、被害者の体調への配慮、医療機関への早期受診の要否の判断及び医療機関への付添い、証拠の保全についての説明等の取組を行うとともに、初動捜査体制の強化、専従捜査体制の確立、DNA型鑑定、防犯カメラ画像の解析等の科学捜査などによりまして、被疑者の早期検挙に努めているところであります。
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自見はなこ#27
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 この性犯罪、性暴力というのは、家庭内暴力、いわゆるDVと、それから虐待との関連性というのが非常に濃厚であるということはもう自明の事実で、明らかなところでございます。
 このDVの視点を持って虐待というものを対応するということも非常に大事だと思いますけれども、内閣府においてこれを促進するための取組について教えてください。
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池永肇恵#28
○政府参考人(池永肇恵君) お答えいたします。
 ただいま御指摘ございましたように、児童虐待死事案において、その背景にDVがあったと指摘されているところでございます。
 児童虐待対応やDV対応を行うに当たっては、児童相談所や配偶者暴力相談支援センター等の関係機関が児童虐待とDVが同じ家庭内で重複して発生している可能性を考慮した上で連携協力して対応する必要があると認識しております。
 こうしたことから、内閣府は、これまでも配偶者暴力相談支援センターの相談員等に対する研修や相談員向けの手引において、DVの特性や子供に与える影響、DVと児童虐待の関連等について理解の促進を図ってきました。
 また、今年度の事業では、児童虐待対応機関におけるDVの特性等の理解促進に向け、研修対象に新たに児童相談所職員も含めるなどの研修の充実、またDVと児童虐待との関連性の記述を充実するなどDV被害者支援に係る手引の改訂と必要な事項を児童相談所に周知をすることなどを行うこととしています。
 いずれにしましても、子供への影響を含めて、DVと児童虐待双方の知見を踏まえた適切な対応が図られるよう、関係府省庁により一層緊密に連携してまいりたいと考えています。
 以上です。
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自見はなこ#29
○自見はなこ君 ありがとうございます。それぞれの省庁の連携が多くの方々を救うと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
 また時間もいただけるということかもしれませんが、実は、今週末に児童相談所に伺ったのとは別に小倉少年鑑別所にも、大変法務省の皆様にお世話になって、見学をさせていただくことができました。
 質問は今日はいたしませんけれども、少年法の年齢引下げについて、十八歳、十九歳を今後どうしていくのかということの議論も、非常にこの我々の児童虐待の議論とも関わってくることになると思いますので、また回を改めてになるかとは思いますが、この件についてはしっかりと審議ができたらと思っております。足を厚生労働委員会までお運びいただきましたのに、申し訳ございません、質問充てる時間的な采配がなくて大変申し訳ありませんでした。
 それでは、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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