岡田健一の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(岡田健一君) お答え申し上げます。
まず、委員御紹介の医療滞在ビザにつきましては、平成二十三年の創設当初の発給数は年七十件でございましたが、年々着実に増加をいたしまして、六年後の平成二十九年には約二十倍の千三百八十三件となってございます。なお、平成三十年の実績については現在集計中でございますが、増加の見通しとなっております。
次の問いでございます手続の流れでございますが、日本の医療機関で治療を受けることを希望する外国人患者は、医療コーディネーターあるいは旅行会社といった登録された身元保証機関を通じて、まず受入れの医療機関を確定していただきます。その後、当該外国人患者の方は、身元保証機関から発行された身元保証書を入手し、必要書類とともに最寄りの日本大使館又は総領事館でビザを申請いただきます。大使館又は総領事館の審査の結果、問題がなければ、申請者の病態などに応じて、最長で滞在期間としては九十日、有効期限としては三年間のビザが発給されます。また、九十日を超えて滞在する必要がある場合には、最寄りの出入国在留管理局であらかじめ在留資格認定証明書を取得の上、ビザを申請いただき、その場合は最長一年間の滞在も認められることになってございます。なお、同ビザにおきましては、同伴者も申請が可能となっております。
また、一般論といたしましては、短期滞在ビザを取得して訪日された外国の方、あるいはビザ免除対象国についてはビザ免除で入国した外国人の方も、日本の医療機関で受診をし、治療を受けることが可能となってございます。