諏訪園貞明の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(諏訪園貞明君) お答え申し上げます。
今御案内のありましたEU競争法制におきましては、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEU機能条約第百一条第一項の競争制限的協定の禁止の適用を免除する規則が定められております。これはEU規則第四六一/二〇一〇号でございます。
他方で、この同規則におきましては、自動車のスペア部品や修理、保守のサービス等のアフターマーケット取引における一定の類型の行為につきましては、これは一括適用免除の対象にならないと、こういうふうにされております。また、議員御指摘のような、選択的流通系統の事業者による、自動車の修理、維持に利用する独立系修理事業者に対する自動車のスペア部品の販売を制限するといった行為につきましては、これは一括適用免除の対象になりません。原則として、競争制限的協定を規定するEU競争法第百一条第一項、この対象になるものと承知しているところでございます。
このように、一定の類型の行為が原則として一括適用免除の対象にならないというのは、独立系の修理保守事業者や部品メーカー等がディーラー系の事業者との間で有効な競争を行えるようにするためのものであるというふうに承知しているところでございます。