東出浩一の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘のEUの規則でございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、これはEUの方で、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEUの独占禁止法に当たる法律でありますEU機能条約第百一条第一項の適用を免除するというのがありますので、それに対して一定の行為が一括適用免除の対象とならない、すなわち、原則のEU機能条約第百一条第一項の適用対象になるということを明らかにしたものという規則でございます。
 他方、我が国では、自動車の流通とサービスに係る協定について、EUのように一括して適用を免除するとか除外をするとかということをしておりませんので、通常のように、そういう適用除外の対象にはなりませんよという行為をリストアップする必要はございませんで、原則どおり独占禁止法を適用していくということになります。
 独占禁止法にどういうものが違反するかとかしないのかとかいうことにつきましては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というような、いわゆるガイドラインというのを作成しておりまして、その中でどういうようなことが問題となり得るかということを明らかにしておりますので、そういうことに基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 東出浩一

speaker_id: 1121

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会