筒井健夫の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
 船主責任制限法は、船舶の運航等に直接関連して生ずる人的損害や物的損害に基づく債権などにつきまして、船舶所有者などの責任を制限することができることを定めております。この法律の趣旨は、海運業が多額の資本の投下を必要とし、かつ船舶の運航という危険性の高い産業であることに鑑み、海難事故が起きた際に船舶所有者等の責任を制限することにより海運業の適正な運営と発展を図るという点にございます。
 また、このような船主責任制限制度は古くから各国において採用されてきたものでありまして、海運業は国際的な性格が強いことから、我が国のみがこの制度を採用しないことは実際上困難であるという面もございます。
 もっとも、船主責任制限法は責任制限の例外を設けておりまして、例えば故意によって生じた損害に関する債権でありますとか、損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害に関する債権につきましてはその船舶所有者等の責任を制限することができないこととしております。
 また、船主責任制限法は、人的損害及び物的損害に関する債権のいずれについても責任を制限することができることとしておりますが、物的損害に関する債権のみについて責任を制限することもでき、この場合にはその責任の制限は人的損害に関する債権には及ばないことになります。

発言情報

speech_id: 119814319X01420190523_035

発言者: 筒井健夫

speaker_id: 2018

日付: 2019-05-23

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会