谷公一の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
近年、全国的に自然災害が頻発しており、相次ぐ自然災害からの迅速かつ円滑な復旧復興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務となっております。また、公共工事の品質確保の担い手を育成、確保することが喫緊の課題となっており、昨年、労働基準法の改正を含む働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立したことも踏まえ、公共工事においても長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革を促進することが急務となっております。
あわせて、建設業及び公共工事の持続可能性を確保するためには生産性の向上を図る必要があります。さらに、公共工事の品質確保を図る上では、測量、地質調査その他の調査及び設計の品質が重要な役割を果たしていることを踏まえる必要があります。
本案は、このような状況を踏まえ、公共工事の品質確保の促進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を公共工事に関する調査等として定義に追加し、広く本法律の対象として位置付けることとしております。
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮をしなければならないこととしております。
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な請負代金、工期等を定める下請契約を締結しなければならないこととしております。
第五に、国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととしております。
以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。