国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 青山 繁晴君
魚住裕一郎君 谷合 正明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽田雄一郎君
理 事
井上 義行君
酒井 庸行君
中泉 松司君
青木 愛君
三浦 信祐君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
青山 繁晴君
朝日健太郎君
金子原二郎君
こやり隆史君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
牧野たかお君
野田 国義君
舟山 康江君
増子 輝彦君
谷合 正明君
矢倉 克夫君
行田 邦子君
室井 邦彦君
山添 拓君
平山佐知子君
衆議院議員
国土交通委員長 谷 公一君
国土交通委員長
代理 盛山 正仁君
国土交通委員長
代理 森山 浩行君
国土交通委員長
代理 津村 啓介君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 高田 陽介君
外務大臣官房審
議官 桑原 進君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 齋藤 福栄君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
国土交通大臣官
房長 藤井 直樹君
国土交通大臣官
房物流審議官 松本 年弘君
国土交通省総合
政策局長 栗田 卓也君
国土交通省国土
政策局長 麦島 健志君
国土交通省土地
・建設産業局長 野村 正史君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 塚原 浩一君
国土交通省道路
局長 池田 豊人君
国土交通省住宅
局長 石田 優君
国土交通省鉄道
局長 蒲生 篤実君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省海事
局長 水嶋 智君
国土交通省港湾
局長 下司 弘之君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
国土交通省国際
統括官 岡西 康博君
気象庁長官 関田 康雄君
運輸安全委員会
事務局長 篠部 武嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(海外で発生した災害に対する支援体制の在り
方に関する件)
(我が国におけるインフラの整備水準の向上に
関する件)
(地域における道路整備の在り方に関する件)
(建設業就業者の労働環境及び処遇の改善に関
する件)
(横浜シーサイドラインにおける逆走事故に関
する件)
(津波ハザードマップ等の表示方法に関する件
)
(空き家対策の推進に関する件)
(平成三十年七月豪雨被害を踏まえたダム操作
等の在り方に関する件)
(無電柱化の推進に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 青山 繁晴君
魚住裕一郎君 谷合 正明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽田雄一郎君
理 事
井上 義行君
酒井 庸行君
中泉 松司君
青木 愛君
三浦 信祐君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
青山 繁晴君
朝日健太郎君
金子原二郎君
こやり隆史君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
牧野たかお君
野田 国義君
舟山 康江君
増子 輝彦君
谷合 正明君
矢倉 克夫君
行田 邦子君
室井 邦彦君
山添 拓君
平山佐知子君
衆議院議員
国土交通委員長 谷 公一君
国土交通委員長
代理 盛山 正仁君
国土交通委員長
代理 森山 浩行君
国土交通委員長
代理 津村 啓介君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 高田 陽介君
外務大臣官房審
議官 桑原 進君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 齋藤 福栄君
経済産業大臣官
房審議官 上田 洋二君
国土交通大臣官
房長 藤井 直樹君
国土交通大臣官
房物流審議官 松本 年弘君
国土交通省総合
政策局長 栗田 卓也君
国土交通省国土
政策局長 麦島 健志君
国土交通省土地
・建設産業局長 野村 正史君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 塚原 浩一君
国土交通省道路
局長 池田 豊人君
国土交通省住宅
局長 石田 優君
国土交通省鉄道
局長 蒲生 篤実君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省海事
局長 水嶋 智君
国土交通省港湾
局長 下司 弘之君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
国土交通省国際
統括官 岡西 康博君
気象庁長官 関田 康雄君
運輸安全委員会
事務局長 篠部 武嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(海外で発生した災害に対する支援体制の在り
方に関する件)
(我が国におけるインフラの整備水準の向上に
関する件)
(地域における道路整備の在り方に関する件)
(建設業就業者の労働環境及び処遇の改善に関
する件)
(横浜シーサイドラインにおける逆走事故に関
する件)
(津波ハザードマップ等の表示方法に関する件
)
(空き家対策の推進に関する件)
(平成三十年七月豪雨被害を踏まえたダム操作
等の在り方に関する件)
(無電柱化の推進に関する件)
─────────────
羽
羽田雄一郎#1
○委員長(羽田雄一郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、魚住裕一郎君及び今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君及び青山繁晴君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、魚住裕一郎君及び今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君及び青山繁晴君が選任されました。
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羽
羽田雄一郎#2
○委員長(羽田雄一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会にスポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会にスポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
羽
羽田雄一郎#4
○委員長(羽田雄一郎君) 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。
この発言だけを見る →提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。
谷
谷公一#5
○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
近年、全国的に自然災害が頻発しており、相次ぐ自然災害からの迅速かつ円滑な復旧復興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務となっております。また、公共工事の品質確保の担い手を育成、確保することが喫緊の課題となっており、昨年、労働基準法の改正を含む働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立したことも踏まえ、公共工事においても長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革を促進することが急務となっております。
あわせて、建設業及び公共工事の持続可能性を確保するためには生産性の向上を図る必要があります。さらに、公共工事の品質確保を図る上では、測量、地質調査その他の調査及び設計の品質が重要な役割を果たしていることを踏まえる必要があります。
本案は、このような状況を踏まえ、公共工事の品質確保の促進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を公共工事に関する調査等として定義に追加し、広く本法律の対象として位置付けることとしております。
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮をしなければならないこととしております。
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な請負代金、工期等を定める下請契約を締結しなければならないこととしております。
第五に、国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととしております。
以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →近年、全国的に自然災害が頻発しており、相次ぐ自然災害からの迅速かつ円滑な復旧復興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務となっております。また、公共工事の品質確保の担い手を育成、確保することが喫緊の課題となっており、昨年、労働基準法の改正を含む働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立したことも踏まえ、公共工事においても長時間労働の是正や処遇改善といった働き方改革を促進することが急務となっております。
あわせて、建設業及び公共工事の持続可能性を確保するためには生産性の向上を図る必要があります。さらに、公共工事の品質確保を図る上では、測量、地質調査その他の調査及び設計の品質が重要な役割を果たしていることを踏まえる必要があります。
本案は、このような状況を踏まえ、公共工事の品質確保の促進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を公共工事に関する調査等として定義に追加し、広く本法律の対象として位置付けることとしております。
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮をしなければならないこととしております。
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。
第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な請負代金、工期等を定める下請契約を締結しなければならないこととしております。
第五に、国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととしております。
以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
羽
舟
舟山康江#7
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江でございます。
建設業、公共工事に関しましては、前回のこの委員会で、閣法として提出されました建設業法、公共工事入札契約適正化促進法が改正されました。
やはり、その中で、この公共工事の品質確保のためということでまた議員立法が提出されたわけでありますけれども、品質確保をめぐっては、いろんな手段がありますが、やはり何よりも人材をしっかりと確保していくということ、そして人材確保のためにはそこで働く方々のやはり処遇改善、働き方改革も言われておりますけれども、処遇改善、やはり賃金の底上げ、こういったことが非常に重要ではないのかなと思っております。その観点も含めてこの法案が提出されたと理解しておりますけれども、この度、与野党の合意の中で委員長提案として提出されたということは本当によかったなと思っているところであります。
そこで、提出者に質問させていただきますが、法案提出前の協議段階におきまして、基本理念を定めた第三条に新設される第八項の中で、より具体的に適正な額の請負代金の趣旨を明示するものとして、市場における労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料等を的確に反映した、こういった具体的に、より具体的に中身を書き込んだということを聞いておりますけれども、この背景と期待される効果について津村提出者にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →建設業、公共工事に関しましては、前回のこの委員会で、閣法として提出されました建設業法、公共工事入札契約適正化促進法が改正されました。
やはり、その中で、この公共工事の品質確保のためということでまた議員立法が提出されたわけでありますけれども、品質確保をめぐっては、いろんな手段がありますが、やはり何よりも人材をしっかりと確保していくということ、そして人材確保のためにはそこで働く方々のやはり処遇改善、働き方改革も言われておりますけれども、処遇改善、やはり賃金の底上げ、こういったことが非常に重要ではないのかなと思っております。その観点も含めてこの法案が提出されたと理解しておりますけれども、この度、与野党の合意の中で委員長提案として提出されたということは本当によかったなと思っているところであります。
そこで、提出者に質問させていただきますが、法案提出前の協議段階におきまして、基本理念を定めた第三条に新設される第八項の中で、より具体的に適正な額の請負代金の趣旨を明示するものとして、市場における労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料等を的確に反映した、こういった具体的に、より具体的に中身を書き込んだということを聞いておりますけれども、この背景と期待される効果について津村提出者にお伺いしたいと思います。
津
津村啓介#8
○衆議院議員(津村啓介君) お答えいたします。
公共工事の品質確保に当たりましては、公共工事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備が図られることが重要でございます。そのためには、公共工事等における請負契約の当事者が、下請契約を含め、市場における労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な額、適正な工期等での公正な契約を締結することが肝要でございます。
今回の改正法案の原案におきましては、適正な請負代金、工期等での請負契約の締結について基本理念に規定をされておりました。しかし、その趣旨をより一層明確にするために、発注者、受注者の責務と同様に労務の取引価格や社会保険料等の的確な反映について明記するよう、党内議論等を経まして修正を求めたところでございます。
これは、本法案提出前の協議段階におきまして、関係団体からのヒアリングを踏まえて、我が党から、労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な請負代金であるとの趣旨は重要なものでありますことから、基本理念においても明確に規定すべきではないかと修正を求めまして、それが反映されたという経緯でございます。
今回の改正を踏まえまして、適正な額の請負代金、工期等での請負契約の締結がなお一層徹底をされまして、適正な額の請負代金等が一次下請、二次下請等まで行き渡り、全ての公共工事等に従事する者の労働環境の整備が図られることを期待するものでございます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →公共工事の品質確保に当たりましては、公共工事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備が図られることが重要でございます。そのためには、公共工事等における請負契約の当事者が、下請契約を含め、市場における労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な額、適正な工期等での公正な契約を締結することが肝要でございます。
今回の改正法案の原案におきましては、適正な請負代金、工期等での請負契約の締結について基本理念に規定をされておりました。しかし、その趣旨をより一層明確にするために、発注者、受注者の責務と同様に労務の取引価格や社会保険料等の的確な反映について明記するよう、党内議論等を経まして修正を求めたところでございます。
これは、本法案提出前の協議段階におきまして、関係団体からのヒアリングを踏まえて、我が党から、労務の取引価格や社会保険料等を的確に反映した適正な請負代金であるとの趣旨は重要なものでありますことから、基本理念においても明確に規定すべきではないかと修正を求めまして、それが反映されたという経緯でございます。
今回の改正を踏まえまして、適正な額の請負代金、工期等での請負契約の締結がなお一層徹底をされまして、適正な額の請負代金等が一次下請、二次下請等まで行き渡り、全ての公共工事等に従事する者の労働環境の整備が図られることを期待するものでございます。
ありがとうございます。
舟
舟山康江#9
○舟山康江君 前回のこの委員会の議論の中でも、公共工事については設計労務単価がきちっと決められております。ただ、問題なのは、この労務単価が重層構造の中で一次下請、二次下請と行くに従ってどうも中抜きがされていると、このことなんですよね。
そういう中で、元々の設計労務単価はそれこそ最近上がっておりますし、そこに法定福利費とか保険料とかきちっと入れてということを言われていますけれども、下に行くとどんどん下がっていくということなんですけれども、今回この法案でそのような抜本改善につながることが期待できるかどうか、その辺の、この法案に対する期待も含めてお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →そういう中で、元々の設計労務単価はそれこそ最近上がっておりますし、そこに法定福利費とか保険料とかきちっと入れてということを言われていますけれども、下に行くとどんどん下がっていくということなんですけれども、今回この法案でそのような抜本改善につながることが期待できるかどうか、その辺の、この法案に対する期待も含めてお答えいただけますでしょうか。
津
津村啓介#10
○衆議院議員(津村啓介君) 建設業界の現状について大変深い御理解に基づく御質問だと思います。
今回の改正案では、適正な額の請負代金が一次下請や二次下請等まで行き渡るように、市場における労務の取引価格、社会保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金での請負契約の締結につきまして、元請である受注者だけでなく、一次下請、二次下請等を含めた公共工事等を実施する者の責務として規定をしております。
これによりまして、今、舟山議員が御指摘になりましたいわゆる中抜きによります不当に低い金額で下請工事等を締結することは当該責務に違反することになりますので、中抜きを防止する効果があると考えております。
この発言だけを見る →今回の改正案では、適正な額の請負代金が一次下請や二次下請等まで行き渡るように、市場における労務の取引価格、社会保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金での請負契約の締結につきまして、元請である受注者だけでなく、一次下請、二次下請等を含めた公共工事等を実施する者の責務として規定をしております。
これによりまして、今、舟山議員が御指摘になりましたいわゆる中抜きによります不当に低い金額で下請工事等を締結することは当該責務に違反することになりますので、中抜きを防止する効果があると考えております。
舟
舟山康江#11
○舟山康江君 是非しっかり、これは、もう元請の皆さんの責任としてしっかりもう明確に、要は、本来労務費は固定費ですから中抜きなんかしてはいけないんですけれども、でも、現実それが行われているということは、多分、我々のみならず与党の皆さんも同じ認識ではないのかなと思っております。
そういう中で、是非この法律にもその防止を期待したいところでありますけれども、現場からは公契約法を是非国として作ってほしいという声とか、実は私も関わらせていただきましたけれども、かつて旧民主党時代に、いわゆる支払透明化法案というものを検討したことがありました。要は、固定費はいろんな努力の中で削れる部分はあるけれども、この人件費は削ってはいけないんだ、どうやって一次下請、二次下請にその中身を明確化しながら発注しているのかというところを明らかにすることによってこの人件費が、労務費がしっかり確保できるようにするべきではないかと、こんな法案を検討したことがありましたけれども、そういった更に踏み込んだ実効性のあること、今後御検討される必要があるのかなと思いますけれども、今回、提出者にもその御見解をお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そういう中で、是非この法律にもその防止を期待したいところでありますけれども、現場からは公契約法を是非国として作ってほしいという声とか、実は私も関わらせていただきましたけれども、かつて旧民主党時代に、いわゆる支払透明化法案というものを検討したことがありました。要は、固定費はいろんな努力の中で削れる部分はあるけれども、この人件費は削ってはいけないんだ、どうやって一次下請、二次下請にその中身を明確化しながら発注しているのかというところを明らかにすることによってこの人件費が、労務費がしっかり確保できるようにするべきではないかと、こんな法案を検討したことがありましたけれども、そういった更に踏み込んだ実効性のあること、今後御検討される必要があるのかなと思いますけれども、今回、提出者にもその御見解をお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
盛
盛山正仁#12
○衆議院議員(盛山正仁君) 一部の地方公共団体において、いわゆる公契約条例の制定が行われていることは承知しております。
また、舟山先生御指摘の法案につきましては、国会に未提出でございましたので詳細は承知しておりませんが、平成二十三年当時の民主党の建設業法等を考える議員連盟において、建設工事の契約、見積り段階での労務費の明示や、下請階層全ての支払額を元請へ報告させることなどを義務付ける建設技能者賃金支払透明化法案が検討されたと伺っているところであります。
今回でございますけど、国や地方公共団体が発注する契約におきまして適正な賃金を確保することは重要な課題であると私たち考えているところでございます。本法案では、下請も含めた公共工事等を実施する者の責務として、適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならないことを本法案の第七条及び第八条において規定したところでございます。
本法案を踏まえまして、政府や業界団体により更なる取組が進むことを期待しているところでございます。更なる措置の必要性あるいはその在り方につきましては、そうした今後の状況を見ながら検討していくべきものではないかと考えております。
この発言だけを見る →また、舟山先生御指摘の法案につきましては、国会に未提出でございましたので詳細は承知しておりませんが、平成二十三年当時の民主党の建設業法等を考える議員連盟において、建設工事の契約、見積り段階での労務費の明示や、下請階層全ての支払額を元請へ報告させることなどを義務付ける建設技能者賃金支払透明化法案が検討されたと伺っているところであります。
今回でございますけど、国や地方公共団体が発注する契約におきまして適正な賃金を確保することは重要な課題であると私たち考えているところでございます。本法案では、下請も含めた公共工事等を実施する者の責務として、適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならないことを本法案の第七条及び第八条において規定したところでございます。
本法案を踏まえまして、政府や業界団体により更なる取組が進むことを期待しているところでございます。更なる措置の必要性あるいはその在り方につきましては、そうした今後の状況を見ながら検討していくべきものではないかと考えております。
舟
舟山康江#13
○舟山康江君 ありがとうございました。
今回のこの法案、それぞれの各党各会派が協力をしながら法案作成にこぎ着けたということ、また、この法案を施行しながら問題点が明らかになった際にはまた様々な面で再検討する、こういった御努力も引き続きお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回のこの法案、それぞれの各党各会派が協力をしながら法案作成にこぎ着けたということ、また、この法案を施行しながら問題点が明らかになった際にはまた様々な面で再検討する、こういった御努力も引き続きお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
山
山添拓#14
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
本法案は、災害時の緊急対応の充実強化策として、建設業団体等との災害協定の締結などを発注者の努力義務として定めております。地域に通じた建設業者が迅速に災害復旧に対応できるよう整えておくことは重要だと私も考えます。
一方で、災害協定を結んだ建設業者やその労働者は、危険な作業を伴う現場へも出動することになります。国や自治体との協定に基づく活動で損害を受けた場合には公務災害の対象としてほしいという声も伺います。
法案では労災保険料を予定価格に適切に反映すべきことが加えられておりますが、それにとどまらず、公務災害補償などの措置を講じることも求められると考えますが、発議者の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本法案は、災害時の緊急対応の充実強化策として、建設業団体等との災害協定の締結などを発注者の努力義務として定めております。地域に通じた建設業者が迅速に災害復旧に対応できるよう整えておくことは重要だと私も考えます。
一方で、災害協定を結んだ建設業者やその労働者は、危険な作業を伴う現場へも出動することになります。国や自治体との協定に基づく活動で損害を受けた場合には公務災害の対象としてほしいという声も伺います。
法案では労災保険料を予定価格に適切に反映すべきことが加えられておりますが、それにとどまらず、公務災害補償などの措置を講じることも求められると考えますが、発議者の御見解を伺いたいと思います。
森
森山浩行#15
○衆議院議員(森山浩行君) 御質問、ありがとうございます。
災害協定を締結をしている場合であっても、実際の工事等は事業者等との契約に基づいて行われるものでございます。また、当該工事等に従事する労働者については、その事業者等との雇用契約により従事するのであり、そうした工事等における不測の事態については、法定の労災保険、また法定外のいわゆる労災上乗せ保険が適用され、補償がなされるものと承知をしております。
これに対して、災害対策基本法などにより応急措置に従事した者への補償が行われるのは、都道府県知事による従事命令により応急措置業務に従事するような場合であり、雇用関係に基づく工事等への従事について、これと同様に扱うことは困難と考えております。
このため、本法案では、発注者の責務として、法定外の保険料についても適切に積算をし、予定価格を適正に定めることを規定したところであり、災害協定の対象となっている工事等においても適切な補償がなされることを期待をするところでございます。
この発言だけを見る →災害協定を締結をしている場合であっても、実際の工事等は事業者等との契約に基づいて行われるものでございます。また、当該工事等に従事する労働者については、その事業者等との雇用契約により従事するのであり、そうした工事等における不測の事態については、法定の労災保険、また法定外のいわゆる労災上乗せ保険が適用され、補償がなされるものと承知をしております。
これに対して、災害対策基本法などにより応急措置に従事した者への補償が行われるのは、都道府県知事による従事命令により応急措置業務に従事するような場合であり、雇用関係に基づく工事等への従事について、これと同様に扱うことは困難と考えております。
このため、本法案では、発注者の責務として、法定外の保険料についても適切に積算をし、予定価格を適正に定めることを規定したところであり、災害協定の対象となっている工事等においても適切な補償がなされることを期待をするところでございます。
山
山添拓#16
○山添拓君 適切な補償がされるということが大事であろうと思います。
一方で、消防団員は消防組織法によって公務災害が準用されるということもありますので、是非、今後の課題として共有していきたい課題ではないかと思っております。
本法案は、基本理念として、適正な請負代金及び適正な工期を定める公正な契約を締結し、公共工事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮を求め、発注者の責務として、適正な工期の設定など、労働条件の適正が確保されることを求めております。
このように理念、責務を明記することとしたのはなぜなのか、先ほどの答弁と重なるところもあるかと思いますが、御紹介いただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、消防団員は消防組織法によって公務災害が準用されるということもありますので、是非、今後の課題として共有していきたい課題ではないかと思っております。
本法案は、基本理念として、適正な請負代金及び適正な工期を定める公正な契約を締結し、公共工事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮を求め、発注者の責務として、適正な工期の設定など、労働条件の適正が確保されることを求めております。
このように理念、責務を明記することとしたのはなぜなのか、先ほどの答弁と重なるところもあるかと思いますが、御紹介いただきたいと思います。
森
森山浩行#17
○衆議院議員(森山浩行君) 建設業は、他産業と比べ年間総実労働時間が長く、年間出勤日数が多いことなどから、昨年成立をいたしましたいわゆる働き方改革関連法では、罰則付きの時間外労働規制の適用について五年の猶予が与えられたところであり、労働条件の改善に向けた取組を強力に推進をする必要があると認識をしております。
このため、建設投資の約四割を占める公共工事を対象とする品確法改正案においては、基本理念や発注者及び下請も含めた公共工事等を実施する者の責務で、賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮や適正な請負代金、工期による請負契約の締結について規定をしたところでございます。
閣法である建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律においても工期の適正化や処遇改善についての規定がなされたものと承知をしており、本法案と相まって、建設業の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に向けた取組が進むことを期待をしております。
この発言だけを見る →このため、建設投資の約四割を占める公共工事を対象とする品確法改正案においては、基本理念や発注者及び下請も含めた公共工事等を実施する者の責務で、賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮や適正な請負代金、工期による請負契約の締結について規定をしたところでございます。
閣法である建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律においても工期の適正化や処遇改善についての規定がなされたものと承知をしており、本法案と相まって、建設業の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に向けた取組が進むことを期待をしております。
山
山添拓#18
○山添拓君 建設現場の労働条件、労働環境、その適正を確保する、そのことが発注者においても受注者においても共有を完全にされていないところもある、これを改善していこうという法案だと理解しております。
この法案では、今申し上げたように、発注者に対して労働条件、労働環境への配慮を求めると同時に、受注者、元請が下請契約を結ぶに当たっても、労働条件や労働環境が適正に整備されるよう適正な請負代金、工期を定めるよう義務付けております。
そこで伺いたいのですが、オリンピックに向けた新国立競技場の工事では、発注者は独立行政法人の日本スポーツ振興センター、JSCであり、元請は大成建設JVです。その現場では、二〇一七年三月に、現場監督だった二十三歳の男性が過労自死に追い込まれました。月百九十時間という極度の長時間労働による精神疾患が原因とされ、労災認定もされました。この改正は、こうした事件もきっかけに、建設現場における長時間労働の是正が必要であることを背景としたものですが、その趣旨自体は従前から共通したものであろうと思います。
文科省に伺いますが、発注者であるJSCや元請の大成建設JVに対して、品確法の趣旨を含めて、労務管理の改善をどのように指導し、取り組むよう指導してきたんでしょうか。
この発言だけを見る →この法案では、今申し上げたように、発注者に対して労働条件、労働環境への配慮を求めると同時に、受注者、元請が下請契約を結ぶに当たっても、労働条件や労働環境が適正に整備されるよう適正な請負代金、工期を定めるよう義務付けております。
そこで伺いたいのですが、オリンピックに向けた新国立競技場の工事では、発注者は独立行政法人の日本スポーツ振興センター、JSCであり、元請は大成建設JVです。その現場では、二〇一七年三月に、現場監督だった二十三歳の男性が過労自死に追い込まれました。月百九十時間という極度の長時間労働による精神疾患が原因とされ、労災認定もされました。この改正は、こうした事件もきっかけに、建設現場における長時間労働の是正が必要であることを背景としたものですが、その趣旨自体は従前から共通したものであろうと思います。
文科省に伺いますが、発注者であるJSCや元請の大成建設JVに対して、品確法の趣旨を含めて、労務管理の改善をどのように指導し、取り組むよう指導してきたんでしょうか。
齋
齋藤福栄#19
○政府参考人(齋藤福栄君) お答えいたします。
新国立競技場の整備事業については、発注者である日本スポーツ振興センターにおいて、元請事業者である大成JVに対し、かねてより、関係法令等を遵守の上、適切な労務管理を要請してまいりました。
しかしながら、委員御指摘のとおり、平成二十九年三月、下請事業者の従業員が過労により自殺するという事案があり、これを踏まえて、日本スポーツ振興センターにおいては、このようなことが二度と起こらないよう改めて大成JVに法令遵守の徹底を求めていくこととし、大成JVにおいても、建設現場に看護師が常駐する健康相談室や休憩所、シャワー室を設置し、安心かつ快適に働ける環境を整備するとともに、現場内事務所の二十時閉所を徹底し、時間外労働の短縮化を促進するなど、健康管理に係る取組を進めてきたものです。
その上で、さらに、日本スポーツ振興センターにおいては、健康管理に係る取組の実施状況について大成JVより継続的に聴取するとともに、二〇二〇オリパラ大会施設工事安全衛生対策協議会へ報告するなど、関係機関との情報共有にも努めているところであります。
二〇二〇年大会施設の整備を着実に進める上で、建設現場で働く方々の安全と健康を確保することは不可欠であり、スポーツ庁としても、安全は大会成功のための最優先事項という方針の下で、関係省庁とも連携し、建設現場において安全で快適な環境づくりが図られるよう引き続きしっかり対応してまいります。
この発言だけを見る →新国立競技場の整備事業については、発注者である日本スポーツ振興センターにおいて、元請事業者である大成JVに対し、かねてより、関係法令等を遵守の上、適切な労務管理を要請してまいりました。
しかしながら、委員御指摘のとおり、平成二十九年三月、下請事業者の従業員が過労により自殺するという事案があり、これを踏まえて、日本スポーツ振興センターにおいては、このようなことが二度と起こらないよう改めて大成JVに法令遵守の徹底を求めていくこととし、大成JVにおいても、建設現場に看護師が常駐する健康相談室や休憩所、シャワー室を設置し、安心かつ快適に働ける環境を整備するとともに、現場内事務所の二十時閉所を徹底し、時間外労働の短縮化を促進するなど、健康管理に係る取組を進めてきたものです。
その上で、さらに、日本スポーツ振興センターにおいては、健康管理に係る取組の実施状況について大成JVより継続的に聴取するとともに、二〇二〇オリパラ大会施設工事安全衛生対策協議会へ報告するなど、関係機関との情報共有にも努めているところであります。
二〇二〇年大会施設の整備を着実に進める上で、建設現場で働く方々の安全と健康を確保することは不可欠であり、スポーツ庁としても、安全は大会成功のための最優先事項という方針の下で、関係省庁とも連携し、建設現場において安全で快適な環境づくりが図られるよう引き続きしっかり対応してまいります。
山
山添拓#20
○山添拓君 しかし、問題が解決したわけではないんですね。
資料をお配りしておりますが、五月十六日付け朝日新聞の記事です。労働組合の国際組織である国際建設林業労働組合連盟が、新国立競技場や選手村の建設現場について問題があるとして、JSCや東京都に改善を求める報告書を送ったということであります。
つるされた資材の下で作業をしているとか、ヘルメットなど安全器具を労働者が自分で購入する例がある、聞き取りをした労働者の半数が雇用契約ではない、新国立では月二十六日間働く労働者もいた、こうした問題について労働者から相談を受けた労働組合がJSCに通報しても受理をされない、都とJSCは通報の受付が日本語のみだ、通報制度も十分機能していないと警告をしています。
五月二十二日の衆議院の文科委員会で、我が党の畑野君枝議員の質問に対して柴山大臣が、JSCにおいてレポートの内容の事実関係の精査を行っていると答弁をしております。精査した結果はどうだったでしょうか。
この発言だけを見る →資料をお配りしておりますが、五月十六日付け朝日新聞の記事です。労働組合の国際組織である国際建設林業労働組合連盟が、新国立競技場や選手村の建設現場について問題があるとして、JSCや東京都に改善を求める報告書を送ったということであります。
つるされた資材の下で作業をしているとか、ヘルメットなど安全器具を労働者が自分で購入する例がある、聞き取りをした労働者の半数が雇用契約ではない、新国立では月二十六日間働く労働者もいた、こうした問題について労働者から相談を受けた労働組合がJSCに通報しても受理をされない、都とJSCは通報の受付が日本語のみだ、通報制度も十分機能していないと警告をしています。
五月二十二日の衆議院の文科委員会で、我が党の畑野君枝議員の質問に対して柴山大臣が、JSCにおいてレポートの内容の事実関係の精査を行っていると答弁をしております。精査した結果はどうだったでしょうか。
齋
齋藤福栄#21
○政府参考人(齋藤福栄君) 今般のBWIの指摘については、新国立競技場の工事の発注者であるJSCにおいて、まずレポートに記載されている情報の範囲において元請事業者である大成JVに事実関係を確認し精査を進めており、例えば照明のない暗闇の中で作業をし負傷したとの指摘については、照度不足のために事故が発生したという報告は受けておらず、現場監督員が照度が確保された現場内を移動中に発生した事象であると聞いております。また、JSCの通報窓口が日本語対応のみとの指摘については、本年三月に英語対応を開始するなど、既に改善されている事案もございました。
一方で、例えば一か月間に二十六日間働いた労働者がいたとの指摘については、工事現場に関係する事業者や作業員の数、作業内容が多岐にわたっており、また作業工程に応じて事業者等が入れ替わることから、レポートに記載されている情報だけでは大成JVに対して事実関係を確認することが難しい事案であると聞いております。
また、指摘の中には建設現場が特定されていないものも含まれており、レポートが届いた組織委員会、東京都、JSCの間で情報を共有し協議した結果、BWIに対し事案の特定に必要な詳細情報の提供を依頼することとし、今週四日、三者連名で文書を発出したところであります。
今後、BWIから提供される情報を踏まえ、JSCにおいて必要に応じて大成JVに事実関係を確認し、法令に照らして精査を行うなど、適切に対応を進めることとしております。
スポーツ庁としては、これらの対応の進捗状況を逐一確認しながら、関係省庁とも連携し、工事現場において安全で快適な環境づくりが図られるようしっかり対応してまいります。
この発言だけを見る →一方で、例えば一か月間に二十六日間働いた労働者がいたとの指摘については、工事現場に関係する事業者や作業員の数、作業内容が多岐にわたっており、また作業工程に応じて事業者等が入れ替わることから、レポートに記載されている情報だけでは大成JVに対して事実関係を確認することが難しい事案であると聞いております。
また、指摘の中には建設現場が特定されていないものも含まれており、レポートが届いた組織委員会、東京都、JSCの間で情報を共有し協議した結果、BWIに対し事案の特定に必要な詳細情報の提供を依頼することとし、今週四日、三者連名で文書を発出したところであります。
今後、BWIから提供される情報を踏まえ、JSCにおいて必要に応じて大成JVに事実関係を確認し、法令に照らして精査を行うなど、適切に対応を進めることとしております。
スポーツ庁としては、これらの対応の進捗状況を逐一確認しながら、関係省庁とも連携し、工事現場において安全で快適な環境づくりが図られるようしっかり対応してまいります。
羽
山
山添拓#23
○山添拓君 過労自死が発生をした現場でなお国際組織から問題が指摘されるという事態は極めて重大だと思います。JSC自身が今回の品確法の趣旨も踏まえて主体的に事実関係を把握して、直ちに改善させるよう求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
羽
羽田雄一郎#24
○委員長(羽田雄一郎君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
羽
羽田雄一郎#25
○委員長(羽田雄一郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木愛君。
この発言だけを見る →この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木愛君。
青
青木愛#26
○青木愛君 私は、ただいま可決されました公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・希望の党、日本共産党及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 災害時における復旧工事等において、緊急性に応じて随意契約等の入札契約方法を選択する場合には、入札契約における手続の透明性及び公正性が確保されるよう、国は、運用に関するガイドラインを周知するなど必要な措置を講ずること。また、国及び地方公共団体等は、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたり活躍できるよう、平常時から発注者の予定価格の設定に当たっては、可能な限り最新の単価設定や見積りを活用するとともに、災害時には、見積りを積極的に活用し、その災害対応等に必要な費用を反映した適正な価格となるよう努め、地域における発注関係事務が円滑に推進されるよう発注者間の連携を強化すること。
二 国及び地方公共団体等は、建設現場で働く技術者・技能者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、週休二日の確保等を含む適正な工期設定を推進するとともに、国は、労務費、法定福利費等が適切に支払われるよう、その実態把握等に努め、必要な措置を講ずること。
三 国は、地域における公共工事の施工時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの平準化の進捗状況を把握し公表するなど、その取組を強力に支援すること。また、国及び地方公共団体等は、受注者側が計画的に施工体制を確保できるよう、各発注者が連携し、発注見通しを統合して公表する取組の更なる拡大を図るなど必要な措置を講ずること。
四 国及び地方公共団体等は、建設現場における生産性向上を図るため、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術や三次元データの活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進するとともに、国は、地方公共団体や中小企業・小規模事業者を始めとした多くの企業等においても普及・活用されるよう支援すること。
五 国及び地方公共団体等は、公共工事の品質確保を図る上で、公共工事に関する調査等の品質が重要な役割を果たすことを踏まえ、公共工事に関する調査等においても、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、適正な履行期間の設定、履行期限の平準化、災害時の緊急対応の推進等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずること。
六 社会インフラの整備及び維持管理の実施や災害の頻発に的確に対応するとともに、公共工事の品質確保に係る取組を推進するため、国及び地方公共団体等は、技術者の確保、育成を含む体制の強化を図ること。また、地方公共団体において財源や人材に不足が生じないよう、必要な支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 災害時における復旧工事等において、緊急性に応じて随意契約等の入札契約方法を選択する場合には、入札契約における手続の透明性及び公正性が確保されるよう、国は、運用に関するガイドラインを周知するなど必要な措置を講ずること。また、国及び地方公共団体等は、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたり活躍できるよう、平常時から発注者の予定価格の設定に当たっては、可能な限り最新の単価設定や見積りを活用するとともに、災害時には、見積りを積極的に活用し、その災害対応等に必要な費用を反映した適正な価格となるよう努め、地域における発注関係事務が円滑に推進されるよう発注者間の連携を強化すること。
二 国及び地方公共団体等は、建設現場で働く技術者・技能者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、週休二日の確保等を含む適正な工期設定を推進するとともに、国は、労務費、法定福利費等が適切に支払われるよう、その実態把握等に努め、必要な措置を講ずること。
三 国は、地域における公共工事の施工時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの平準化の進捗状況を把握し公表するなど、その取組を強力に支援すること。また、国及び地方公共団体等は、受注者側が計画的に施工体制を確保できるよう、各発注者が連携し、発注見通しを統合して公表する取組の更なる拡大を図るなど必要な措置を講ずること。
四 国及び地方公共団体等は、建設現場における生産性向上を図るため、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術や三次元データの活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進するとともに、国は、地方公共団体や中小企業・小規模事業者を始めとした多くの企業等においても普及・活用されるよう支援すること。
五 国及び地方公共団体等は、公共工事の品質確保を図る上で、公共工事に関する調査等の品質が重要な役割を果たすことを踏まえ、公共工事に関する調査等においても、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、適正な履行期間の設定、履行期限の平準化、災害時の緊急対応の推進等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずること。
六 社会インフラの整備及び維持管理の実施や災害の頻発に的確に対応するとともに、公共工事の品質確保に係る取組を推進するため、国及び地方公共団体等は、技術者の確保、育成を含む体制の強化を図ること。また、地方公共団体において財源や人材に不足が生じないよう、必要な支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
羽
羽
羽田雄一郎#28
○委員長(羽田雄一郎君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、石井国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石井国土交通大臣。
この発言だけを見る →ただいまの決議に対し、石井国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石井国土交通大臣。
石