山添拓の発言 (国土交通委員会)
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○山添拓君 建設現場の労働条件、労働環境、その適正を確保する、そのことが発注者においても受注者においても共有を完全にされていないところもある、これを改善していこうという法案だと理解しております。
この法案では、今申し上げたように、発注者に対して労働条件、労働環境への配慮を求めると同時に、受注者、元請が下請契約を結ぶに当たっても、労働条件や労働環境が適正に整備されるよう適正な請負代金、工期を定めるよう義務付けております。
そこで伺いたいのですが、オリンピックに向けた新国立競技場の工事では、発注者は独立行政法人の日本スポーツ振興センター、JSCであり、元請は大成建設JVです。その現場では、二〇一七年三月に、現場監督だった二十三歳の男性が過労自死に追い込まれました。月百九十時間という極度の長時間労働による精神疾患が原因とされ、労災認定もされました。この改正は、こうした事件もきっかけに、建設現場における長時間労働の是正が必要であることを背景としたものですが、その趣旨自体は従前から共通したものであろうと思います。
文科省に伺いますが、発注者であるJSCや元請の大成建設JVに対して、品確法の趣旨を含めて、労務管理の改善をどのように指導し、取り組むよう指導してきたんでしょうか。