海堀安喜の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(海堀安喜君) お答え申し上げます。
 東日本大震災の後、災害対策基本法を改正いたしまして、その八十六条の七においては、やむを得ない理由により避難所以外の場所に滞在する被災者についても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報提供その他生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努める旨が規定されているところでございます。
 このため、内閣府といたしましては、都道府県や市町村に対しまして、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しましても、食料などの必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施など、正確な情報の伝達等により生活環境の確保が図られるよう促しているところでございます。また、市町村に対しまして、指定避難所で生活せず、食料、水等を受取に来ている被災者等に係る情報の早期把握についても努めるようお願いしているところでございます。
 いずれにいたしましても、大規模災害発生時に自治体の方々が避難所以外の避難者の所在をどのように把握し必要な措置をとるかについては、引き続き関係公共団体などと連携しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 海堀安喜

speaker_id: 11040

日付: 2019-05-29

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会