西田昌司の発言 (財政金融委員会)
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○西田昌司君 前も、こういう不正じゃないんですけど、国会同意人事で私が指摘した事項があったんですけれども、要するに、こういう専門職は、当然専門的な知識がなければできませんから、その中で選んでいくというと、ある種狭い中で選ばざるを得ないので、その難しさはもちろんあるんですね。
しかし、その一方で、いろんな方、それでも日本の中にたくさんおられるわけですから、やはり人格面も含めて、しっかりと政府がやっぱりそこは見極めた上でこういう提案を、内示をしていただくように、これからしっかりしていただくことをまずもって指摘とお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それで本題に移りますが、今日は一つお話しさせていただきたいのは、今回、新たな事業継承ということで、個人の事業継承の方々にもいわゆる納税猶予を設けようという話があるんですが、それに先立って、法人側でも既にこの制度はできているわけです。
この制度ができた経緯がありまして、元々この中小企業の事業継承、これはなかなか、私自身も税理士という仕事をしておりますからいろんな相談ありますけれども、いろんな問題があります。その一つが税金の問題というのも、あるのも事実なんですけれども、私はそればっかりではないと思っております。だから、必ずしも税を優遇してやったらどうかというのは、私は基本的にはいかがかなという思いも実はあったわけなんです。
現に、そもそもこの制度ができる前から、平成二十七年ぐらいですかね、たしか旧制度がありましたけれども、それでは、その制度と今の制度の違いは、要は株の三分の二が対象であると、それから、全体の税額の八割までしかいけないということになってきますので、税金の猶予される率というのは一〇〇%じゃなくて六割ちょっとぐらいになっているはずなんですけれども、今回は全部やるというのが、前回、法人でやったわけですね。
しかし、そうやっていくと、それはその制度を使われた方はもちろん有り難がっておられます。しかし、この隙間にはまっている人、要するに、二十七年度に改正して、三十年度で改正があって、前の制度使っている人はその新たな制度は使えないということになっているんですね。
元々、この制度、趣旨がちょっと違うという意味もありまして、事業の継承計画を出してやっていくんだという新たな要件が付いたりはしているんですけれども、根本的には、様々な要件的なことは、事実上、前の制度、平成二十七年度のときの制度よりもどんどんハードルは下げていっているわけなんですよ。従業員の引継ぎも八割確保というのが絶対的な条件だったのがなくなってきていますし、様々な面で優遇策がされてきているわけなんです。
だから、そういう意味でいうと圧倒的に新しい制度でやられた方が有利なんですけれども、その制度ができるということが分かっていれば、当然のことながら新しい制度を待って申請をされたんですけれども、そういうことを知らずに旧制度のままでそれをやってしまった。その人自身は、ああよかったなと、よかったなと思っていたわけですね。ところが、その次の年になったら全く違う画期的な制度ができていると。そうすると、何でこんなことになってしまったんだと、自分たちは真面目に税理士の先生に聞いて二十七年度の制度でやって、何とかそのままじかに相続するよりはましだなと思っていたけど、今度圧倒的に低い、低いというか相続ゼロになっちゃうという、事実上、制度ができちゃう、これは一体どういうことかと。しかも、それを救ってもらえる余地がないということになると、これ物すごい不公平感なんですよ。
現実に、私自身はそういう方を何件も知っていますから。また、税理士の先生方、税理士会の方でも聞いていますと、そういう話はよく聞きますというのを私自身も聞いております。ところが、現実問題、制度的にできないわけですね。だから、私はそこをちょっと見直すべきじゃないのかなと思っているんです。
そこで、この制度をつくったのは、国税もそうですけれども、元々中小企業庁の方からこれは要求があり、事業承継がしやすい仕組みというのでやってきたわけでありますから、私が今言ったような問題意識、そういう苦情というか相談事というのが現場から寄せられているのではないのかなと思うんですが、その辺のところをまずお聞かせいただきたいと思います。