財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年三月十九日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 大家 敏志君
三月十八日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 小川 克巳君
三月十九日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
大家 敏志君 宮島 喜文君
杉 久武君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
愛知 治郎君
小川 克巳君
徳茂 雅之君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮島 喜文君
渡辺美知太郎君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
竹谷とし子君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
外務副大臣 佐藤 正久君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 田中 英之君
防衛大臣政務官 鈴木 貴子君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
金融庁総合政策
局総括審議官 中島 淳一君
金融庁企画市場
局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
外務省北米局長 鈴木 量博君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 可部 哲生君
国税庁次長 並木 稔君
厚生労働大臣官
房政策立案総括
審議官 土田 浩史君
厚生労働大臣官
房審議官 森 和彦君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
中小企業庁事業
環境部長 木村 聡君
国土交通大臣官
房審議官 坂根 工博君
防衛省防衛政策
局次長 石川 武君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
参考人
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 田中 一穂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 大家 敏志君
三月十八日
辞任 補欠選任
宮沢 洋一君 小川 克巳君
三月十九日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
大家 敏志君 宮島 喜文君
杉 久武君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 健治君
理 事
長峯 誠君
羽生田 俊君
三木 亨君
風間 直樹君
藤巻 健史君
委 員
愛知 治郎君
小川 克巳君
徳茂 雅之君
西田 昌司君
林 芳正君
藤末 健三君
古川 俊治君
松川 るい君
宮島 喜文君
渡辺美知太郎君
長浜 博行君
大塚 耕平君
古賀 之士君
熊野 正士君
杉 久武君
竹谷とし子君
中山 恭子君
小池 晃君
大門実紀史君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
外務副大臣 佐藤 正久君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 田中 英之君
防衛大臣政務官 鈴木 貴子君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
金融庁総合政策
局総括審議官 中島 淳一君
金融庁企画市場
局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務大臣官房審
議官 稲岡 伸哉君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
外務省北米局長 鈴木 量博君
財務省主税局長 星野 次彦君
財務省理財局長 可部 哲生君
国税庁次長 並木 稔君
厚生労働大臣官
房政策立案総括
審議官 土田 浩史君
厚生労働大臣官
房審議官 森 和彦君
中小企業庁次長 前田 泰宏君
中小企業庁事業
環境部長 木村 聡君
国土交通大臣官
房審議官 坂根 工博君
防衛省防衛政策
局次長 石川 武君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
参考人
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 田中 一穂君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
中
中西健治#1
○委員長(中西健治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、足立敏之君及び宮沢洋一君が委員を辞任され、その補欠として大家敏志君及び小川克巳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、足立敏之君及び宮沢洋一君が委員を辞任され、その補欠として大家敏志君及び小川克巳君が選任されました。
─────────────
中
中西健治#2
○委員長(中西健治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長星野次彦君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中西健治#4
○委員長(中西健治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁田中一穂君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁田中一穂君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
西
西田昌司#7
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。
質問に入ります前に、実は昨日、ファクタという雑誌があるんですけれども、そのオンラインニュースで出たニュースで、私、びっくりしたんですが、先日、政府から内示を受けていたいわゆる公認会計士・監査審査会のメンバーの内定、提示される予定者ですけれども、この方が要するに野村総研のフェローなんですけれども、野村証券で、東証の上場株、六割が今東証一部上場という形になっていますが、余りにも多いので、これをもう少し調べるべきじゃないかという、その格付をする、その委員会の中の情報を漏らしていたというニュースが出たんですよね。これが事実だとするととんでもない話であります。
公認会計士というのはまさにそういう上場株の中身を審査するんですけれども、その審査する会計士を審査する委員がですよ、まさにモラル違反ですよね、完全な。こういうことはあってはならないと思いますが、事実関係どうなのかということ、それから、もしそういう事態があるんだったら、当然これはこの提示を、内示を取り消してもらわないといけないと思いますが、その辺の見解について政府側からお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →質問に入ります前に、実は昨日、ファクタという雑誌があるんですけれども、そのオンラインニュースで出たニュースで、私、びっくりしたんですが、先日、政府から内示を受けていたいわゆる公認会計士・監査審査会のメンバーの内定、提示される予定者ですけれども、この方が要するに野村総研のフェローなんですけれども、野村証券で、東証の上場株、六割が今東証一部上場という形になっていますが、余りにも多いので、これをもう少し調べるべきじゃないかという、その格付をする、その委員会の中の情報を漏らしていたというニュースが出たんですよね。これが事実だとするととんでもない話であります。
公認会計士というのはまさにそういう上場株の中身を審査するんですけれども、その審査する会計士を審査する委員がですよ、まさにモラル違反ですよね、完全な。こういうことはあってはならないと思いますが、事実関係どうなのかということ、それから、もしそういう事態があるんだったら、当然これはこの提示を、内示を取り消してもらわないといけないと思いますが、その辺の見解について政府側からお聞きしたいと思います。
中
中島淳一#8
○政府参考人(中島淳一君) お答えいたします。
公認会計士・監査審査会委員候補として提示をしております一名について、昨日、御指摘のような報道がなされたことは誠に遺憾であり、現在、事実関係について確認をしているところであります。
いずれにせよ、国会同意人事については、ただいまの議員の御指摘を重く受け止め、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →公認会計士・監査審査会委員候補として提示をしております一名について、昨日、御指摘のような報道がなされたことは誠に遺憾であり、現在、事実関係について確認をしているところであります。
いずれにせよ、国会同意人事については、ただいまの議員の御指摘を重く受け止め、適切に対応してまいりたいと考えております。
西
西田昌司#9
○西田昌司君 それで、事実関係、もちろん調べていただくんですけれども、私はちょっとこれ、前々から気になっていたんですよ。というのは、前任者が野村資本市場研究所シニアフェロー、今回の問題になっている人が野村総研なんですね。会社は違うんだけど、要するに野村グループ。その中の一員が証券取引に関わることについて内部情報を漏らすなんていうことはあり得ない話で、そもそもこういうところ、こういう選び方自身が、今回の事件だけじゃなくて、問題じゃないかと思うんですよ。
この辺、副大臣、どうですか。問題意識お持ちじゃないですか。
この発言だけを見る →この辺、副大臣、どうですか。問題意識お持ちじゃないですか。
田
田中良生#10
○副大臣(田中良生君) まずは、今回のこの案件に関しては事実関係をしっかりと確認していきたいと思っております、それも早急に。
ただし、今般のこの公認会計士・監査審査会の国会同意人事については、前任者からの例えば推薦ですとか、そういったものは受けているものではないということであります。
いずれにしましても、国会同意人事ですから、しっかりと適切に、何といいましょうかね、皆さんが納得できるような形での対応をしていきたいと、そのように思っております。
この発言だけを見る →ただし、今般のこの公認会計士・監査審査会の国会同意人事については、前任者からの例えば推薦ですとか、そういったものは受けているものではないということであります。
いずれにしましても、国会同意人事ですから、しっかりと適切に、何といいましょうかね、皆さんが納得できるような形での対応をしていきたいと、そのように思っております。
西
西田昌司#11
○西田昌司君 前も、こういう不正じゃないんですけど、国会同意人事で私が指摘した事項があったんですけれども、要するに、こういう専門職は、当然専門的な知識がなければできませんから、その中で選んでいくというと、ある種狭い中で選ばざるを得ないので、その難しさはもちろんあるんですね。
しかし、その一方で、いろんな方、それでも日本の中にたくさんおられるわけですから、やはり人格面も含めて、しっかりと政府がやっぱりそこは見極めた上でこういう提案を、内示をしていただくように、これからしっかりしていただくことをまずもって指摘とお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それで本題に移りますが、今日は一つお話しさせていただきたいのは、今回、新たな事業継承ということで、個人の事業継承の方々にもいわゆる納税猶予を設けようという話があるんですが、それに先立って、法人側でも既にこの制度はできているわけです。
この制度ができた経緯がありまして、元々この中小企業の事業継承、これはなかなか、私自身も税理士という仕事をしておりますからいろんな相談ありますけれども、いろんな問題があります。その一つが税金の問題というのも、あるのも事実なんですけれども、私はそればっかりではないと思っております。だから、必ずしも税を優遇してやったらどうかというのは、私は基本的にはいかがかなという思いも実はあったわけなんです。
現に、そもそもこの制度ができる前から、平成二十七年ぐらいですかね、たしか旧制度がありましたけれども、それでは、その制度と今の制度の違いは、要は株の三分の二が対象であると、それから、全体の税額の八割までしかいけないということになってきますので、税金の猶予される率というのは一〇〇%じゃなくて六割ちょっとぐらいになっているはずなんですけれども、今回は全部やるというのが、前回、法人でやったわけですね。
しかし、そうやっていくと、それはその制度を使われた方はもちろん有り難がっておられます。しかし、この隙間にはまっている人、要するに、二十七年度に改正して、三十年度で改正があって、前の制度使っている人はその新たな制度は使えないということになっているんですね。
元々、この制度、趣旨がちょっと違うという意味もありまして、事業の継承計画を出してやっていくんだという新たな要件が付いたりはしているんですけれども、根本的には、様々な要件的なことは、事実上、前の制度、平成二十七年度のときの制度よりもどんどんハードルは下げていっているわけなんですよ。従業員の引継ぎも八割確保というのが絶対的な条件だったのがなくなってきていますし、様々な面で優遇策がされてきているわけなんです。
だから、そういう意味でいうと圧倒的に新しい制度でやられた方が有利なんですけれども、その制度ができるということが分かっていれば、当然のことながら新しい制度を待って申請をされたんですけれども、そういうことを知らずに旧制度のままでそれをやってしまった。その人自身は、ああよかったなと、よかったなと思っていたわけですね。ところが、その次の年になったら全く違う画期的な制度ができていると。そうすると、何でこんなことになってしまったんだと、自分たちは真面目に税理士の先生に聞いて二十七年度の制度でやって、何とかそのままじかに相続するよりはましだなと思っていたけど、今度圧倒的に低い、低いというか相続ゼロになっちゃうという、事実上、制度ができちゃう、これは一体どういうことかと。しかも、それを救ってもらえる余地がないということになると、これ物すごい不公平感なんですよ。
現実に、私自身はそういう方を何件も知っていますから。また、税理士の先生方、税理士会の方でも聞いていますと、そういう話はよく聞きますというのを私自身も聞いております。ところが、現実問題、制度的にできないわけですね。だから、私はそこをちょっと見直すべきじゃないのかなと思っているんです。
そこで、この制度をつくったのは、国税もそうですけれども、元々中小企業庁の方からこれは要求があり、事業承継がしやすい仕組みというのでやってきたわけでありますから、私が今言ったような問題意識、そういう苦情というか相談事というのが現場から寄せられているのではないのかなと思うんですが、その辺のところをまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、その一方で、いろんな方、それでも日本の中にたくさんおられるわけですから、やはり人格面も含めて、しっかりと政府がやっぱりそこは見極めた上でこういう提案を、内示をしていただくように、これからしっかりしていただくことをまずもって指摘とお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それで本題に移りますが、今日は一つお話しさせていただきたいのは、今回、新たな事業継承ということで、個人の事業継承の方々にもいわゆる納税猶予を設けようという話があるんですが、それに先立って、法人側でも既にこの制度はできているわけです。
この制度ができた経緯がありまして、元々この中小企業の事業継承、これはなかなか、私自身も税理士という仕事をしておりますからいろんな相談ありますけれども、いろんな問題があります。その一つが税金の問題というのも、あるのも事実なんですけれども、私はそればっかりではないと思っております。だから、必ずしも税を優遇してやったらどうかというのは、私は基本的にはいかがかなという思いも実はあったわけなんです。
現に、そもそもこの制度ができる前から、平成二十七年ぐらいですかね、たしか旧制度がありましたけれども、それでは、その制度と今の制度の違いは、要は株の三分の二が対象であると、それから、全体の税額の八割までしかいけないということになってきますので、税金の猶予される率というのは一〇〇%じゃなくて六割ちょっとぐらいになっているはずなんですけれども、今回は全部やるというのが、前回、法人でやったわけですね。
しかし、そうやっていくと、それはその制度を使われた方はもちろん有り難がっておられます。しかし、この隙間にはまっている人、要するに、二十七年度に改正して、三十年度で改正があって、前の制度使っている人はその新たな制度は使えないということになっているんですね。
元々、この制度、趣旨がちょっと違うという意味もありまして、事業の継承計画を出してやっていくんだという新たな要件が付いたりはしているんですけれども、根本的には、様々な要件的なことは、事実上、前の制度、平成二十七年度のときの制度よりもどんどんハードルは下げていっているわけなんですよ。従業員の引継ぎも八割確保というのが絶対的な条件だったのがなくなってきていますし、様々な面で優遇策がされてきているわけなんです。
だから、そういう意味でいうと圧倒的に新しい制度でやられた方が有利なんですけれども、その制度ができるということが分かっていれば、当然のことながら新しい制度を待って申請をされたんですけれども、そういうことを知らずに旧制度のままでそれをやってしまった。その人自身は、ああよかったなと、よかったなと思っていたわけですね。ところが、その次の年になったら全く違う画期的な制度ができていると。そうすると、何でこんなことになってしまったんだと、自分たちは真面目に税理士の先生に聞いて二十七年度の制度でやって、何とかそのままじかに相続するよりはましだなと思っていたけど、今度圧倒的に低い、低いというか相続ゼロになっちゃうという、事実上、制度ができちゃう、これは一体どういうことかと。しかも、それを救ってもらえる余地がないということになると、これ物すごい不公平感なんですよ。
現実に、私自身はそういう方を何件も知っていますから。また、税理士の先生方、税理士会の方でも聞いていますと、そういう話はよく聞きますというのを私自身も聞いております。ところが、現実問題、制度的にできないわけですね。だから、私はそこをちょっと見直すべきじゃないのかなと思っているんです。
そこで、この制度をつくったのは、国税もそうですけれども、元々中小企業庁の方からこれは要求があり、事業承継がしやすい仕組みというのでやってきたわけでありますから、私が今言ったような問題意識、そういう苦情というか相談事というのが現場から寄せられているのではないのかなと思うんですが、その辺のところをまずお聞かせいただきたいと思います。
木
木村聡#12
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を受けていただくことができる制度でございます。
一方、新しい特例措置でございますが、こちらは本年度に拡充させていただきました事業承継税制でございまして、この制度では、三分の二という一般措置におきます対象株式数の上限を撤廃いたしましたほか、相続の猶予割合も贈与と同様に一〇〇%に拡大しましたため、贈与、相続共に一〇〇%の納税猶予を受けられることになったところでございます。
一般制度と特例制度のバランスについてのお尋ねでございますが、一般論として申し上げますと、特例措置は中小企業の経営者の若返りを抜本的に促すものでございまして、既存の一般措置を利用した者は既に事業承継という政策目的が達成されております。仮に今般の特例措置の適用を認めましても、更なる事業承継の促進にはつながらないということでございますので、現行制度上は一般措置から特例措置、旧制度から新制度への移行はできないということとされているところでございます。
他方、こうしたケースにも特例措置を適用すべきといった御要望は、日本商工会議所から要望書が出されているものと承知しておりますし、また、一部の税理士の方々などからもこのような要望はお聞きしているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を受けていただくことができる制度でございます。
一方、新しい特例措置でございますが、こちらは本年度に拡充させていただきました事業承継税制でございまして、この制度では、三分の二という一般措置におきます対象株式数の上限を撤廃いたしましたほか、相続の猶予割合も贈与と同様に一〇〇%に拡大しましたため、贈与、相続共に一〇〇%の納税猶予を受けられることになったところでございます。
一般制度と特例制度のバランスについてのお尋ねでございますが、一般論として申し上げますと、特例措置は中小企業の経営者の若返りを抜本的に促すものでございまして、既存の一般措置を利用した者は既に事業承継という政策目的が達成されております。仮に今般の特例措置の適用を認めましても、更なる事業承継の促進にはつながらないということでございますので、現行制度上は一般措置から特例措置、旧制度から新制度への移行はできないということとされているところでございます。
他方、こうしたケースにも特例措置を適用すべきといった御要望は、日本商工会議所から要望書が出されているものと承知しておりますし、また、一部の税理士の方々などからもこのような要望はお聞きしているところでございます。
以上でございます。
西
西田昌司#13
○西田昌司君 今説明ありましたように、要するに、株の贈与をしたので、そういう意味でいうと、贈与をしやすくして代替わりをさせていくという、そういう本来の趣旨は効果あったんじゃないのかと、それでオーケーという話をしているんですけれども、これは全く私は本質を見ていないと思いますね。
確かに贈与を受けたわけですけれども、実際その方々が新制度では税金ゼロなんですよ。ところが、旧制度のままでは何億も払わなければならない。私の知っているところでは、具体的にあるんですけれども、ほっといたら十億近くの税金が掛かったのかな、それを納税猶予をして、三億を先、納税猶予をしてやったと。それで、もうしかしあとは二億ほど実際払わなきゃいけないわけですね。
そうすると、何が起こるかというと、この制度の本来の意味は、事業承継を納税猶予することによって、本来この税金を払わなきゃならないんだけれども、それを会社の次の投資に使えるわけですよ。個人の資力も会社の方に使えると。そのことによって事業承継をやりやすくしているわけですね。
ところが、新制度ではまるっきりそれ掛かりませんからまさにそうできるんですが、旧制度のままですと、結局納税資金を何億もまだ払わなきゃいけません。だから、そのためには何が必要かというと、納税資金を相続人が払うためには、当然役員報酬をたくさん取らなきゃいけないわけです。納税資金を自分の口座にためなきゃいけませんから。そして、そのことによって、会社から自分の方に納税資金をためることによって、会社が投資をする資力を失うわけです。それから、当然従業員を雇っているんだけれども、従業員の給料も増やしてやらなきゃいけないけれども、自分の役員報酬の分もある程度やっぱり増やしてやらないと納税資金が集められませんから、それをしなきゃならない。
つまり、何にもなかったよりはましなんだけれども、やっぱり圧倒的に今の制度と比べて、会社の事業を継承をしていくときに必要な資金を外部に納税の資金としてどんどん流出させていかなきゃならないという本質的問題点は全く変わっていないんですよ。だから、その辺のことを思うと、そう簡単に、これはいわゆる事業承継という仕事はできたと言っているけれども、実は中途半端なままなんですよ、これは。それがなかなか大変なんですね。
しかも、この旧制度のままでは、その納税猶予して残った、三分の二しか株できていませんから、三分の一の株は残っていますからね。これが、十年後、二十年後にもう一度再評価しなきゃならないんですが、そのとき会社自身が成長していて純資産額がどんどん増えていると、当然のことながらその評価額は上がっていきますよ。だから、納税猶予してもらった資金だけじゃ済まない話で、プラスアルファ当然出てくるわけです。
だから、そういうことを考えると、私は、今回の個人の制度も含め、新しい方の制度は税金面ではよくできた制度だと思いますよ。思うんだけれども、その前の制度との間のそういう隙間にはまった人は余りにも不合理な、不利な状況に私は置かれているというのは間違いないと思いますが、そういう認識をお持ちでないかということで、麻生大臣、途中で来られたんですけれども、一番よくこのこと分かっていると思いますので、どうですか。まず役人に答えさせてから大臣に聞きましょうか。
この発言だけを見る →確かに贈与を受けたわけですけれども、実際その方々が新制度では税金ゼロなんですよ。ところが、旧制度のままでは何億も払わなければならない。私の知っているところでは、具体的にあるんですけれども、ほっといたら十億近くの税金が掛かったのかな、それを納税猶予をして、三億を先、納税猶予をしてやったと。それで、もうしかしあとは二億ほど実際払わなきゃいけないわけですね。
そうすると、何が起こるかというと、この制度の本来の意味は、事業承継を納税猶予することによって、本来この税金を払わなきゃならないんだけれども、それを会社の次の投資に使えるわけですよ。個人の資力も会社の方に使えると。そのことによって事業承継をやりやすくしているわけですね。
ところが、新制度ではまるっきりそれ掛かりませんからまさにそうできるんですが、旧制度のままですと、結局納税資金を何億もまだ払わなきゃいけません。だから、そのためには何が必要かというと、納税資金を相続人が払うためには、当然役員報酬をたくさん取らなきゃいけないわけです。納税資金を自分の口座にためなきゃいけませんから。そして、そのことによって、会社から自分の方に納税資金をためることによって、会社が投資をする資力を失うわけです。それから、当然従業員を雇っているんだけれども、従業員の給料も増やしてやらなきゃいけないけれども、自分の役員報酬の分もある程度やっぱり増やしてやらないと納税資金が集められませんから、それをしなきゃならない。
つまり、何にもなかったよりはましなんだけれども、やっぱり圧倒的に今の制度と比べて、会社の事業を継承をしていくときに必要な資金を外部に納税の資金としてどんどん流出させていかなきゃならないという本質的問題点は全く変わっていないんですよ。だから、その辺のことを思うと、そう簡単に、これはいわゆる事業承継という仕事はできたと言っているけれども、実は中途半端なままなんですよ、これは。それがなかなか大変なんですね。
しかも、この旧制度のままでは、その納税猶予して残った、三分の二しか株できていませんから、三分の一の株は残っていますからね。これが、十年後、二十年後にもう一度再評価しなきゃならないんですが、そのとき会社自身が成長していて純資産額がどんどん増えていると、当然のことながらその評価額は上がっていきますよ。だから、納税猶予してもらった資金だけじゃ済まない話で、プラスアルファ当然出てくるわけです。
だから、そういうことを考えると、私は、今回の個人の制度も含め、新しい方の制度は税金面ではよくできた制度だと思いますよ。思うんだけれども、その前の制度との間のそういう隙間にはまった人は余りにも不合理な、不利な状況に私は置かれているというのは間違いないと思いますが、そういう認識をお持ちでないかということで、麻生大臣、途中で来られたんですけれども、一番よくこのこと分かっていると思いますので、どうですか。まず役人に答えさせてから大臣に聞きましょうか。
星
星野次彦#14
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
事業承継税制、先ほど中小企業庁からも御案内ありましたとおり、中小企業における事業承継の円滑化を図るために措置されているものでありますけれども、これまで必ずしも制度の利用が進んでいなかったということで順次拡大をしてまいりまして、平成三十年度税制改正において、中小企業の経営者の若返りを抜本的に図る、促進するということで事業承継税制を拡充することとしたわけでございます。
他方、既に拡充前の事業承継を利用した者につきましては、既に事業承継を行うという政策目的を達しているわけでございまして、仮に拡充後の特例の適用を認めても更なる事業承継の促進にはつながらないことから、既適用者に対する例外規定や経過措置は講じていないところでございます。
また、法律関係を考えてみましても、例えば事業承継税制の拡充前に総株式数の三分の二を上回る非上場株式等が贈与された場合は、その上回る部分については贈与税をお支払いいただいていたところでございますけれども、贈与税を支払って贈与した非上場株式等につきましては、既に完結した法律関係を後から変えるというような措置を講ずることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
いずれにいたしましても、一般論として、租税特別措置などの政策税制の要件は政策効果の発現を目的として見直されるものであり、要件の緩和や要件の見直し等はその時々の政策的要請に応じて行われるものでありますけれども、ある時点で税制の適用を受けてその政策目的が達成された場合に、改めて別の時点で改正後の税制の適用を受けるものではないことを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →事業承継税制、先ほど中小企業庁からも御案内ありましたとおり、中小企業における事業承継の円滑化を図るために措置されているものでありますけれども、これまで必ずしも制度の利用が進んでいなかったということで順次拡大をしてまいりまして、平成三十年度税制改正において、中小企業の経営者の若返りを抜本的に図る、促進するということで事業承継税制を拡充することとしたわけでございます。
他方、既に拡充前の事業承継を利用した者につきましては、既に事業承継を行うという政策目的を達しているわけでございまして、仮に拡充後の特例の適用を認めても更なる事業承継の促進にはつながらないことから、既適用者に対する例外規定や経過措置は講じていないところでございます。
また、法律関係を考えてみましても、例えば事業承継税制の拡充前に総株式数の三分の二を上回る非上場株式等が贈与された場合は、その上回る部分については贈与税をお支払いいただいていたところでございますけれども、贈与税を支払って贈与した非上場株式等につきましては、既に完結した法律関係を後から変えるというような措置を講ずることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
いずれにいたしましても、一般論として、租税特別措置などの政策税制の要件は政策効果の発現を目的として見直されるものであり、要件の緩和や要件の見直し等はその時々の政策的要請に応じて行われるものでありますけれども、ある時点で税制の適用を受けてその政策目的が達成された場合に、改めて別の時点で改正後の税制の適用を受けるものではないことを御理解いただきたいと思います。
西
西田昌司#15
○西田昌司君 星野局長とはしょっちゅう議論しまして、こういう一辺倒な話で終わっちゃうんでね。役所の立場ではそうだと思います。
しかし、私が問題としているのはそうじゃなくて、私は制度をつくるときから実は、これ自民党の税調で出てきたときから私は問題意識を持っていてたんですよ。つまり、例えば相続がもう実際開始されて終わっていたら、それはもう一度やり直してくださいというのはもう意味がない話でいいんですけれども、実際には相続が開始されていない、あくまで納税猶予なんです。納税猶予であるということがまず大事な条件、状態なんです。しかも、この元々の事業承継税制の意味は、会社の事業承継を経済的に安定してやらせてあげようと、過度な相続税による負担が会社の事業承継を非常に危機になしめるということが度々よく言われてきたので、そのための措置だったんですね。
そういう意味でも、前の制度でもそれなりの効果はもちろんあったと思いますよ。あったんだけれども、そのことを、次の新しい措置があると分かっていたら、当然次の措置を受けるまで待っているんですよ。ところが、そういうことを知らないでこちらの方をやってしまったらもう後はできませんというのは、余りにもこれは人情としておかしいじゃないかと。むしろ、普通だったら、これ税法を作るときに私が言っていたのは、普通だったら宥恕規定というのがあって、ただし、前年度までにこの制度を受けた者であっても、前のは三分の二の株しかできませんから、その残りの分についてはこの適用ができるということをやったらいいのに、できないという形にやっているから、前にわざわざやった人が物すごく損をした気になっちゃうわけですよ。新たな制度ができなければ、当然、ああよかったなと思っていますよ。ところが、新たな制度が、自分がやった後にわざわざつくってくれて、しかも自分はその対象にはさせない、これは一体どういうことかということになりますよ、これは。
しかも、先ほど言ったように、そもそも亡くなっているんだったら別だけれども、亡くなっていないんだったらもう一度その猶予をすることはできるし、そして条件として、事業承継の例えば計画はどうだというのを出せと言うなら出すこともできるし、もっと言えば、要するに、そのことによって本来事業のために使えるお金、それを税金のために使うお金としてこれ個人でよけておく必要がなくなるわけですよ。まさに事業承継そのものが加速度的に経営を安定させてできる仕組みなんですよ。それを、前一遍やったからそれはできませんというのは、これは役所の答弁ですな。だから、役人としては優秀な役人ですから、星野さんも、いいでしょう。しかし、政治家としては駄目です、これでは。
だから、ここで政治家として麻生大臣に登場いただいて、しっかりその辺のことを検討いただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。
この発言だけを見る →しかし、私が問題としているのはそうじゃなくて、私は制度をつくるときから実は、これ自民党の税調で出てきたときから私は問題意識を持っていてたんですよ。つまり、例えば相続がもう実際開始されて終わっていたら、それはもう一度やり直してくださいというのはもう意味がない話でいいんですけれども、実際には相続が開始されていない、あくまで納税猶予なんです。納税猶予であるということがまず大事な条件、状態なんです。しかも、この元々の事業承継税制の意味は、会社の事業承継を経済的に安定してやらせてあげようと、過度な相続税による負担が会社の事業承継を非常に危機になしめるということが度々よく言われてきたので、そのための措置だったんですね。
そういう意味でも、前の制度でもそれなりの効果はもちろんあったと思いますよ。あったんだけれども、そのことを、次の新しい措置があると分かっていたら、当然次の措置を受けるまで待っているんですよ。ところが、そういうことを知らないでこちらの方をやってしまったらもう後はできませんというのは、余りにもこれは人情としておかしいじゃないかと。むしろ、普通だったら、これ税法を作るときに私が言っていたのは、普通だったら宥恕規定というのがあって、ただし、前年度までにこの制度を受けた者であっても、前のは三分の二の株しかできませんから、その残りの分についてはこの適用ができるということをやったらいいのに、できないという形にやっているから、前にわざわざやった人が物すごく損をした気になっちゃうわけですよ。新たな制度ができなければ、当然、ああよかったなと思っていますよ。ところが、新たな制度が、自分がやった後にわざわざつくってくれて、しかも自分はその対象にはさせない、これは一体どういうことかということになりますよ、これは。
しかも、先ほど言ったように、そもそも亡くなっているんだったら別だけれども、亡くなっていないんだったらもう一度その猶予をすることはできるし、そして条件として、事業承継の例えば計画はどうだというのを出せと言うなら出すこともできるし、もっと言えば、要するに、そのことによって本来事業のために使えるお金、それを税金のために使うお金としてこれ個人でよけておく必要がなくなるわけですよ。まさに事業承継そのものが加速度的に経営を安定させてできる仕組みなんですよ。それを、前一遍やったからそれはできませんというのは、これは役所の答弁ですな。だから、役人としては優秀な役人ですから、星野さんも、いいでしょう。しかし、政治家としては駄目です、これでは。
だから、ここで政治家として麻生大臣に登場いただいて、しっかりその辺のことを検討いただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。
麻
麻生太郎#16
○国務大臣(麻生太郎君) この中小企業、小規模零細事業者のいわゆる承継問題というのは、これは高齢化が急激に進んだときから随分話題になって長いことなるんですけれども、これはいわゆる中小企業の、そうですね、今三百七十五万者ぐらいあると言われていますけれども、そのうちの百四、五十万の方々がいわゆる高齢化して後継者に難ありというのが商工会議所が出されたいわゆる数字だったものですから、これ何とかしないとえらいことになっちゃうというのが元々の、この事業承継税制を拡充して、承継するときの相続税とか贈与税等々の支払負担というものをどんと下げたと、ゼロにしたということなんですが。
今、承継問題に対して、その前にその措置の適用を受けて贈与を行ったということに対して、相続時点でいわゆる拡充後の特例措置への切替えを認めるということになりますと、これはちょっと勉強はしてみますけど、これは基本的には難しいですよ。私もおやじから相続したとき戻ってくればよかったなと、今言っても始まらぬ話であって、それが去年だか三十年前だかの違いで、大した違いはないということなんだと思いますので。
主税局長が答弁しておりましたように、既に完結しちゃっている課税関係というものを後から変えるというのはなかなかできませんし、既に代替わりがしたという事業者に対して、私ども代替わりをさせるためにこれやってきているわけですから、そういったことに関しては、代替わりが既に行われた事業者に対して後から措置を講ずるというのはこれは政策効果の説明というのはなかなか難しいんだと思いますので、いずれにしても、これは慎重に検討する必要があるだろうなという感じはいたします。
この発言だけを見る →今、承継問題に対して、その前にその措置の適用を受けて贈与を行ったということに対して、相続時点でいわゆる拡充後の特例措置への切替えを認めるということになりますと、これはちょっと勉強はしてみますけど、これは基本的には難しいですよ。私もおやじから相続したとき戻ってくればよかったなと、今言っても始まらぬ話であって、それが去年だか三十年前だかの違いで、大した違いはないということなんだと思いますので。
主税局長が答弁しておりましたように、既に完結しちゃっている課税関係というものを後から変えるというのはなかなかできませんし、既に代替わりがしたという事業者に対して、私ども代替わりをさせるためにこれやってきているわけですから、そういったことに関しては、代替わりが既に行われた事業者に対して後から措置を講ずるというのはこれは政策効果の説明というのはなかなか難しいんだと思いますので、いずれにしても、これは慎重に検討する必要があるだろうなという感じはいたします。
西
西田昌司#17
○西田昌司君 ここですぐやりましょうという答えが出てくるとは私も思っていません。またしっかり検討していただきたいんです。
ただ、一番大事なのは、私は、税で一番大事なのは不公平感をなくすことなんです。公平に税が徴収され、そして執行されていくと。この問題の一番は、死んでしまっていたら、麻生大臣のお父様が三十年前に亡くなられたと、例えば。亡くなっている話はこれはどうしようもないんですよ。私も、今この納税猶予を受けて、亡くなっている人がもう一度新しい制度でやり直してください、そんなことは言いません。それはもう既に相続始まっていますから。
ところが、私が言っているのは、相続が始まっていないんですよ。で、いつ始まるかは分かりません。十年後か二十年後か三十年後かも分かりません。決定的なそのときに差が出てくるわけですね。死んでしまっていたらもういいんですよ。それはもう、それはそこで完結していますから。
だから、そういう亡くなっていない、相続が開始されていないケースは、この制度自身が納税猶予ということを一つの柱として、そのことによって実際の企業経営を支えていこうと、そして、それも十年間という期間で短期的にやっていこうと、この十年の期間の間に代替わりを進めていこうと、こういうことですから、私が今言っているように、相続が始まっていないものに関しては、この元々の新制度の政策の意図からも外れないと思うんですよ。要するに、納税猶予額を新たに認めてあげることによって不公平感がなくなると同時に、実際に会社に残る金が増えて事業承継がスムーズにいけるわけですから。だから、やっぱりそこはしっかり考えていただかなけりゃならないと思います。
これはまたどっちみち自民党の税調でも申し上げます。今日は宮沢会長はおられませんが、小委員長代理の林先生もおられますので、しっかり聞いていただいたと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それで、この制度はこれで終わりますが、問題はここから先なんですよ。要するに、税の話で事業承継をしやすくやってあげよう、これも分かるんだけれども、本当のところ、中小企業がその事業を次の世代にやっていくのができないのは税だけかというと、私はそうじゃないと思うんです。その以外の環境が非常に多いと思うんですけれども、その辺のところ、事業承継の問題点、それは中小企業庁の方ではどのように捉えておられますか。
この発言だけを見る →ただ、一番大事なのは、私は、税で一番大事なのは不公平感をなくすことなんです。公平に税が徴収され、そして執行されていくと。この問題の一番は、死んでしまっていたら、麻生大臣のお父様が三十年前に亡くなられたと、例えば。亡くなっている話はこれはどうしようもないんですよ。私も、今この納税猶予を受けて、亡くなっている人がもう一度新しい制度でやり直してください、そんなことは言いません。それはもう既に相続始まっていますから。
ところが、私が言っているのは、相続が始まっていないんですよ。で、いつ始まるかは分かりません。十年後か二十年後か三十年後かも分かりません。決定的なそのときに差が出てくるわけですね。死んでしまっていたらもういいんですよ。それはもう、それはそこで完結していますから。
だから、そういう亡くなっていない、相続が開始されていないケースは、この制度自身が納税猶予ということを一つの柱として、そのことによって実際の企業経営を支えていこうと、そして、それも十年間という期間で短期的にやっていこうと、この十年の期間の間に代替わりを進めていこうと、こういうことですから、私が今言っているように、相続が始まっていないものに関しては、この元々の新制度の政策の意図からも外れないと思うんですよ。要するに、納税猶予額を新たに認めてあげることによって不公平感がなくなると同時に、実際に会社に残る金が増えて事業承継がスムーズにいけるわけですから。だから、やっぱりそこはしっかり考えていただかなけりゃならないと思います。
これはまたどっちみち自民党の税調でも申し上げます。今日は宮沢会長はおられませんが、小委員長代理の林先生もおられますので、しっかり聞いていただいたと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それで、この制度はこれで終わりますが、問題はここから先なんですよ。要するに、税の話で事業承継をしやすくやってあげよう、これも分かるんだけれども、本当のところ、中小企業がその事業を次の世代にやっていくのができないのは税だけかというと、私はそうじゃないと思うんです。その以外の環境が非常に多いと思うんですけれども、その辺のところ、事業承継の問題点、それは中小企業庁の方ではどのように捉えておられますか。
木
木村聡#18
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
先生御指摘の点は、中小企業の後継者不足の要因ということではないかなというふうに存じます。
中小企業の後継者不足の要因、これは様々ございますけれども、日本政策金融公庫が二〇一六年に公表した調査によりますと、六十歳以上の経営者の約半数が廃業予定でございまして、その理由といたしましては、事業自体に将来性がない、あるいは、その事業に将来性がないために適当な後継者が見付からない、さらには、後継者が見付からないため自分の代限りで事業をやめようと考えていたと回答された経営者の方が多くなってございます。
また、実際に後継者候補でもございます経営者の子弟の方からは、親の事業に魅力を感じずに、継ぎたいとは思わないでありますとか、あるいは、自分は経営者としての資質がない、さらには、株式を引き継ぐための税負担が重いといった生の声もお聞かせいただいているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の点は、中小企業の後継者不足の要因ということではないかなというふうに存じます。
中小企業の後継者不足の要因、これは様々ございますけれども、日本政策金融公庫が二〇一六年に公表した調査によりますと、六十歳以上の経営者の約半数が廃業予定でございまして、その理由といたしましては、事業自体に将来性がない、あるいは、その事業に将来性がないために適当な後継者が見付からない、さらには、後継者が見付からないため自分の代限りで事業をやめようと考えていたと回答された経営者の方が多くなってございます。
また、実際に後継者候補でもございます経営者の子弟の方からは、親の事業に魅力を感じずに、継ぎたいとは思わないでありますとか、あるいは、自分は経営者としての資質がない、さらには、株式を引き継ぐための税負担が重いといった生の声もお聞かせいただいているところでございます。
以上でございます。
西
西田昌司#19
○西田昌司君 そういういろんなことがあるんですけれども、私は、この調査の中にもう少し中小企業の本当の本質に入った回答事例が出てきていないかなと感じています。
といいますのは、私自身、税理士という仕事を三十年やってきてつくづく感じるのは、やっぱりあのバブル、バブルの後の不良債権処理、これが決定的に中小企業に大きな影響を与えています。バブルのときは、はっきり言いまして、どんどんどんどん、借りたいと言わなくても貸してきたわけですよ。その後は、今度はもうどんどん貸し剥がしをしてきたと。そして、返せなければ当然抵当物件は売られていく、それで返せなければ保証人として返せ、できない場合は首をつるというような事例が本当たくさんあるんですよ。私自身も幾つも見てきています。
それを見ていると、はっきり言いまして、もうこれ以上商売やるのはかなわぬと、もうやめられるものだったらやめたいと思っている人はたくさんいるんですよ。もっと言えば、事業の本当は後継者として帰ってきてもらう息子もいるけれども、もうやめておきと、おまえ、せっかく公務員になっているんだったら、帰ってこなくていいよと言っている人は物すごくいますよ。その一番の原因が、一番の原因が、私は、もうはっきり言いまして、人的保証、保証人制度だと思うんですね。
これは法務委員会で先年、先々年ですかね、民法改正であったんですけど、そのときに、本当はこの保証人、人的保証はなくすべきだったと私も今思っていますけれども、これがまだ残っています。しかし、今、そういうことを我々も言ってきたおかげで、随分外しているところも、実際には個人保証を取りませんというところもあるようなんだけれども、これが一般の銀行の方ではかなり外してきているように聞きますが、まず一般の銀行の方の話を教えてもらいましょうか、金融庁の方から。
この発言だけを見る →といいますのは、私自身、税理士という仕事を三十年やってきてつくづく感じるのは、やっぱりあのバブル、バブルの後の不良債権処理、これが決定的に中小企業に大きな影響を与えています。バブルのときは、はっきり言いまして、どんどんどんどん、借りたいと言わなくても貸してきたわけですよ。その後は、今度はもうどんどん貸し剥がしをしてきたと。そして、返せなければ当然抵当物件は売られていく、それで返せなければ保証人として返せ、できない場合は首をつるというような事例が本当たくさんあるんですよ。私自身も幾つも見てきています。
それを見ていると、はっきり言いまして、もうこれ以上商売やるのはかなわぬと、もうやめられるものだったらやめたいと思っている人はたくさんいるんですよ。もっと言えば、事業の本当は後継者として帰ってきてもらう息子もいるけれども、もうやめておきと、おまえ、せっかく公務員になっているんだったら、帰ってこなくていいよと言っている人は物すごくいますよ。その一番の原因が、一番の原因が、私は、もうはっきり言いまして、人的保証、保証人制度だと思うんですね。
これは法務委員会で先年、先々年ですかね、民法改正であったんですけど、そのときに、本当はこの保証人、人的保証はなくすべきだったと私も今思っていますけれども、これがまだ残っています。しかし、今、そういうことを我々も言ってきたおかげで、随分外しているところも、実際には個人保証を取りませんというところもあるようなんだけれども、これが一般の銀行の方ではかなり外してきているように聞きますが、まず一般の銀行の方の話を教えてもらいましょうか、金融庁の方から。
栗
栗田照久#20
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
民間金融機関におきます状況でございますけれども、平成三十年九月期におきまして、新規融資に占める経営者保証に依存しない割合は約一九・一%でございまして、二十九年三月期が約一四・一%でございましたので、一年余りの間に五%程度改善しているという状況でございます。
この発言だけを見る →民間金融機関におきます状況でございますけれども、平成三十年九月期におきまして、新規融資に占める経営者保証に依存しない割合は約一九・一%でございまして、二十九年三月期が約一四・一%でございましたので、一年余りの間に五%程度改善しているという状況でございます。
西
西田昌司#21
○西田昌司君 二割近くが人的保証を求めなくなってきたと、その前までは一四%ぐらいと、こういう話なんですよね。
それで、政府には政府系の金融機関あるわけですから、今日は政策金融公庫の理事長、田中理事長にも来ていただきましたけれども、政府系の金融機関ではどういう結果になっていますか。
この発言だけを見る →それで、政府には政府系の金融機関あるわけですから、今日は政策金融公庫の理事長、田中理事長にも来ていただきましたけれども、政府系の金融機関ではどういう結果になっていますか。
田
田中一穂#22
○参考人(田中一穂君) 私どもの行っています事業、かつての中小企業金融公庫の事業とそれから国民金融公庫の事業がございます。もう一つ農業がございますが、ここでは中小の事業と国民の事業についてデータを申し上げます。
まず中小事業でございますけれども、現在の足下で申し上げますと、件数で九五%、それから金額で九五%がいわゆる経営者の保証を取らない融資というふうになっております。
それから、国民事業の方は、足下、これは今両方とも平成三十年度の四月から九月の上半期のデータを申し上げておりますが、国民事業の方は、件数で二八%、金額で二二%が経営者保証を取らない融資になっております。
この発言だけを見る →まず中小事業でございますけれども、現在の足下で申し上げますと、件数で九五%、それから金額で九五%がいわゆる経営者の保証を取らない融資というふうになっております。
それから、国民事業の方は、足下、これは今両方とも平成三十年度の四月から九月の上半期のデータを申し上げておりますが、国民事業の方は、件数で二八%、金額で二二%が経営者保証を取らない融資になっております。
西
西田昌司#23
○西田昌司君 中小企業金融公庫の方は九五%が取らない、これは本当なかなか立派な数字ですね。田中総裁行かれてからこうなったんだかどうかは知りませんが、これ、なかなか中小企業の方はよく頑張っておられると思いますね。
一方で、国民金融公庫の方は二八%、三割弱ですよね。やっぱりこれはもう少し上げていくべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →一方で、国民金融公庫の方は二八%、三割弱ですよね。やっぱりこれはもう少し上げていくべきだと思いますが、いかがですか。
田
田中一穂#24
○参考人(田中一穂君) 私どものこの経営者保証を取る取らないという現場での判断につきましては、平成二十五年の十一月に、経済産業省また財務省から、当時の二十六年二月一日に適用を開始される経営者保証に関するガイドライン、これは民間も同様のガイドラインが適用になるわけですが、これで対応せよという御指示がございまして、したがいまして、先ほどの中小事業の分もそれが出てからかなり改善をしております。
それから、国民事業についても、例えば平成二十六年度ということになりますと、件数で一九%、金額で一二%ですから、今から一〇%程度、経営者保証を取らない率が少なかったというふうになっております。
基本的には、この経営者保証に関するガイドラインの中で、法人の経営と個人、社長さんの経理が明確に区分されているか否かとか、あるいは法人の資産、収益で借入金が返済することが可能かどうかとか、幾つかのチェックリストがございまして、それに基づいて対応しておりまして、今先生から御指摘のあったように、国民事業もでき得る限り経営者の保証を取らないで融資ができないかということを現場は考えておりますけれども、やはり小さな、それこそ株式会社ではないような町の合名会社、有限会社の中を見ていくと、まさに社長さんの持っている資産、負債と会社の資産、負債が完全に分離し切れているというふうに言えないものがやっぱりあるわけでありまして、そこにどういうふうに対応するかというのを悩んでおりまして、今申し上げましたように、この経営者保証に関するガイドラインというのが、官民統一のルールがございますので、ここに乗っかって今対応してきているということでございます。足下も少しずつ取らない割合が増えているということでございます。
この発言だけを見る →それから、国民事業についても、例えば平成二十六年度ということになりますと、件数で一九%、金額で一二%ですから、今から一〇%程度、経営者保証を取らない率が少なかったというふうになっております。
基本的には、この経営者保証に関するガイドラインの中で、法人の経営と個人、社長さんの経理が明確に区分されているか否かとか、あるいは法人の資産、収益で借入金が返済することが可能かどうかとか、幾つかのチェックリストがございまして、それに基づいて対応しておりまして、今先生から御指摘のあったように、国民事業もでき得る限り経営者の保証を取らないで融資ができないかということを現場は考えておりますけれども、やはり小さな、それこそ株式会社ではないような町の合名会社、有限会社の中を見ていくと、まさに社長さんの持っている資産、負債と会社の資産、負債が完全に分離し切れているというふうに言えないものがやっぱりあるわけでありまして、そこにどういうふうに対応するかというのを悩んでおりまして、今申し上げましたように、この経営者保証に関するガイドラインというのが、官民統一のルールがございますので、ここに乗っかって今対応してきているということでございます。足下も少しずつ取らない割合が増えているということでございます。
西
西田昌司#25
○西田昌司君 ありがとうございます。
今、田中総裁のお話で、そういうガイドライン、これは民間も公も一緒にやっていこうということですが、そういう意味でいうと、先ほど金融庁の、民間銀行の方が一四%ぐらいでしたっけ、これ物すごく、国の方が国金でも二八%、中小企業の方は九五%外しているわけですから、民間の銀行が非常に対応悪いんじゃないかと思うんですけれども、それはいかがなんですか。
この発言だけを見る →今、田中総裁のお話で、そういうガイドライン、これは民間も公も一緒にやっていこうということですが、そういう意味でいうと、先ほど金融庁の、民間銀行の方が一四%ぐらいでしたっけ、これ物すごく、国の方が国金でも二八%、中小企業の方は九五%外しているわけですから、民間の銀行が非常に対応悪いんじゃないかと思うんですけれども、それはいかがなんですか。
栗
栗田照久#26
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
確かに、民間金融機関ですと、先ほど申し上げましたとおり、新規融資に占める経営者保証に依存しない割合は一九%ということで、公的金融に比べて数字が落ちているという状況でございます。
金融機関にとりましては、事業法人と経営者個人の経理の区分が十分に行われていない場合などにはやはり経営者に個人保証を求める事例が多いというふうに承知はしておるところでございますけれども、他方で、経営者保証が経営者による思い切った事業展開ですとか早期の事業再生の阻害要因になっているという御指摘も多々あるところでございまして、中小企業が法人と経営者の関係の明確な区分をし、財務状況等の適切な情報開示を行っておられるというような場合には経営者保証に依存しない融資を行うというような方向で今ガイドラインが策定されておりまして、金融庁といたしましても、このガイドラインを積極的に活用するように再三再四金融機関に求めているところでございます。
この発言だけを見る →確かに、民間金融機関ですと、先ほど申し上げましたとおり、新規融資に占める経営者保証に依存しない割合は一九%ということで、公的金融に比べて数字が落ちているという状況でございます。
金融機関にとりましては、事業法人と経営者個人の経理の区分が十分に行われていない場合などにはやはり経営者に個人保証を求める事例が多いというふうに承知はしておるところでございますけれども、他方で、経営者保証が経営者による思い切った事業展開ですとか早期の事業再生の阻害要因になっているという御指摘も多々あるところでございまして、中小企業が法人と経営者の関係の明確な区分をし、財務状況等の適切な情報開示を行っておられるというような場合には経営者保証に依存しない融資を行うというような方向で今ガイドラインが策定されておりまして、金融庁といたしましても、このガイドラインを積極的に活用するように再三再四金融機関に求めているところでございます。
西
西田昌司#27
○西田昌司君 いや、ガイドラインは同じガイドラインでしょう、使われているのは。同じガイドラインで、国の方が国金でも三〇%近く外しているのにその半分だというのは、十ポイント以上離れているというのはやっぱりおかしいんですよ。
要するに、外さない理由が例えば事故率の関係であって、実は国金側とこちら、民間側では大分違うんですよと、だから経験的にこれは外しちゃいけないというんだったら分かりますよ。しかし、恐らくそういうことじゃないでしょう、これは。そうじゃなしに、私が現場で見ていましても、取りあえず判こ押してもらうんですよ、取りあえず。社長も、新しい社長も含めてやっちゃうケースが結構多い。要するに安易なんです。安易に、まあこういうものですからと言っていて、こちらが言っていけばそれは外したりすることはあるだろうけれども、知らないことをいいことにそのままやっちゃっているというのが現実問題あるわけですよ、これは。だから、それを指導するのがあなた方の仕事だと思いますよね。
今日はもう時間がなくなったのでこれで終わりますけれども、そういう現場の現実を是非皆さん方、役所の皆さん方も知っていただきたいし、それから麻生大臣には、先ほど言いました事業承継、まだ亡くなっていないところは救いようがあるんですから、是非御一考いただきたいということを再度申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →要するに、外さない理由が例えば事故率の関係であって、実は国金側とこちら、民間側では大分違うんですよと、だから経験的にこれは外しちゃいけないというんだったら分かりますよ。しかし、恐らくそういうことじゃないでしょう、これは。そうじゃなしに、私が現場で見ていましても、取りあえず判こ押してもらうんですよ、取りあえず。社長も、新しい社長も含めてやっちゃうケースが結構多い。要するに安易なんです。安易に、まあこういうものですからと言っていて、こちらが言っていけばそれは外したりすることはあるだろうけれども、知らないことをいいことにそのままやっちゃっているというのが現実問題あるわけですよ、これは。だから、それを指導するのがあなた方の仕事だと思いますよね。
今日はもう時間がなくなったのでこれで終わりますけれども、そういう現場の現実を是非皆さん方、役所の皆さん方も知っていただきたいし、それから麻生大臣には、先ほど言いました事業承継、まだ亡くなっていないところは救いようがあるんですから、是非御一考いただきたいということを再度申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
風
風間直樹#28
○風間直樹君 よろしくお願いします。
今日は最初に、この所得税法改正案の中で、今回導入が見送られたと言われていますが、金融所得課税について質疑をいたします。
手元に二〇一八年一月十六日、昨年ですね、日経新聞の夕刊の記事があるんですけれども、財務省の官僚たちが早くも二〇一九年度税制改正に目を向け始めた、次なる増税項目としてささやかれているのが金融所得課税の増税だ、消費税率を一〇%に引き上げるのに伴い導入する軽減税率の貴重な財源として見据えていると、税率五%上げの主張も出ていると、こういう記事が昨年一月に出ています。
今のところ、今回の所得税法改正案にもこうした内容は含まれていないわけですけれども、導入の可能性が報道されながらも導入に至っていないということで、これは主税局長にお尋ねをしたいんですけれども、現在そもそもこれ検討されているのかどうか、その辺からちょっと御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →今日は最初に、この所得税法改正案の中で、今回導入が見送られたと言われていますが、金融所得課税について質疑をいたします。
手元に二〇一八年一月十六日、昨年ですね、日経新聞の夕刊の記事があるんですけれども、財務省の官僚たちが早くも二〇一九年度税制改正に目を向け始めた、次なる増税項目としてささやかれているのが金融所得課税の増税だ、消費税率を一〇%に引き上げるのに伴い導入する軽減税率の貴重な財源として見据えていると、税率五%上げの主張も出ていると、こういう記事が昨年一月に出ています。
今のところ、今回の所得税法改正案にもこうした内容は含まれていないわけですけれども、導入の可能性が報道されながらも導入に至っていないということで、これは主税局長にお尋ねをしたいんですけれども、現在そもそもこれ検討されているのかどうか、その辺からちょっと御答弁いただけますか。
星
星野次彦#29
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
金融所得課税につきましては、所得再分配機能の回復を図るために、平成二十六年に上場株式の譲渡益等に係る税率を一〇%から二〇%に引き上げたところでございます。これによりまして、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再分配機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。
更なる金融所得課税の見直しにつきましては、再分配機能の回復という論点だけではなく、経済や金融市場への影響ですとか、貯蓄から投資へという家計の資産形成を促す政策目的との関係をどう考えるかといった論点がございまして、引き続き丁寧な検討が必要であるため、三十一年度税制改正においては金融所得課税の見直しは行わなかったところでございます。
ただ、三十一年度の与党の税制改正大綱におきましても、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から検討することとされておりまして、これまでもこの関係については検討しておったところでございますけれども、今後とも総合的によく検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →金融所得課税につきましては、所得再分配機能の回復を図るために、平成二十六年に上場株式の譲渡益等に係る税率を一〇%から二〇%に引き上げたところでございます。これによりまして、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再分配機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。
更なる金融所得課税の見直しにつきましては、再分配機能の回復という論点だけではなく、経済や金融市場への影響ですとか、貯蓄から投資へという家計の資産形成を促す政策目的との関係をどう考えるかといった論点がございまして、引き続き丁寧な検討が必要であるため、三十一年度税制改正においては金融所得課税の見直しは行わなかったところでございます。
ただ、三十一年度の与党の税制改正大綱におきましても、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から検討することとされておりまして、これまでもこの関係については検討しておったところでございますけれども、今後とも総合的によく検討してまいりたいと考えております。