西田昌司の発言 (財政金融委員会)

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○西田昌司君 今説明ありましたように、要するに、株の贈与をしたので、そういう意味でいうと、贈与をしやすくして代替わりをさせていくという、そういう本来の趣旨は効果あったんじゃないのかと、それでオーケーという話をしているんですけれども、これは全く私は本質を見ていないと思いますね。
 確かに贈与を受けたわけですけれども、実際その方々が新制度では税金ゼロなんですよ。ところが、旧制度のままでは何億も払わなければならない。私の知っているところでは、具体的にあるんですけれども、ほっといたら十億近くの税金が掛かったのかな、それを納税猶予をして、三億を先、納税猶予をしてやったと。それで、もうしかしあとは二億ほど実際払わなきゃいけないわけですね。
 そうすると、何が起こるかというと、この制度の本来の意味は、事業承継を納税猶予することによって、本来この税金を払わなきゃならないんだけれども、それを会社の次の投資に使えるわけですよ。個人の資力も会社の方に使えると。そのことによって事業承継をやりやすくしているわけですね。
 ところが、新制度ではまるっきりそれ掛かりませんからまさにそうできるんですが、旧制度のままですと、結局納税資金を何億もまだ払わなきゃいけません。だから、そのためには何が必要かというと、納税資金を相続人が払うためには、当然役員報酬をたくさん取らなきゃいけないわけです。納税資金を自分の口座にためなきゃいけませんから。そして、そのことによって、会社から自分の方に納税資金をためることによって、会社が投資をする資力を失うわけです。それから、当然従業員を雇っているんだけれども、従業員の給料も増やしてやらなきゃいけないけれども、自分の役員報酬の分もある程度やっぱり増やしてやらないと納税資金が集められませんから、それをしなきゃならない。
 つまり、何にもなかったよりはましなんだけれども、やっぱり圧倒的に今の制度と比べて、会社の事業を継承をしていくときに必要な資金を外部に納税の資金としてどんどん流出させていかなきゃならないという本質的問題点は全く変わっていないんですよ。だから、その辺のことを思うと、そう簡単に、これはいわゆる事業承継という仕事はできたと言っているけれども、実は中途半端なままなんですよ、これは。それがなかなか大変なんですね。
 しかも、この旧制度のままでは、その納税猶予して残った、三分の二しか株できていませんから、三分の一の株は残っていますからね。これが、十年後、二十年後にもう一度再評価しなきゃならないんですが、そのとき会社自身が成長していて純資産額がどんどん増えていると、当然のことながらその評価額は上がっていきますよ。だから、納税猶予してもらった資金だけじゃ済まない話で、プラスアルファ当然出てくるわけです。
 だから、そういうことを考えると、私は、今回の個人の制度も含め、新しい方の制度は税金面ではよくできた制度だと思いますよ。思うんだけれども、その前の制度との間のそういう隙間にはまった人は余りにも不合理な、不利な状況に私は置かれているというのは間違いないと思いますが、そういう認識をお持ちでないかということで、麻生大臣、途中で来られたんですけれども、一番よくこのこと分かっていると思いますので、どうですか。まず役人に答えさせてから大臣に聞きましょうか。

発言情報

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発言者: 西田昌司

speaker_id: 19213

日付: 2019-03-19

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会