西田昌司の発言 (財政金融委員会)

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○西田昌司君 星野局長とはしょっちゅう議論しまして、こういう一辺倒な話で終わっちゃうんでね。役所の立場ではそうだと思います。
 しかし、私が問題としているのはそうじゃなくて、私は制度をつくるときから実は、これ自民党の税調で出てきたときから私は問題意識を持っていてたんですよ。つまり、例えば相続がもう実際開始されて終わっていたら、それはもう一度やり直してくださいというのはもう意味がない話でいいんですけれども、実際には相続が開始されていない、あくまで納税猶予なんです。納税猶予であるということがまず大事な条件、状態なんです。しかも、この元々の事業承継税制の意味は、会社の事業承継を経済的に安定してやらせてあげようと、過度な相続税による負担が会社の事業承継を非常に危機になしめるということが度々よく言われてきたので、そのための措置だったんですね。
 そういう意味でも、前の制度でもそれなりの効果はもちろんあったと思いますよ。あったんだけれども、そのことを、次の新しい措置があると分かっていたら、当然次の措置を受けるまで待っているんですよ。ところが、そういうことを知らないでこちらの方をやってしまったらもう後はできませんというのは、余りにもこれは人情としておかしいじゃないかと。むしろ、普通だったら、これ税法を作るときに私が言っていたのは、普通だったら宥恕規定というのがあって、ただし、前年度までにこの制度を受けた者であっても、前のは三分の二の株しかできませんから、その残りの分についてはこの適用ができるということをやったらいいのに、できないという形にやっているから、前にわざわざやった人が物すごく損をした気になっちゃうわけですよ。新たな制度ができなければ、当然、ああよかったなと思っていますよ。ところが、新たな制度が、自分がやった後にわざわざつくってくれて、しかも自分はその対象にはさせない、これは一体どういうことかということになりますよ、これは。
 しかも、先ほど言ったように、そもそも亡くなっているんだったら別だけれども、亡くなっていないんだったらもう一度その猶予をすることはできるし、そして条件として、事業承継の例えば計画はどうだというのを出せと言うなら出すこともできるし、もっと言えば、要するに、そのことによって本来事業のために使えるお金、それを税金のために使うお金としてこれ個人でよけておく必要がなくなるわけですよ。まさに事業承継そのものが加速度的に経営を安定させてできる仕組みなんですよ。それを、前一遍やったからそれはできませんというのは、これは役所の答弁ですな。だから、役人としては優秀な役人ですから、星野さんも、いいでしょう。しかし、政治家としては駄目です、これでは。
 だから、ここで政治家として麻生大臣に登場いただいて、しっかりその辺のことを検討いただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。

発言情報

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発言者: 西田昌司

speaker_id: 19213

日付: 2019-03-19

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会