岩尾信行の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。
御指摘の昨日の本委員会での答弁でございますが、渡辺委員からの御質問に対しまして、天皇がお尋ねの国民に含まれるかについては、天皇は日本国を構成する人であり、その意味で国民に含まれるとも言えると思うが、憲法第一条において「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定されていることから、一般の国民とは異なる位置付けがあるものと理解される旨答弁いたしました。
その上で、同様の答弁といたしましては、例えば昭和五十七年五月十三日に衆議院決算委員会におきまして、当時の山本宮内庁次長が、「天皇、皇族といったような方々がいわゆる広い意味での国民に入るかという御議論がときどきございますが、これは、広い意味におきましては御指摘のとおりやはり入るものと存じます。」と述べておりまして、また、昭和五十年十一月二十日に参議院内閣委員会におきまして、当時の吉國内閣法制局長官が、「日本国憲法で基本的人権を保障しておりますのは、国民ということになっておりますが、この国民という中には、基本的人権の規定の性質からいたしまして天皇あるいは皇后その他の皇族も含まれておるということは多数の学説であろうと思いますが、ただ、天皇はもちろん象徴としての地位を持っておられますし、皇后は天皇の配偶であるという地位、またその他の皇族も象徴たる天皇に連なる家族であるという地位を持っておられます関係からいって、基本的人権の享有についておのずからそこに制限がある」と述べているところでございます。
また、質問主意書に対する答弁といたしましては、天皇の納税義務に関連いたしまして、平成元年七月四日閣議決定した答弁書におきまして、天皇は、憲法上、日本国及び日本国民統合の象徴であり、また、その地位は世襲とされている点で、特別の地位を有されており、この意味で一般国民の取扱いと異なった面があることは御指摘のとおりである。このことから相続税の課税に当たっては、相続税法第十二条第一項第一号において、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては、その特殊性に鑑み非課税とされているところであるが、それ以外の財産、例えば有価証券、預金などについては、一般国民と同様相続税の課税の対象とされているところであると述べているところでございます。