星野次彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
 所得税法第五十六条は、納税者と生計を一にする親族がその納税者の営む事業に従事したことなどにより対価の支払を受ける場合は、その対価の金額は、当該納税者の所得の計算上、必要経費に算入しないこととする規定でございます。これは、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止する観点から、所得税の計算上、親族への給与の支払は必要経費に算入しないこととするものでございまして、昭和二十四年にいわゆるシャウプ勧告が出ておりますけれども、その中で、所得税の課税単位を個人とすべきという指摘とともに、家族従業員を雇用することによる所得分割を抑制する措置を併せて導入すべきとの指摘があったことを踏まえまして、昭和二十五年の税制改正において規定が創設されているところでございます。
 この規定に関連して、所得税法では、この規定を原則としつつも、第五十七条におきまして、事業に専従する親族である場合の必要経費の特例等の規定を設けております。この五十七条には、一つは、青色申告者については帳簿等により家計と事業の分離や給与支払の実態を確認できることから、家族従業員への給与の実額による経費算入を認めております。
 他方、白色申告者につきましては、青色申告者と異なり、資産、ストックの状況まで記帳が求められておらず、同様の確認を行うことが困難であることなどを踏まえて実額による経費算入を認めていないのですけれども、実際の給与支払の有無にかかわらず、概算的な定額の控除を認めて配慮を行っているという、そういう体系になってございます。

発言情報

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発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2019-03-28

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会