星野次彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(星野次彦君) この五十六条の問題につきましては、ただいま大門先生からもるる経緯も含めて御説明がございました。平成二十一年の三月に先生から問題提起があって、与謝野大臣の答弁がございまして、その後、当委員会でもやり取りがございました。
この問題自体、青色申告者と白色申告者の記帳水準の違いを勘案して経費算入の在り方に現在の制度は違いが設けられているということではございますけれども、五十六条の見直しの検討に当たっては、白色申告者について、制度上どの程度の記帳を求めているか、また実際の記帳状況はどうかといった点を踏まえる必要があると考えております。
この問題が提起されまして、二十三年度の税制改正が行われまして、平成二十六年以降、全ての白色申告者に一定の記帳義務が課せられたというところが制度的な変化でございますけれども、現時点の制度を見ても、白色申告者には資産の記帳が求められていないといった課題がありますし、また、実態面を見てみますと、白色申告者の中には記帳や帳簿等の保存が不十分であるものが見受けられるといったような実態であるということを承知しております。青色申告者と白色申告者の記帳レベルにはやはり依然として違いがあるというふうに考えております。
また、ここ数年、所得税改革として、控除の見直し、全体の控除の見直しなどを進めてきております。平成三十年度税制改正におきましては、働き方の多様化を踏まえて、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等の一部を振り替えていくと、個人事業者を含め、どのような所得にも適用される基礎控除に振り替えるといった見直しを行ってきております。この控除の拡大に併せまして、例えば与党の税制改正大綱の中で、適正な記帳の確保に向けた方策を講じつつ、事業所得等の適正な申告に向けた取組を進めるといったことが要請されているところでございます。
以上申し上げましたとおり、五十六条の見直しについては、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況、また所得税改革の一環として適正な記帳の確保に向けた方策を講じることとされていることを踏まえまして、引き続き丁寧に検討を行うべき課題であるというふうに考えております。